事務所就業規則抜粋
第1条(事務所の理念)
本事務所は、知的財産権全般の保護及び活用を通じて社会に貢献するとともに、デジタル・ネットワーク社会における新しい事務所運営を目指し、またベンチャー企業及び新しい企業家・才能の発掘支援を行う。併せて事務所の所員がそれぞれの個性を発揮し、能力を生かし、年齢・性別・学歴等の既成概念にとらわれることなく成長し、事務所の発展が個人の発展に繋がることをその理念とする。
第2条(目的)
この就業規則は、日本国憲法、弁理士法、労働基準法、その他の法令に基づき、金原商標登録事務所において必要な事項を定める。
第4条(守秘義務)
所員は、雇用期間中に知り得た営業上、技術上の秘密をいかなる場合においても第三者に漏洩しないものとし、これに違反して第三者に秘密が漏洩したことにより事務所または相手方が損害を蒙った場合には、その損害を賠償する責に任ずるものとし、この取り決めは、前条の有効期間満了後も3年間有効とする。