
2011年12月6日、ホテルニューオータニ・舞の間において、「菅直人を支援する弁理士有志の会」主催の慰労会が開催されました。
私は有志の会には入っておりませんでしたが、参加させてもらいました。
というのも、まだ学生だった頃に、菅さんのところには出入りしていて、弁理士という資格があることもその時に知ったからなのです。
当時は菅さんは社会民主連合という小政党の所属で、当選2回目となる選挙があった頃でした。
それから28年あまり・・・。
思い出してもらえました。

伸子夫人にもご挨拶できました。
弁理士は、法令や業務に精通していることが求められており、日本弁理士会ではさまざまな研修活動を行っています。
参加が任意の研修もありますが、法律で定められた義務研修があります。
弁理士倫理についての研修を先日、日本弁理士会において受講しましたが、その他にも必ず期限までに受講しなければならない単位が定められ、e-ラーニング研修などにより受講できるようになっています。
このeーラーニング研修は、自分の仕事場でオンラインで受講できるものですが、当事務所の専門である商標登録に関する講義だけではなく、法律の改正や、その他必須の講義、任意に選択できる講義などを受講することになります。
忙しい時に受講期限が迫ると事務所運営にも支障が出かねないと考えて、時間に余裕のあるときにせっせと受講することを考えております。
弁理士の金原です。2008年、本年もよろしくお願い申し上げます。
当事務所は2000年5月の開業以来、まもなく8周年を迎えます。
商標登録を主たる専門業務として、ブランド、デザイン、コンテンツビジネスに特化した事務所運営を行っております。
ベンチャー企業、中小企業、個人事業者の方にも気軽にお取引のできるよう、インターネットを利用したご相談・お問い合わせや、無料相談も行っております。
本年は、時間のあいているときには、曜日や時間帯などを設定して無料相談会(予約制)なども行いたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
3月9日、「弁理士法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
詳細は特許庁・弁理士法の一部を改正する法律案について-閣議決定のお知らせ-をご覧ください。
今回の法律改正は、前回の法改正時の国会での付帯決議に基づき、運用を見て見直しをすることとされていたことによるものです。
法律案の目的は、弁理士の資質の向上及び責任の明確化、知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応を講じられるようにするというものです。
改正の内容は下記の通りです。
弁理士法の一部を改正する法律案の概要(PDF 39KB)
より、改正内容を抜粋しました。
(1)弁理士の資質の向上、裾野の拡大及び責任の明確化
1 弁理士の資質の維持及び向上を図るため、・ 弁理士登録をしようとする者に対して、実際の出願書類の作成等の実務能力を担保するための実務修習の制度を導入する。
・ 既登録弁理士に対して、最新の法令や技術動向等についての研修の定期的受講を義務化する。
2 受験者層の拡大を通じて多様な人材を確保するため、大学院において知的財産に関する課程を修了した者及び弁理士試験の一部科目の既合格者に対して、弁理士試験の試験科目の一部免除制度を導入する。
3 業務独占資格である弁理士の責任を明確にするため、懲戒の種類の新設や懲戒事由の明確化を行うとともに、弁理士の名義貸しを禁止する。
(2)知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応
1 弁理士が有する専門的知見に対する多様なニーズに対応するため、弁理士が扱うことができる業務範囲を拡大。
・ 弁理士が業務として取り扱う「特定不正競争行為」の範囲を拡大
・ 水際での知的財産権侵害物品の輸出入差止手続等における輸出入者側の代理業務を追加
・ 外国へ特許出願等を行う際の資料作成等の支援を弁理士の行い得る業務として明確化
2 利用者への総合的な業務の提供主体である特許業務法人制度の活用を促進するため、特定の事件について社員を指定した場合に当該指定社員のみが無限責任を負うこととする制度を導入する。
3 利用者による弁理士の選択に資するため、国及び日本弁理士会が有する弁理士に関する情報を公表するとともに、弁理士の自発的な情報提供を促す。
特許庁所管の社団法人「発明協会」が、知財の専門家として3つの資格の創設を行い、資格取得のための講座や、資格取得後のネットワークづくりを進めています。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/18283/
知的財産アドバイザー、知的財産ライセンス・コーディネーター、知的財産管理コンサルタントの3つです。
発明協会が公表している資料によれば、知的財産アドバイザーは、中小企業等の知財に関する相談や助言、専門家への橋渡し等をする人材ということのようです。
http://www.jiii.or.jp/topics/chizai_jinzai_annai.htm
商標登録や特許出願など、知的財産に関する資格としては、従来より弁理士があり、弁理士・弁護士以外が特許庁に提出する書類を他人のために作成したり、手続の代理をしたりすることはできません。
その他、知的財産検定やビジネス著作権検定というものがあり、これらは、ビジネスマンの知識取得と、仕事の現場での活用に重点を置いた検定があります。
知的財産アドバイザーが、仮に中小企業を顧客として相談・助言を行ったとしても、出願の手続やその書類作成は、別途、弁理士に依頼しなければなりません。
そうすると、知財人材が増えること自体は好ましいこととしても、資格が有効に活用され、適正に運用されるのかどうかについて、関心を持たざるをえません。
中小企業診断士や技術士、あるいはデザイナーなどが、知的財産の専門知識ももっているという形であれば、それぞれの本業の付加価値になるでしょう。
しかし、弁理士への橋渡しや紹介で相談料をとられたり、弁理士まがいの業務を行ったりすることにより誤った助言や手続を行ってしまう事例が出てしまっては本末転倒です。
弁理士は、商標登録や特許などについて、中小企業、ベンチャー企業、個人の方の相談を受けることはしております。
今後はより弁理士の人員も増大され、身近な存在になることで、社会のニーズに応えていけるものと思います。
資格取得を目指す人にとっては、どういう仕事をやりたいか、その資格で仕事を得られるか、その仕事をやるためにどの資格が必要かを考えてみる必要があります。