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知財人材の育成と資格

特許庁所管の社団法人「発明協会」が、知財の専門家として3つの資格の創設を行い、資格取得のための講座や、資格取得後のネットワークづくりを進めています。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/18283/
知的財産アドバイザー、知的財産ライセンス・コーディネーター、知的財産管理コンサルタントの3つです。

発明協会が公表している資料によれば、知的財産アドバイザーは、中小企業等の知財に関する相談や助言、専門家への橋渡し等をする人材ということのようです。
http://www.jiii.or.jp/topics/chizai_jinzai_annai.htm

商標登録や特許出願など、知的財産に関する資格としては、従来より弁理士があり、弁理士・弁護士以外が特許庁に提出する書類を他人のために作成したり、手続の代理をしたりすることはできません。
その他、知的財産検定やビジネス著作権検定というものがあり、これらは、ビジネスマンの知識取得と、仕事の現場での活用に重点を置いた検定があります。

知的財産アドバイザーが、仮に中小企業を顧客として相談・助言を行ったとしても、出願の手続やその書類作成は、別途、弁理士に依頼しなければなりません。
そうすると、知財人材が増えること自体は好ましいこととしても、資格が有効に活用され、適正に運用されるのかどうかについて、関心を持たざるをえません。
中小企業診断士や技術士、あるいはデザイナーなどが、知的財産の専門知識ももっているという形であれば、それぞれの本業の付加価値になるでしょう。
しかし、弁理士への橋渡しや紹介で相談料をとられたり、弁理士まがいの業務を行ったりすることにより誤った助言や手続を行ってしまう事例が出てしまっては本末転倒です。

弁理士は、商標登録や特許などについて、中小企業、ベンチャー企業、個人の方の相談を受けることはしております。
今後はより弁理士の人員も増大され、身近な存在になることで、社会のニーズに応えていけるものと思います。
資格取得を目指す人にとっては、どういう仕事をやりたいか、その資格で仕事を得られるか、その仕事をやるためにどの資格が必要かを考えてみる必要があります。

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