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弁理士法の一部を改正する法律案 -2007年03月12日

3月9日、「弁理士法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
詳細は特許庁・弁理士法の一部を改正する法律案について-閣議決定のお知らせ-をご覧ください。

今回の法律改正は、前回の法改正時の国会での付帯決議に基づき、運用を見て見直しをすることとされていたことによるものです。
法律案の目的は、弁理士の資質の向上及び責任の明確化、知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応を講じられるようにするというものです。

改正の内容は下記の通りです。
弁理士法の一部を改正する法律案の概要(PDF 39KB)
より、改正内容を抜粋しました。

(1)弁理士の資質の向上、裾野の拡大及び責任の明確化
1 弁理士の資質の維持及び向上を図るため、・ 弁理士登録をしようとする者に対して、実際の出願書類の作成等の実務能力を担保するための実務修習の制度を導入する。
・ 既登録弁理士に対して、最新の法令や技術動向等についての研修の定期的受講を義務化する。
2 受験者層の拡大を通じて多様な人材を確保するため、大学院において知的財産に関する課程を修了した者及び弁理士試験の一部科目の既合格者に対して、弁理士試験の試験科目の一部免除制度を導入する。
3 業務独占資格である弁理士の責任を明確にするため、懲戒の種類の新設や懲戒事由の明確化を行うとともに、弁理士の名義貸しを禁止する。

(2)知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応
1 弁理士が有する専門的知見に対する多様なニーズに対応するため、弁理士が扱うことができる業務範囲を拡大。
・ 弁理士が業務として取り扱う「特定不正競争行為」の範囲を拡大
・ 水際での知的財産権侵害物品の輸出入差止手続等における輸出入者側の代理業務を追加
・ 外国へ特許出願等を行う際の資料作成等の支援を弁理士の行い得る業務として明確化
2 利用者への総合的な業務の提供主体である特許業務法人制度の活用を促進するため、特定の事件について社員を指定した場合に当該指定社員のみが無限責任を負うこととする制度を導入する。
3 利用者による弁理士の選択に資するため、国及び日本弁理士会が有する弁理士に関する情報を公表するとともに、弁理士の自発的な情報提供を促す。


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