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知財クリエイティブエージェンシー -2007年04月03日

当サイト(金原商標登録事務所)のトップページに、「知財クリエイティブエージェンシー」という言葉を記載しています。
さて、これは何なのか?

知財とは、知的財産の略で、近年良く使われるようになっている用語です。
知財には、弁理士が手続や助言等を行う特許、実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争などのほか、より広く、植物の育成者権や、半導体の回路配置利用権、さらにもっと広義には、産地表示や、肖像権、パブリシティ権などを含むと解されます。

そして、弁理士の主要な業務として、特許庁に対する手続の代理業務がありますし、知財の創造の場に関与することは間違いないのですが、私が「知財クリエイティブエージェンシー」という言葉を思いついたときにイメージしたことは、もう少し異なるものです。

「クリエイティブエージェンシー」は、どちらかというとコピーライター、デザイナーが所属する組織のような含みをもたせておりますし、あるいはキャラクターなどの著作権管理など、実際にそのような業務を行うかどうかはともかくとして、単に弁理士法で業務範囲とされている特許、実用新案、意匠、商標等の枠に必ずしも拘束されないような、ある種の自由度をもたせているつもりなのです。
これは、もともと広告や音楽に近い仕事をしてきた私の経験や、ウェブデザイン等に関わっている感覚から思いついた言葉ともいえます。

以前から感じていたこととして、知財の中でも、テクノロジーとクリエイティブとに大きく分けることができると思います。

テクノロジー:特許、実用新案、半導体回路配置、技術上の秘密、技術的な不正競争、ソフトウェア等の技術的な著作物、植物新品種

クリエイティブ:商標、意匠、著作権、商品等表示・商品形態等の不正競争、等

当事務所では、後者に特化するとともに、クリエイターやブランディング担当者に近いスタンスに立つことを選択したともいえるのです。


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