知財クリエイティブエージェンシー
当サイト(金原商標登録事務所)のトップページに、「知財クリエイティブエージェンシー」という言葉を記載しています。
さて、これは何なのか?
知財とは、知的財産の略で、近年良く使われるようになっている用語です。
知財には、弁理士が手続や助言等を行う特許、実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争などのほか、より広く、植物の育成者権や、半導体の回路配置利用権、さらにもっと広義には、産地表示や、肖像権、パブリシティ権などを含むと解されます。
そして、弁理士の主要な業務として、特許庁に対する手続の代理業務がありますし、知財の創造の場に関与することは間違いないのですが、私が「知財クリエイティブエージェンシー」という言葉を思いついたときにイメージしたことは、もう少し異なるものです。
「クリエイティブエージェンシー」は、どちらかというとコピーライター、デザイナーが所属する組織のような含みをもたせておりますし、あるいはキャラクターなどの著作権管理など、実際にそのような業務を行うかどうかはともかくとして、単に弁理士法で業務範囲とされている特許、実用新案、意匠、商標等の枠に必ずしも拘束されないような、ある種の自由度をもたせているつもりなのです。
これは、もともと広告や音楽に近い仕事をしてきた私の経験や、ウェブデザイン等に関わっている感覚から思いついた言葉ともいえます。
以前から感じていたこととして、知財の中でも、テクノロジーとクリエイティブとに大きく分けることができると思います。
テクノロジー:特許、実用新案、半導体回路配置、技術上の秘密、技術的な不正競争、ソフトウェア等の技術的な著作物、植物新品種
クリエイティブ:商標、意匠、著作権、商品等表示・商品形態等の不正競争、等
当事務所では、後者に特化するとともに、クリエイターやブランディング担当者に近いスタンスに立つことを選択したともいえるのです。
弁理士法の一部を改正する法律案
3月9日、「弁理士法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
詳細は特許庁・弁理士法の一部を改正する法律案について-閣議決定のお知らせ-をご覧ください。
今回の法律改正は、前回の法改正時の国会での付帯決議に基づき、運用を見て見直しをすることとされていたことによるものです。
法律案の目的は、弁理士の資質の向上及び責任の明確化、知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応を講じられるようにするというものです。
改正の内容は下記の通りです。
弁理士法の一部を改正する法律案の概要(PDF 39KB)
より、改正内容を抜粋しました。
(1)弁理士の資質の向上、裾野の拡大及び責任の明確化
1 弁理士の資質の維持及び向上を図るため、・ 弁理士登録をしようとする者に対して、実際の出願書類の作成等の実務能力を担保するための実務修習の制度を導入する。
・ 既登録弁理士に対して、最新の法令や技術動向等についての研修の定期的受講を義務化する。
2 受験者層の拡大を通じて多様な人材を確保するため、大学院において知的財産に関する課程を修了した者及び弁理士試験の一部科目の既合格者に対して、弁理士試験の試験科目の一部免除制度を導入する。
3 業務独占資格である弁理士の責任を明確にするため、懲戒の種類の新設や懲戒事由の明確化を行うとともに、弁理士の名義貸しを禁止する。
(2)知的財産に関する専門職としての多様なニーズへの対応
1 弁理士が有する専門的知見に対する多様なニーズに対応するため、弁理士が扱うことができる業務範囲を拡大。
・ 弁理士が業務として取り扱う「特定不正競争行為」の範囲を拡大
・ 水際での知的財産権侵害物品の輸出入差止手続等における輸出入者側の代理業務を追加
・ 外国へ特許出願等を行う際の資料作成等の支援を弁理士の行い得る業務として明確化
2 利用者への総合的な業務の提供主体である特許業務法人制度の活用を促進するため、特定の事件について社員を指定した場合に当該指定社員のみが無限責任を負うこととする制度を導入する。
3 利用者による弁理士の選択に資するため、国及び日本弁理士会が有する弁理士に関する情報を公表するとともに、弁理士の自発的な情報提供を促す。



