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   <title>金原商標登録事務所blog</title>
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   <updated>2008-02-11T23:54:15Z</updated>
   <subtitle>商標登録専門の弁理士blog（金原商標登録事務所）。</subtitle>
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   <title>著作権と弁理士のモラル</title>
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   <published>2008-02-11T17:53:47Z</published>
   <updated>2008-02-11T23:54:15Z</updated>
   
   <summary>弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標など、独自に創作･考案した知的財産を保護する...</summary>
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      <name>benrishi</name>
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      弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標など、独自に創作･考案した知的財産を保護する国家資格者です。
また、文章や絵画、音楽などの独自の表現を保護する著作権についての契約などの仕事も行います。

著作権は、こうしていま書いている文章にも、創作したその時点で権利が生じます。
これらをいかに保護し、模倣されないようにするか、あるいは自分の知らないところで勝手に使われたり、勝手に改変されたりしないかどうか、表現者にとっては重要なことですが、著作権という制度があって、弁理士という資格者があって、これらの保護が制度的に保障されているといえるのです。

もちろん、当サイトの文章などは、ご自由に引用、紹介していただいてかまいません。
むしろ引用や紹介をしていただくことは歓迎しております。
引用は、元の出典（ウェブサイトであればURL、サイト名など）を明示していただければいいということになります。

ところが、当サイトの文章を、元の出典も著作者名も明らかにせず、しかもまるで自分の創作した文章であるかのように、勝手に利用されてしまったりしたら、著作権侵害といわざるをえないのです。
ちょっとだけ表現を変えてみても、私が自分で書いた文章だということは見ただけで一瞬でわかります。
逆に、他人の文章であったなら、自分で書いた文章でないものだということも、見ればわかるはずなのです。無断利用した人にはその自覚があるはずです。

弁理士は、知的財産という重要な権利を保護するために、顧客の秘密情報を守る義務を負ったうえで、相談にのり、必要に応じ権利取得の手続を行い、権利侵害に対する対応を行います。

弁理士は、ウェブサイトを含め、広告には嘘偽りや、誇大広告などをしてはなりません。
また、すべての仕事の案件には、資格者である弁理士本人が責任を持って対応をしなければなりません。時間もコストもかかりますが、依頼者はそれを当然のこととして期待します。弁理士の仕事に、「安い、早い、うまい」はありません。
もちろん、個人や中小企業・ベンチャー企業など、資力に応じた割引などの費用のご相談には対応しておりますが、安さだけを売りにした広告には疑問を感じる依頼者がしばしばお見えになります。家賃や人件費などの経理の比率はどこもそれほど変わるはずがありませんから、表面的なことに惑わされない比較も必要になってきたのかもしれません。

インターネットの普及により、弁理士のウェブサイト、商標登録に関するウェブサイトも増えてきましたが、ユーザーへの情報提供にしても、仕事を成立させるための説明文にしても、このような雑記にしても、弁理士本人が創作した文章は、書いて公開した瞬間に不特定多数の人の目に晒されます。
ウェブサイトに1ページを追加するだけであっても、気が抜けません。
インターネットという宇宙の中に、多数の弁理士事務所のウェブサイトがあったら、その中で、老いも若きも、役職の有無も、関係なく、特に事務所経営者にあってみれば、オリジナリティを賭けて勝負をしているのです。

当然、自分のウェブサイトに掲載するコンテンツはオリジナルなものであるべきですし、そもそも、営利サイトにおけるコンテンツは、その経営理念、営業方針、ブランドコンセプトを体現したものですから、借り物でできるはずがないのです。
知的財産を保護する、秘密情報を守る、誇大広告や品位のない広告はしない、それをまずは実践する、という当たり前のことを当たり前に守ることとして、日本弁理士会におきましては、弁理士の倫理研修などを義務として行っております。最終的には個々の弁理士本人の自覚によるのかもしれません。
      
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   <title>松下電器産業がパナソニックに商標を統一</title>
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   <published>2008-01-10T07:37:40Z</published>
   <updated>2008-01-10T07:44:27Z</updated>
   
   <summary>「パナソニック」に社名変更という報道がありました。 松下電器産業が、国際的なブラ...</summary>
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      <name>benrishi</name>
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      <![CDATA[<a href="http://www3.nhk.or.jp/news/2008/01/10/k20080110000064.html" target="_blank">「パナソニック」に社名変更</a>という報道がありました。

松下電器産業が、国際的なブランド力を高めることを目的として、創業以来９０年にわたって使ってきた「松下」の名前を社名から外し、海外でも知られている「パナソニック」に社名変更するというものです。

従来、同社では、音響・映像・コンピュータ等の家電製品について「Panasonic」、冷蔵庫や洗濯機・家庭電化製品などについて「National」、その他にも高級音響機器について「Technics」など、ブランドが使い分けられてきました。

これは、商品ジャンルごとにブランドイメージを確立するという意味合いもありますが、実は商標登録に関する長年の懸案となってきた問題もありました。

<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E4%B8%8B%E9%9B%BB%E5%99%A8%E7%94%A3%E6%A5%AD" target="_blank">オンライン百科事典Wikipedia</a>の項目によれば、
「1966年 - 英字表記の『NATIONAL』ロゴを国内向け製品に、『PANASONIC』ロゴを海外向け製品、及び国内向けトランジスタラジオに使用開始。『ナショナル』が米国で商標登録されており使用できなかったことがその動機だが、『パナソニック』に落ち着くまでに、1964年5月に『NATIONAL PANASONIC（ナショナル・パナソニック）』で米国への輸入が認められ、以後、『KADOMAX（カドマックス）』、『マツシタ』、『マーツ』を経て『パナソニック』となっている。 」
と記載され、海外商標権の関係で、別のブランド名を考案し使用せざるをえなかった状況がありました。

商標権は、ブランド名や商品ネーミングなどを独占的に使用できる権利です。
ところで、商標権はそれぞれの国ごとに存在します。
このため、海外展開を考える場合には、それぞれの国で、他人に商標登録されていないかどうか、されていなければ自分が登録可能かどうかを確認することが重要になります。
国によってブランド名を変えることとすると、製品についている商標を使いまわしできなくなりますし、ブランド名が世界的に通用しにくくなりますから、統一できることにはメリットがあります。
乱立するブランドを整理統合することによって、商標管理としてはすっきるすることとなるでしょう。

また、商標登録は、世界のいずれに主要国においても、商品・サービス区分ごとに登録をすることとなっています。
たとえば音響機器・映像機器・コンピュータなどは第９類という区分、冷暖房器具や調理台などは第１１類という区分です。

したがって、「パナソニック｣に統一するということは子会社や関連会社の業務内容（住宅関係会社などもあります）までにわたって、しかもそれぞれに国で、商標が使用であることを確認する必要があります。]]>
      
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   <title>イラストレーター</title>
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   <published>2007-07-02T10:50:16Z</published>
   <updated>2007-07-03T00:41:18Z</updated>
   
   <summary>ロゴデザインの受注をきっかけに、外部の契約デザイナーと仕事をしており、ディレクシ...</summary>
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      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/blog/">
      <![CDATA[ロゴデザインの受注をきっかけに、外部の契約デザイナーと仕事をしており、ディレクションの必要上、ｍａｃのソフトの勉強をしております。
ウェブサイトに掲載するためのロゴのサンプルの制作もしています。

イラストレーターの勉強をしているうちに、自分で描いてしまいました。
<img alt="20070628.jpg" src="http://www.kanehara.com/blog/20070628.jpg" width="357" height="505" />

<img alt="20070701.jpg" src="http://www.kanehara.com/blog/20070701.jpg" width="357" height="505" />

<img alt="20070702.jpg" src="http://www.kanehara.com/blog/20070702.jpg" width="357" height="505" />

<img alt="20070703.jpg" src="http://www.kanehara.com/blog/20070703.jpg" width="357" height="505" />]]>
      
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   <title>オンラインブックマーク＆ＲＳＳ登録</title>
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   <published>2007-04-16T14:02:15Z</published>
   <updated>2007-04-16T14:03:39Z</updated>
   
   <summary>オンラインブックマークへの登録 自分のパソコンで、ブラウザのお気に入りに追加する...</summary>
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      <name>benrishi</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/blog/">
      <![CDATA[<strong>オンラインブックマークへの登録</strong>
自分のパソコンで、ブラウザのお気に入りに追加するのとは異なり、オンライン上（サービス提供者のサーバー）でお気に入りを管理することにより、どのコンピュータからアクセスしてもブックマークを利用することができます。また、自分のブックマークを他のユーザーと共有することができます。

詳しい利用方法、操作方法などにつきましては、各サービス提供者のウェブサイトをご覧頂く必要があります。
これらのサービスをするときに、当サイト各ページ右下のリンクをクリックするだけで、<a href="http://help.yahoo.co.jp/help/jp/bookmarks/" target="_blank">Yahoo!ブックマーク</a>、<a href="http://b.hatena.ne.jp/help" target="_blank">はてなブックマーク</a>のオンラインブックマークに登録をすることができます。

<strong>オンラインRSSリーダーへの登録</strong>
RSSとは、ウェブサイトの更新情報などを、RSSリーダー（オンラインRSSリーダー、RSS受信機能を持ったブラウザや専用のソフトウエア）を使って、チェックしたりすることができるデータ（XML技術を利用したデータ）です。
詳しい利用方法、操作方法などにつきましては、各サービス提供者のウェブサイトをご覧頂く必要があります。
これらのサービスをするときに、当サイト各ページ右下のアイコンをクリックするだけで、オンライン上（サービス提供者のサーバー）ﾆRSS情報を登録でき、最新の更新情報をそのサイトでチェックすることができます。
<a href="http://help.yahoo.co.jp/help/jp/blog-search/blog-search-13.html" target="_blank">MY Yahoo!</a>
<a href="http://r.hatena.ne.jp/help" target="_blank">はてなRSS</a>
<a href="http://www.google.co.jp/support/bin/topic.py?topic=1592&hl=ja">googleパーソナライズドホームページ</a>　<a href="https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?nui=1&service=reader&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Freader%2F" target="_blank">google reader</a>]]>
      
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   <title>知財クリエイティブエージェンシー</title>
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   <published>2007-04-03T09:42:06Z</published>
   <updated>2007-04-04T03:54:19Z</updated>
   
   <summary>当サイト（金原商標登録事務所）のトップページに、「知財クリエイティブエージェンシ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/blog/">
      当サイト（金原商標登録事務所）のトップページに、「知財クリエイティブエージェンシー」という言葉を記載しています。
さて、これは何なのか？

知財とは、知的財産の略で、近年良く使われるようになっている用語です。
知財には、弁理士が手続や助言等を行う特許、実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争などのほか、より広く、植物の育成者権や、半導体の回路配置利用権、さらにもっと広義には、産地表示や、肖像権、パブリシティ権などを含むと解されます。

そして、弁理士の主要な業務として、特許庁に対する手続の代理業務がありますし、知財の創造の場に関与することは間違いないのですが、私が「知財クリエイティブエージェンシー」という言葉を思いついたときにイメージしたことは、もう少し異なるものです。

「クリエイティブエージェンシー」は、どちらかというとコピーライター、デザイナーが所属する組織のような含みをもたせておりますし、あるいはキャラクターなどの著作権管理など、実際にそのような業務を行うかどうかはともかくとして、単に弁理士法で業務範囲とされている特許、実用新案、意匠、商標等の枠に必ずしも拘束されないような、ある種の自由度をもたせているつもりなのです。
これは、もともと広告や音楽に近い仕事をしてきた私の経験や、ウェブデザイン等に関わっている感覚から思いついた言葉ともいえます。

以前から感じていたこととして、知財の中でも、テクノロジーとクリエイティブとに大きく分けることができると思います。

テクノロジー：特許、実用新案、半導体回路配置、技術上の秘密、技術的な不正競争、ソフトウェア等の技術的な著作物、植物新品種

クリエイティブ：商標、意匠、著作権、商品等表示・商品形態等の不正競争、等

当事務所では、後者に特化するとともに、クリエイターやブランディング担当者に近いスタンスに立つことを選択したともいえるのです。
      
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   <title>小売業の商標登録に必要なノウハウ</title>
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   <published>2007-03-30T13:07:51Z</published>
   <updated>2007-03-30T13:10:41Z</updated>
   
   <summary>小売業の商標登録が４月１日から受け付けられます。 小売業・卸売業・通信販売事業者...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/blog/">
      小売業の商標登録が４月１日から受け付けられます。
小売業・卸売業・通信販売事業者・ネットショップなどの商標を、第３５類という１つの区分で小売等役務の商標登録が認めることにより、費用や手続の面で便宜となります。

ところで、実際にお問い合わせをいただいたり、ご依頼を頂いて作業をしたりしておりますが、従来の商標にも増して、はるかに高度な注意が、商標調査と出願書類の記載においては必要になります。弁理士のノウハウの蓄積が明暗を分けることもありうると思います。

たとえば、メガネ（第９類）、時計（第１４類）、服飾雑貨（第２５類）を取り扱う店舗の商標の場合には、第３５類の指定役務についてだけではなく、それぞれの商品についての類似商標調査が必要になります。
調査の前に、商品の類似の範囲を定める「類似群コード」という一種の検索キーを特定する作業が大変です。
たとえば、ペット用品の小売業について、指定商品が十数区分にまたがり、商標調査は困難をきわめます。

次に、これら多岐にわたる指定商品を小売または卸売する役務を、出願書類に特定して記載することが、通常の商標登録出願以上に大変です。
第３５類の政令別表という、指定役務の記載を説明する表においては、代表的な小売サービスは列挙されているものの、ここにはない独自の記載をしなければならないことが多々あると思われます。
政令別表に掲載されている指定商品・指定役務にはない、新規あるいは独自の指定商品・指定役務を記載することは、調査と並んで大切なノウハウとなっています。

従来の表にはない商品・役務を取り扱う場合には、新規あるいは独自の指定商品・指定役務を徹底的に記載することが、最善の権利をつくります。
その理由はといえば・・・。
（１）商標権侵害かどうか、争いが起きることを想定した場合には、権利範囲を特定する指定商品・指定役務の記載が、権利解釈を確定してしまうこと。
（２）指定商品・指定役務の類似範囲を、広く解釈できるようになる余地がありうること。
（３）指定商品・指定役務の区分は、これまで数次の改正がされており、今後の改正によって変動があったときに、権利を広く、正確に特定できるようにしておけること。

さらに、取り扱う商品、取り扱い予定の商品を網羅すると共に、出願後になって使用実績または使用意思の確認を求められる可能性もあるため、慎重な記載が求められます。
出願後の補正（書類の内容を変更すること）にも制限があるためです。
      
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   <title>ブランド名に一般的言葉を選ぶのは？</title>
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   <published>2007-03-21T09:35:17Z</published>
   <updated>2007-03-21T09:42:18Z</updated>
   
   <summary>当事務所では、商標登録の仕事をメインとしているため、様々なお問い合わせをいただき...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/blog/">
      当事務所では、商標登録の仕事をメインとしているため、様々なお問い合わせをいただきます。
その中で多いのが、流行りはじめた言葉や、それをちょっとだけアレンジしたような言葉を商標登録したいというものです。

しかし、それは商標登録がしにくいか、最初から困難であったり、あるいはロゴマークにするなどして権利を取得しても、権利が制限されるものであったりします。

（１）普通名称などはロゴマークなどとして商標登録されたとしても、第三者が普通に表示することは可能であり、使用を独占することはできない、
（２）他の商品やサービスでもたくさん使われる言葉のため、ブランドの知名度を上げるには通常以上の広告宣伝を必要とする、つまり最初から競合が多い、
（３）類似商標も多くあると想定されるため、商標登録をすることが難しく、特にインターネット企業のような世界的企業では各国ごとにその問題が生じうる、
（４）ソフトウェアやサービスの利用者としても、一般的言葉はありふれていて印象が弱く感じられる、
といったことがあげられます。

つまり、そういう商標を選択してしまったせいで、最初から圧倒的に不利になってしまうのです。

成功しているブランド名を思い浮かべてみれば、「google」や「Yahoo!」、「Amazon」といった造語、あるいは「楽天」、「アスクル」などの造語であることがわかります。
はるかに印象は強く、覚えやすく、競合は少なく、商標登録されやすく、訴えられにくいかがわかると思います。

      
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   <title>弁理士法の一部を改正する法律案</title>
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   <published>2007-03-12T13:19:32Z</published>
   <updated>2007-03-12T13:26:47Z</updated>
   
   <summary>３月９日、「弁理士法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。 詳細は特許庁...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/blog/">
      <![CDATA[３月９日、「弁理士法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
詳細は特許庁・<a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/benrisi_low.htm" target="_blank">弁理士法の一部を改正する法律案について－閣議決定のお知らせ－</a>をご覧ください。

今回の法律改正は、前回の法改正時の国会での付帯決議に基づき、運用を見て見直しをすることとされていたことによるものです。
法律案の目的は、弁理士の資質の向上及び責任の明確化、知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応を講じられるようにするというものです。

改正の内容は下記の通りです。
<a href="http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/pdf/benrisi_low/01.pdf" target="_blank">弁理士法の一部を改正する法律案の概要</a>（PDF 39KB）
より、改正内容を抜粋しました。

（１）弁理士の資質の向上、裾野の拡大及び責任の明確化
１　弁理士の資質の維持及び向上を図るため、・ 弁理士登録をしようとする者に対して、実際の出願書類の作成等の実務能力を担保するための実務修習の制度を導入する。
・ 既登録弁理士に対して、最新の法令や技術動向等についての研修の定期的受講を義務化する。
２　受験者層の拡大を通じて多様な人材を確保するため、大学院において知的財産に関する課程を修了した者及び弁理士試験の一部科目の既合格者に対して、弁理士試験の試験科目の一部免除制度を導入する。
３　業務独占資格である弁理士の責任を明確にするため、懲戒の種類の新設や懲戒事由の明確化を行うとともに、弁理士の名義貸しを禁止する。

（２）知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応
１　弁理士が有する専門的知見に対する多様なニーズに対応するため、弁理士が扱うことができる業務範囲を拡大。
・ 弁理士が業務として取り扱う「特定不正競争行為」の範囲を拡大
・ 水際での知的財産権侵害物品の輸出入差止手続等における輸出入者側の代理業務を追加
・ 外国へ特許出願等を行う際の資料作成等の支援を弁理士の行い得る業務として明確化
２　利用者への総合的な業務の提供主体である特許業務法人制度の活用を促進するため、特定の事件について社員を指定した場合に当該指定社員のみが無限責任を負うこととする制度を導入する。
３　利用者による弁理士の選択に資するため、国及び日本弁理士会が有する弁理士に関する情報を公表するとともに、弁理士の自発的な情報提供を促す。]]>
      
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   <title>知財人材の育成と資格</title>
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   <published>2007-03-05T13:19:12Z</published>
   <updated>2007-03-05T13:39:02Z</updated>
   
   <summary>特許庁所管の社団法人「発明協会」が、知財の専門家として３つの資格の創設を行い、資...</summary>
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      <name>benrishi</name>
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         <category term="chizai" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/blog/">
      特許庁所管の社団法人「発明協会」が、知財の専門家として３つの資格の創設を行い、資格取得のための講座や、資格取得後のネットワークづくりを進めています。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/18283/
知的財産アドバイザー、知的財産ライセンス・コーディネーター、知的財産管理コンサルタントの３つです。

発明協会が公表している資料によれば、知的財産アドバイザーは、中小企業等の知財に関する相談や助言、専門家への橋渡し等をする人材ということのようです。
http://www.jiii.or.jp/topics/chizai_jinzai_annai.htm

商標登録や特許出願など、知的財産に関する資格としては、従来より弁理士があり、弁理士・弁護士以外が特許庁に提出する書類を他人のために作成したり、手続の代理をしたりすることはできません。
その他、知的財産検定やビジネス著作権検定というものがあり、これらは、ビジネスマンの知識取得と、仕事の現場での活用に重点を置いた検定があります。

知的財産アドバイザーが、仮に中小企業を顧客として相談・助言を行ったとしても、出願の手続やその書類作成は、別途、弁理士に依頼しなければなりません。
そうすると、知財人材が増えること自体は好ましいこととしても、資格が有効に活用され、適正に運用されるのかどうかについて、関心を持たざるをえません。
中小企業診断士や技術士、あるいはデザイナーなどが、知的財産の専門知識ももっているという形であれば、それぞれの本業の付加価値になるでしょう。
しかし、弁理士への橋渡しや紹介で相談料をとられたり、弁理士まがいの業務を行ったりすることにより誤った助言や手続を行ってしまう事例が出てしまっては本末転倒です。

弁理士は、商標登録や特許などについて、中小企業、ベンチャー企業、個人の方の相談を受けることはしております。
今後はより弁理士の人員も増大され、身近な存在になることで、社会のニーズに応えていけるものと思います。
資格取得を目指す人にとっては、どういう仕事をやりたいか、その資格で仕事を得られるか、その仕事をやるためにどの資格が必要かを考えてみる必要があります。
      
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   <title>blog開設のお知らせ</title>
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   <published>2007-03-03T13:20:32Z</published>
   <updated>2007-03-03T13:31:30Z</updated>
   
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      <name>benrishi</name>
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      金原商標登録事務所では、２００４年より、当サイト全体をウェブログ(Weblog)の代表的なプログラムであるMovableType(TM)を使用して、カスタマイズして設置をし、機動的なウェブサイト運営ができるようにしておりました。

一方、各種ニュースサイトでは、商標登録や知的財産に関する話題が毎日のように掲載されています。
また、商標登録にまつわる個人の方からの質問や、議論がインターネット上で交わされていたり、これらのトピックがインターネット上のブックマークで共有されていたりという動きが出てきています。

そこで当サイトにおきましても、その時々の話題から、当サイト運営や事務所経営に関すること、弁理士の個人的メモなどを機動的に掲載できるよう、このページを開設することといたしました。
      
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