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商標登録の区分の改正 -2007年02月09日

ニース協定に係る国際分類が第9版に改訂されたことに伴い、平成19年1月1日より、商標登録をする際に指定する指定商品・指定役務の区分が改正されました。

商品及び役務の区分の改正の概要

(1) 従来は第14類に分類されてきた「貴金属製商品」について、改正後は、主として宝飾・装飾用の貴金属製商品が第14類の商品として取り扱われ、それ以外の貴金属製商品は、用途又は機能に応じて分類されることになりました。
(例) くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) → 第8類
貴金属製食器類 → 第21類
貴金属製針箱 → 第26類
貴金属製喫煙用具 → 第34類

(2) 第42類に分類されていた以下の法律事務及びその関連役務の区分が第45類に変更になりました。 「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」「訴訟事件その他に関する法律事務」「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」「登記又は供託に関する手続の代理」「社会保険に関する手続の代理」
(3) その他、以下のような商品・役務の区分が変更になりました。
(例)
第2類 「壁紙剥離剤」「塗装用パテ」 → 第1類
第6類 「金属製あぶみ」「蹄鉄」 → 第18類
第9類 「スロットマシン」 → 第28類
第16類 「青写真複写機」 → 第9類
     「観賞魚用水槽及びその附属品」 → 第21類
第28類 「ウインドサーフィン用のセイル」 → 第22類
第37類 「家庭用ルームクーラーの貸与」「暖冷房装置の貸与」 → 第40類


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