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      <title>弁理士事務所通信</title>
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      <description>弁理士blog、事務所からの最新情報。</description>
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         <title>令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ</title>
         <description>「特許法等の一部を改正する法律」、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の施行に伴い、2022年4月1日より、商標登録料（特許印紙代）、更新登録料、特許料等が改定されました。

上記改定に伴い、当サイトの商標登録の費用を改定しております。
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         <pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:08:19 +0900</pubDate>
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         <title>弁理士の広告に関するご注意</title>
         <description>最近、会員の広告（ウェブサイト等）において、不適切と思われる記載が多々見受けられるとの、注意喚起がされております。
各弁理士事務所の広告やウェブサイトをご覧の皆様は、ご注意ください。

たとえば、他の事務所との比較、商標の登録率の表示、「格安」、「激安」、「業界初」、「日本初」、「最低水準の費用」、「通常の半額の費用」などと言った記載には、根拠があるのかどうか？
料金表示を安く見せるようなわかりにくい記載がないか？といったことが、後で問題になる可能性があります。

このたびの弁理士法の一部改正により、第１条に使命条項が導入され、弁理士が知的財産に関する専門家として明記されております。
日本弁理士会では、「会員の広告に関する規則（会令第６２号）」及び「会員の広告に関するガイドライン」を作成し、適正な表示をするように決められております。

日本弁理士会・会員の広告に関するガイドライン

会員の広告に関するガイドラインは、日本弁理士会会則第４２条で禁止される会員の広告についてのガイドラインを定めたものです。
広告自由化がされたことを受け、平成１２年１２月に定められ、改訂を重ねています。
ここでは、ガイドラインの概要を説明します。

会員の広告等に関する規則（会令第６２号）
 
（目 的） 
第１条 この規則は、「日本弁理士会会則（会則第１７号）」（以下「会則」という。）第４２条で禁止される会員の広告、宣伝又は勧誘（以下「広告等」という。）に関する基準等について定めることを目的とする。 
 
第１条は、本ガイドラインの目的を定めた規定であり、会則第４２条「会員は、誇大若しくは虚偽の事項により依頼人を欺くおそれがある方法、及び、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある方法で、広告、宣伝又は勧誘を行ってはならない。」としタコとの、より具体的なガイドラインを示すことを目的としたものです。
会則第４２条の規定に反しない限り、広告、宣伝、勧誘をすることは原則自由であると解されるものの、その適否を判断するための指針として、例外的に禁止することの必要性がある広告、宣伝又は勧誘について、その基準等を定めているものです。 
 
この規則の効力は日本弁理士会会員に適用されるもので、日本国全域に適用されるものですが、国際的に活動の場を広げる弁理士としては、外国で頒布された新聞、雑誌等も対象になると解されます。 ホームページによる広告等は、外国であっても、サーバの所在地や配信地を問わずこの規則が適用されることになります。
 
（基本原則） 
第２条 会員が、自己又は自己の業務について広告等をすることは、原則自由とする。ただし、法令並びに会則及び会令を遵守しなければならない。 
 
会員の業務に関する広告等は、原則自由であることを明確にした規定です。
弁理士がその業務について広告等を行う際には、法令、会則及び会令を遵守することが前提であることを明記したもので、一例として法令には不当景品類及び不当表示防止法 （景品表示法）、独占禁止法などが含まれます。 

景品表示法では、下記の表示が禁じられています。

一　商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二　商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三　前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

また法令には当然、弁理士法が含まれます。
弁理士法第３条（品位保持）、同法第２９条（信用失墜行為の禁止）の規定に基づき、日本弁理士会会則第４２条では、会員の業務に関する広告等に関し必要最小限の規制について規定しています。また、規則では、例外的に禁止する事項（第４条、第４条の２、第５条）及び広告等をする場合の基本的な遵守事項（第６条、第７条）並びに違反行為の排除方法等（第８条）について定めています。 

第３条 この規則における広告とは、会員が自己又は自己の業務を他人に知らせるために行う情報の伝達及び表示行為であって、顧客又は依頼者となるように誘引することを主たる目的とするものをいう。 

「広告」の定義を定めた規定です。
広告等かどうかは、顧客・依頼者となるようにユーザーを誘引することが主たる目的かどうかという客観的な基準によって判断されるべきであり、広告等の内容、媒体や方法、態様等の事情を総合的に判断して行われるべきものです。 

一般の名刺・便箋・封筒・慶弔の花輪に「会員某」と表示すること、友人・親戚の結婚式や祝賀会に「会員某」として祝電を打つこと、著作物に著者として「会員某」と表示し、奥付に経歴・住所等を記載することなど、客観的に観察して誘引することが主たる目的であるとは認められない場合には、この規則は適用されないこととなります。
売名目的であることが明らかな場合には、依頼者誘引が主たる目的であると判断される寄りがあります。 
 
（禁止される広告）
第４条 会員は、次の広告等をすることができない。 
（１）事実に合致していない広告等 
（２）誤導又は誤認のおそれのある広告等 
（３）誇大又は過度な期待を抱かせる広告等 
（４）法令又は会則若しくは会令に違反する広告等 
（５）弁理士の信用又は品位を害するおそれのある広告等 

本条は、広告の自由を原則とした一方で、例外的に、ユーザーが不測の不利益を受けるおそれのある広告等や、会員の信用又は品位を害するおそれのある広告等など、会員の広告等を規制する必要性があると認められるものを一般的禁止事項として定めた重要な規定です。
ガイドライン第４条各号については、より詳細な解説記事にて別途掲載します。 
 
１号は、事実に合致していない広告等（第１号）です。
広告等によりユーザーに提供される情報は、当然、事実に合致したものであることが必要であり、提供される情報が事実に合致していなければ、広告等を信頼したユーザーに不測の不利益を生じさせ、あるいは損害を与えることになるおそれがあります。
具体例として、事務所の内容や会員の経歴等を偽る等、虚偽の表示をした広告等がこれにあたるとされています。 

２号は、誤導又は誤認のおそれのある広告等（第２号）です。
誤導又は誤認のおそれのある広告等とは、ユーザーに対し、誤った認識を持たせ、その判断を誤らせるおそれのある広告等のことをいい、ユーザーの判断を誤らせるおそれがあるので、当然に禁止されるべきであるとされています。
具体例として、言葉足らずや、説明不足の表示など、誤解を招きやすい曖昧かつ不正確な表現がこれにあたるとされています。
 
３号は、誇大又は過度な期待を抱かせる広告等（第３号）です。
具体例として、自己の特長を実際よりも大げさに表現したり、ユーザーに対して実際の結果よりもかなり有利な結果を期待させるような広告等は、たとえば「当事務所が代理すれば、必ず特許にします。」等は、本号に該当するとされています。

４号は、法令又は会則若しくは会令に違反する広告等（第４号）です。
具体例として、特定の会員、特定の特許事務所を侮辱するような広告等、弁護士、司法書士及び行政書士等の他の士業又は他の士業者を軽侮するような表現又は表示を用いた広告等、不正競争防止法違反、不当景品類及び不当表示防止法違反、名誉・信用毀損、著作権・商標権侵害、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」違反等のおそれがある広告等が、本号に該当するとされています。

５号は、弁理士の信用又は品位を害するおそれのある広告等（第５号）です。
弁理士業務の広告等においても、品位保持義務が当然に課されており、品位を害するおそれのある広告等は認められません。

日本弁理士会・禁止される会員の広告の具体例（１）

（広告等において表示又は使用できない事項）
第４条の２ 会員は、次の事項を表示し又は使用した広告等をすることができない。
（１） 他の特定の会員との比較 他の特定の会員との比較
（２） 登録率又は勝訴率の表示（誤導又は誤認を生じるおそれがなく、誇大又は過大な期待を抱かせるものでないことが明らかな場合を除く。）
（３） 顧客又は依頼者の表示（これらからの書面による同意がある場合を除く。）
（４） 受任中又は過去に関与したことのある事件の表示（顧客又は依頼者からの書面による同意がある場合及び広く一般 知られている事件又は依頼者が特定されない場合であって、依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。）

第4条の２は、第４条に該当し禁止される広告等の典型的な態様を例示列挙したものです。
ガイドライン第４条の２については、より詳細な解説記事にて別途掲載します。 

（第三者の抵触行為に対する協力禁止） 
第５条 会員は、第三者が弁理士の業務に関して行う情報の伝達又は表示行為でこの規則に抵触するものに対し、金銭その他の利益を供与し、又は協力してはならない。 
 
第三者がする弁理士の業務に関して行う情報の伝達又は表示行為は、日本弁理士会規則で定めるところではありません。
しかし第三者が直接的にするものであっても、会員が金銭その他の利益を当該第三者に提供し、又はこれに協力する場合には、実質的に当該会員の違反広告等といえるものとなり、あるいは規則に対する脱法的行為として利用されるおそれがあるため、こうした第三者への協力を禁止するものです。
 
（広告等をした会員の表示） 
第６条 弁理士は、広告等を行う場合はその媒体（以下「広告物」という。）にその氏名を表示しなければならない。 
２ 弁理士が共同して広告物を用いた広告等をするときは、少なくとも代表する者１名の氏名をその広告物に表示しなければならない。 
３ 特許業務法人が広告物を用いた広告等をするときは、法人の名称及び少なくとも代表する者１名の氏名をその広告物に表示しなければならない。 
 
弁理士や特許業務法人による広告等については、その責任を明確にする必要があるため、定められた規定です。 

（広告等であることの表示） 
第７条 会員が、郵便その他の方法により面識のない者に対し配布する広告物については、封筒の外側又は広告物の表側若しくは最初の部分に、広告等であることを表示するものとする。 
 
広告物の外見からそれが広告物であることが一見してわかる表示をしておくことを定めたものです。

により、相手方にこのような負担をかけないようにしたものである。 

（違反行為の排除等） 
第８条 日本弁理士会（以下「本会」という。）は、会員に対し、必要があると認めるときは、広告物又はその複製、写真等の当該広告物に代わる記録及び広告等をした日時、場所、送付先等の広告等の方法に関する記録の提出を求め、その他広告等に関する調査を行うことができる。 
２ 会員は、前項の調査に協力しなければならない。 
３ 広告等が第４条第１号（事実に合致していない広告等）に該当する疑いがあるときは、本会は、広告等をした会員に対して、広告等の内容が事実であることを証明するよう求めることができる。 
４ 広告等をした会員が前項の証明をできなかったときは、本会は、当該広告等が第４条第１号の規定に該当するものとみなすことができる。 
５ 本会は、この規則に違反した会員に対し、違反行為の中止、排除若しくはその他の必要な事項を命じ、又は再発防止のための必要な措置をとらなければならない。この場合、本会は、当該会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。 
６ 本会は、当該会員が前項の命令その他の措置に従わない場合、又は当該行為の中止若しくは排除が困難な場合において、当該行為による被害発生防止のため特に必要があるときは、本会が前項の命令その他の措置を行った事実及び理由の要旨を公表することができる。 
 
日本弁理士会の調査権限とこれに対する会員の協力義務、広告等の内容の真実性についての会員の証明責任、違反行為に対する中止・排除又は再発防止措置、違反広告等の被害発生防止のための本会が行う措置等を規定しています。 
 
日本弁理士会・禁止される会員の広告の具体例

会員の広告等に関する規則（会令第６２号）第４条第１号～第５号では、弁理士の広告について、一般的禁止事項を制限的に列挙しています。

（禁止される広告）
第４条 会員は、次の広告等をすることができない。
（１）事実に合致していない広告等
（２）誤導又は誤認のおそれのある広告等
（３）誇大又は過度な期待を抱かせる広告等
（４）法令又は会則若しくは会令に違反する広告等
（５）弁理士の信用又は品位を害するおそれのある広告等

さらに第４条の２では、第４条に該当し禁止される広告等の典型的な態様を例示列挙しています。

（広告等において表示又は使用できない事項）
第４条の２ 会員は、次の事項を表示し又は使用した広告等をすることができない。
（１）他の特定の会員との比較
（２）登録率又は勝訴率の表示（誤導又は誤認を生じるおそれがなく、誇大又は過大な期待を抱かせるものでないことが明
らかな場合を除く。）
（３）顧客又は依頼者の表示（これらからの書面による同意がある場合を除く。）
（４）受任中又は過去に関与したことのある事件の表示（顧客又は依頼者からの書面による同意がある場合及び広く一般に
知られている事件又は依頼者が特定されない場合であって、依頼者の利益を損なうおそれがない場合を除く。）

会員の広告に関するガイドラインでは、第４条各号を解釈する上で、あるいは運用する上で疑義が生じないよう、本条に該当するおそれのある典型的な広告について具体的に列挙し、解説をしています。
なお、このガイドライン（解説）は、本条も含めて事例の集積にあわせて適時に改定されるべきであるとされています。

いわゆる付記弁理士の名称について
特定侵害訴訟代理業務の付記を受けた会員に対する適切な名称（事務所名称を含む。）の選定については、それが弁理士法の枠を越えるような誤解を与えないことが必要です。

認められる例：
付記弁理士
弁理士（特定侵害訴訟代理業務可能）
弁理士（特定侵害訴訟代理業務付記）

認められない例：
上級弁理士
訴訟可能弁理士
特別認可弁理士

面識のない者（現在又は過去の依頼者、友人、親族並びにこれらに準じる者以外の者をいう。）に対し、訪問又は電話若しくは電子メール等の手段を用いた本条第１号乃至第５号に該当する広告等

本条各号に該当する広告等は、面識の有無にかかわらず禁止されますが、面識のない者に対して一方的に電子メールで広告等を送信する行為は、「特定電子メールの送信の適正化に関する法律」違反となる可能性が高いため、第４条に違反するおそれがあります。
「面識のない者に対して」としたのは、本来的に広告等は、面識のない者に対して行うことが多いためであり、現在又は過去の顧客等、友人、親戚、及びこれらに準じる者のいずれでもない者ということになるでしょう。

広告等の対象者に対し、社会的儀礼の範囲を越えた有価物等の利益を供与する、又は供与することを示唆する広告等

この禁止事項は、この規則第４条第５号等に該当するおそれのある事項例です。
広告等の対象者に対して、例えば商品券や贈答品等有価物を供与して広告等をする行為は、会員の社会的信用を損ない、品位を低下させる行為として禁止されるべき行為であるといえます。
社会的儀礼の範囲は弾力的に解されるべきで、たとえば以下のようなものについては、品位の低下や信用を損なうおそれのないものとして許容されると考えられます。

・自己の出版記念会の参加者に対して事務所案内とともに自己の著作物を贈呈する行為
・事務所開設祝いの記念として事務所の名前の記載されたボールペンを出席者に対して配布する行為
・開店祝い等に事務所名の記載された生花等を贈呈する行為
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         <link>https://kanehara.com/blog/archives/320.html</link>
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         <pubDate>Fri, 12 Nov 2021 12:57:06 +0900</pubDate>
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         <title>弁理士法改正（種苗法、地理的表示法関係）</title>
         <description>植物新品種・地理的表示保護制度に関し、弁理士がこれらの農林水産関連の知的財産権についての相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務とされた法律案が公表されました。

改正が成立した際には、弁理士は、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができます。
（ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではありません。）

弁理士法第４条第３項
二　外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する特許、実用新案、意匠、商標、植物の新品種又は地理的表示（ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が特定の場所、地域又は国を原産地とするものである権利に関する手続（日本国内に住所又は居所（法人にあっては、営業所）を有する者が行うものに限る。）に関する資料の作成その他の事務を行うこと。

三　発明、考案、意匠若しくは商標（これらに関する権利に関する手続であって既に特許庁に係属しているものに係るものを除く。）、回路配置（既に経済産業大臣に対して提出された回路配置利用権の設定登録の申請に係るものを除く。）、植物の新品種、事業活動に有用な技術上の情報（技術上の秘密及び技術上のデータを除く。）又は地理的表示の保護に関する相談に応ずること。

追加される業務
植物の新品種または地理的表示に関する資料の作成その他の事務を行うこと
植物の新品種または地理的表示の保護に関する相談に応ずること



「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました（経済産業省）
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003.html

法律案概要 [PDF]
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003-2.pdf

日本弁理士会・農林水産知財特設サイト

弁理士法改正の動きを受け、日本弁理士会では、農林水産知財に特化した情報を広く発信するための特設サイトを公開しています。
「知財を活用！農林水産ビジネス」をキャッチフレーズとして、下記のようなコンテンツを掲載しています。

「知的財産を活用したアグリビジネス」
特許や育成者権、地理的表示などの知的財産を複合的に活用した保護について解説しています。

「農林水産物のブランドと商標」
商標登録を活用したブランドの育成や、地域団体証票（地域ブランド）について解説しています。

「地理的表示（GI登録）とは」
農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いているということを特定できる名称である、地理的表示について解説しています。
また、GIマークについても説明しています。

「植物新品種の保護」
種苗法の品種登録による、植物新品種の保護について解説しています。

「農林水産分野で「稼ぐ」特許」
特許について簡単に解説するとともに、バラの切花栽培方法などの特許の実例について解説しています。

「農林水産業におけるノウハウとその保護」
技術上の秘密、たとえば栽培方法の秘訣や、IoT農業などの例について解説しています。

弁理士に対する相談・依頼のニーズに対応するため、農林水産分野無料相談窓口も新たに設置されました。

【農林水産知的財産特設サイト／農林水産分野無料相談窓口】
https://www.jpaa.or.jp/nousui-ip/
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         <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 14:42:25 +0900</pubDate>
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         <title>「特許法等の一部を改正する法律案」の閣議決定</title>
         <description>改正法は、現在開会中である、第204回通常国会に提出される予定です。
特許法、商標法、弁理士法、その他の関係法令が改正されます。

新型コロナウイルスの感染拡大などから、デジタル化、リモートワーク、非接触など、事業環境に変化が生じ、また知的財産をめぐるデジタル化手続の拡充、基盤強化のため、下記の改正が予定されています。

※特許法（特）、実用新案法（実）、意匠法（意）、商標法（商）、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（工）、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（国）、弁理士法（弁）


新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備

1.審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能とします。【特・実・意・商】

2.特許料等の支払方法について、口座振込等による予納（印紙予納の廃止）や、窓口でのクレジットカード支払等を可能とします。【工】

3.意匠・商標の国際出願の登録査定の通知等について、（感染症拡大時に停止のおそれのある）郵送に代えて、国際機関を経由した電子送付を可能とするなど、手続を簡素化します。【意・商】

4.感染症拡大や災害等の理由によって特許料の納付期間を経過した場合に、相応の期間内において割増特許料の納付を免除する規定を設けます。【特・実・意・商】

デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し

1.増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付けます。【意・商】

2.デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者（ライセンスを受けた者）の承諾を不要とします。【特・実・意】

3.特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和します。【特・実・意・商】

知的財産制度の基盤の強化

1.特許権侵害訴訟において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入し、弁理士が当該制度における相談に応じることを可能とします。【特・実・弁】

2.審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直します。【特・実・意・商・国】

3.弁理士制度に関して、農林水産関連の知的財産権（植物の新品種・地理的表示）に関する相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務として追加するとともに、法人名称の変更や一人法人制度の導入といった措置を講じます。【弁】



注意すべき内容としては、特許、商標の出願や登録に関する手数料などの値上げが想定されていることです。

また、越境ECなどに対応し、事業者や個人の輸入による模倣品の持ち込みは、郵送を含み、商標権侵害となることに注意が必要です。
越境EC事業者の方は、商標権侵害とならないよう、事前に商標調査についてご相談ください。

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         <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 16:20:22 +0900</pubDate>
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         <title>種苗法と植物の保護</title>
         <description>種苗法は、植物の新品種を保護するための法律で、育成車検を取得するための手続きや、権利の効力について規定しています。

1991年に改正された植物新品種の保護に関する国際条約（UPOV条約）に基づき、種苗保護の国際的調和の観点から、旧法を改め、平成10年法律第83号として成立した法律です。

植物の新たな品種（花や農産物等）の創作をした者は、新品種を登録することにより、新品種を育成する権利（育成者権）を占有することができるとされており、特許権等の知的財産権と類似する制度となっています。

種苗法における育成者権については、他の知的財産権と同様に、アジア等における海賊版の農産物の流出、無断栽培・繁殖が問題となっています。栃木県が育成したいちごの「とちおとめ」などが、中国や韓国などで無断で栽培されるなど、育成者権の侵害対策の強化が必要です。 

植物の新品種の保護に関する国際条約（UPOV条約）

植物の新品種の保護に関する国際条約（英: International Convention for the Protection of New Varieties of Plants、仏: Convention internationale pour la protection des obtentions végétales）は、1961年にパリで作成され、1991年に改正された国際条約です。
植物新品種保護国際同盟（Union internationale pour la protection des obtentions végétales）の略称から、UPOV条約として知られています。 

UPOV条約は、植物の新品種を育成者権という知的財産権として保護することを定めています。
植物新品種の保護の水準等について国際的なルールを定めたものです。 



* 参考
UPOV条約詳細

種苗法

種苗法では、下記の用語が定義されています。

農林水産植物
農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物

品種
重要な形質に係る特性の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合

種苗
植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるもの

品種登録の要件

種苗法第３条では、下記のように規定されています。
次に掲げる要件を備えた品種の育成をした者、またはその承継人（育成者）は、その品種についての登録（品種登録）を受けることができます。
なお「育成」とは、人為的変異または自然的変異に係る特性を固定し、または検定することをいいます。

１　品種登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別されること。
２　同一の繁殖の段階に属する植物体のすべてが特性の全部において十分に類似していること。
３　繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。

品種登録出願または外国に対する品種登録出願に相当する出願に係る品種につき、品種の育成に関する保護が認められた場合には、その品種は、出願時において公然知られた品種に該当するに至ったものとみなされます。

品種登録は、品種登録出願に係る品種（出願品種）の名称が、次のいずれかに該当する場合には、受けることができません（種苗法第４条）。

１　一の出願品種につき一でないとき。
２　出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
３　出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものであるとき。
４　出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるものであるとき（前二号に掲げる場合を除く。）。

品種登録は、出願品種の種苗または収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から一年さかのぼった日前に、外国において当該品種登録出願の日から四年（永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、六年）さかのぼった日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができません。
ただし、その譲渡が、試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は例外とされます。

品種登録出願

種苗法第５条では、下記のように規定されています。

品種登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければなりません。

１　出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
２　出願品種の属する農林水産植物の種類
３　出願品種の名称
４　出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
５　前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

願書には、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真を添付しなければなりません。

育成者が二人以上あるときは、これらの者が共同して品種登録出願をしなければなりません。

同一の品種又は特性により明確に区別されない品種について二以上の品種登録出願があったときは、最先の出願者に限り、品種登録を受けることができます（種苗法第９条）。

品種登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その品種登録出願は、前項の規定の適用については、初めからなかったものとみなされます。

育成者でない者がした品種登録出願は、第一項の規定の適用については、品種登録出願でないものとみなされます。

農林水産大臣は、品種登録出願を受理したとき（前条第一項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき）は、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければなりません（種苗法第１３条）。

１　品種登録出願の番号及び年月日
２　出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
３　出願品種の属する農林水産植物の種類
４　出願品種の名称
５　出願公表の年月日
６　前各号に掲げるもののほか、必要な事項

出願品種の審査



審査手続

農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部または一部その他の資料の提出を命ずることができます（種苗法第１５条）。

農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、その職員に現地調査を行わせ、または国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に栽培試験を行わせるものとします。
ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りではありません。

農林水産大臣は、現地調査を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができます。

栽培試験の項目、試験方法その他栽培試験の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定められます。

研究機構は、農林水産大臣の同意を得て、栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができます。

農林水産大臣は、栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができます。

名称の変更命令

農林水産大臣は、出願品種の名称が第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を同項各号のいずれにも該当しない名称に変更すべきことを命ずることができます（種苗法第１６条）。

農林水産大臣は、出願公表があった後に、前項の規定により名称が変更されたときは、その旨を公示しなければなりません。

品種登録

農林水産大臣は、品種登録出願につき前条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければなりません（種苗法第１８条）。

品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとされています。

１　品種登録の番号及び年月日
２　品種の属する農林水産植物の種類
３　品種の名称
４　品種の特性
５　育成者権の存続期間
６　品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所
７　前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

農林水産大臣は、品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければなりません。

育成者権とその効力

育成者権の発生及び存続期間

育成者権は、品種登録により発生します（種苗法第１９条）。
育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十五年（第四条第二項に規定する品種にあっては、三十年）とされています。

育成者権の効力

育成者権者は、品種登録を受けている品種（登録品種）及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有します。
ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については、この限りではありません（種苗法第２０条）。

登録品種の育成者権者は、当該登録品種に係る次に掲げる品種が品種登録された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる権利と同一の種類の権利を専有します。
専用利用権者が権利を専有する範囲については、この限りではありません。

１　変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で定める方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種

２　その品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種

育成者権の効力が及ばない範囲

育成者権の効力には、例外規定があります（種苗法第２１条）。
例外の主なものは、下記の通りです。

１　新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用
２　登録品種（登録品種と特性により明確に区別されない品種を含む）の育成をする方法についての特許権を有する者またはその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者が、当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、もしくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
３　前号の特許権の消滅後において、同号の特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、または当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
４　前二号の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡もしくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、またはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
５　前号の収穫物に係る加工品を生産し、譲渡もしくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、またはこれらの行為をする目的をもって保管する行為

差止請求権

育成者権者または専用利用権者は、自己の育成者権または専用利用権を侵害する者、または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます（種苗法第３３条）。

育成者権者または専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品または侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができます。

育成者権者または専用利用権者は、育成者権の侵害により生じた損害の賠償請求をすることができます（民法第７０９条）。

審査手続

農林水産大臣は、出願者に対し、出願品種の審査のために必要な出願品種の植物体の全部または一部その他の資料の提出を命ずることができます（種苗法第１５条）。

農林水産大臣は、出願品種の審査をするに当たっては、その職員に現地調査を行わせ、または国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に栽培試験を行わせるものとします。
ただし、出願品種の審査上その必要がないと認められる場合は、この限りではありません。

農林水産大臣は、現地調査を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができます。

栽培試験の項目、試験方法その他栽培試験の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定められます。

研究機構は、農林水産大臣の同意を得て、栽培試験を関係行政機関、学校その他適当と認める者に依頼することができます。

農林水産大臣は、栽培試験の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができます。

名称の変更命令

農林水産大臣は、出願品種の名称が第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を同項各号のいずれにも該当しない名称に変更すべきことを命ずることができます（種苗法第１６条）。

農林水産大臣は、出願公表があった後に、前項の規定により名称が変更されたときは、その旨を公示しなければなりません。

品種登録

農林水産大臣は、品種登録出願につき前条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければなりません（種苗法第１８条）。

品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとされています。

１　品種登録の番号及び年月日
２　品種の属する農林水産植物の種類
３　品種の名称
４　品種の特性
５　育成者権の存続期間
６　品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所
７　前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

農林水産大臣は、品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければなりません。

育成者権とその効力

育成者権の発生及び存続期間

育成者権は、品種登録により発生します（種苗法第１９条）。
育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十五年（第四条第二項に規定する品種にあっては、三十年）とされています。

育成者権の効力

育成者権者は、品種登録を受けている品種（登録品種）及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有します。
ただし、その育成者権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については、この限りではありません（種苗法第２０条）。

登録品種の育成者権者は、当該登録品種に係る次に掲げる品種が品種登録された場合にこれらの品種の育成者が当該品種について有することとなる権利と同一の種類の権利を専有します。
専用利用権者が権利を専有する範囲については、この限りではありません。

１　変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で定める方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種

２　その品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種

育成者権の効力が及ばない範囲

育成者権の効力には、例外規定があります（種苗法第２１条）。
例外の主なものは、下記の通りです。

１　新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用
２　登録品種（登録品種と特性により明確に区別されない品種を含む）の育成をする方法についての特許権を有する者またはその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者が、当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、もしくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
３　前号の特許権の消滅後において、同号の特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、または当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
４　前二号の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡もしくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、またはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
５　前号の収穫物に係る加工品を生産し、譲渡もしくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、またはこれらの行為をする目的をもって保管する行為

差止請求権

育成者権者または専用利用権者は、自己の育成者権または専用利用権を侵害する者、または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます（種苗法第３３条）。

育成者権者または専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品または侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができます。

育成者権者または専用利用権者は、育成者権の侵害により生じた損害の賠償請求をすることができます（民法第７０９条）。


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         <link>https://kanehara.com/blog/archives/468.html</link>
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         <pubDate>Thu, 14 Jan 2021 15:40:06 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>当事務所の新型コロナウイルス対応について</title>
         <description>金原商標登録事務所では、下記の通り、新型コロナウイルス対応を行っております。

当事務所の運営体制

当事務所の運営は、営業時間、営業内容などは通常通り行っております。
業務にあたりましては、可能な限りテレワークの体制を採用しております。

当事務所の衛生管理

当事務所では、緊急事態宣言等が発令される以前の２０２０年２月より、飲み会等への参加、不特定多数の来客がある店舗等への従業員の出入りを自粛しております。
当事務所においては、消毒用アルコール、マスク等を常備し、業務開始前には石鹸での手洗いを義務化しております。

お客様との打ち合わせについて

当事務所ではインターネットやメール等の通信を従来より最大限に活用してまいりましたが、今般の新型コロナウイルスの広がりを受けて、打ち合わせ等はオンラインを原則として対応しております。オンラインでは不可能な面談等については個別にご相談いただいております。
オンラインの動画での面談等については対応を検討し、一部対応を行っております。

新型コロナウイルスにより業務に支障が生じたお客様への対応・支援

新型コロナウイルスにより業務に支障が生じたお客様への支援として、適宜、費用の割引等のご相談に対応しております。
特許庁に対する手続期限について、可能な限りでの延長等のご相談に対応しております。
新型コロナウイルスの感染防止、治療・衛生対策等に係る知的財産案件、たとえば衛生用具、治療器具などに関する知的財産の出願について、案件の内容に応じ、特に割引等の考慮も致しますのでご相談ください。
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         <link>https://kanehara.com/blog/archives/453.html</link>
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         <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 18:33:40 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>植物特許と審査基準</title>
         <description>第2章 生物関連発明

この章では、生物関連発明に係る出願の審査に際し、特有な判断・取扱いが必要な事項を中心に説明する。

ここでいう生物は、微生物、植物又は動物を意味し、これには増殖可能な動植物の細胞も含まれる。



3.1 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

3.1.1 植物の表示

原則として、植物命名法による学名又は標準和名で表示する。

3.1.2 特許請求の範囲

植物に係る発明においては、請求項は以下のように記載する。

植物自体の発明、植物の部分の発明、植物の利用に関する発明において、植物の特定は、例えば、植物の種類、当該植物が有する特徴となる遺伝子、当該植物が有する特性等の組合せによって行い、さらに作出方法を加えて特定してもよい。

例1：
樹皮中にカテコールタンニン含有量とピロガロールタンニン含有量がX1～X2：Y1～Y2の割合で含まれ、かつカテコールタンニンをZ1～Z2ｐｐｍ(重量比)含む日本栗に属する植物であって受託番号がＡＴＣＣ‐○○○○○のもの又は上記特性を有する変異体。

例2：
2倍体のスイカを倍数化処理して得られる4倍体のスイカと2倍体のスイカを交配することにより得られる体細胞染色体数が33であるスイカ。

植物の作出方法の発明においては、請求項には、作出過程を順を追って記載する。作出過程の一つとして特性などによる選抜を行っている場合にはその選抜をする上で必要な特性等を、また環境等の条件が作出方法として必要な場合には、それらの条件を記載する。

例：
受託番号ＡＴＣＣ‐○○○○であるキャベツを種子親、他のキャベツを花粉親として、××除草剤に対する抵抗性を有するキャベツを得ることを特徴とする、キャベツの作出方法。

3.1.3 発明の詳細な説明

3.1.3.1 実施可能要件

(1)物の発明について

植物自体の発明及び植物の部分の発明については以下のように記載する。

①植物について明確に説明されていること

植物について明確に説明するために、例えば(ⅰ)作出された植物の種類に関する事項、(ⅱ)作出された植物の特徴となる特性に関する事項等を記載する。

(ⅰ)作出された植物の種類
原則として、植物命名法による学名又は標準和名を用いて記載する。

(ⅱ)作出された植物の特徴となる特性
作出された植物の特性に特徴がある場合には、それらについて実際に計測される数値等で具体的に記載し、必要に応じて公知の植物と比較して記載することが望ましい。

例えば、単に収量が多いという記載ではなく、1株当り総果数、1株当り総果重量或いは1アール当り総収量の如く、従来の収量調査で慣用されている方法で具体的数値を記載し、必要に応じて公知の植物と比較して記載する。

葉色、果色、花色等、色に関する記載については、色の三属性による表示法ＪＩＳ Ｚ8721の標準色票、色名に関するＪＩＳ Ｚ8102又はＲ.Ｈ.Ｓ.カラーチャート等の公式の基準を用いて表現する。

なお、作出された植物の特徴となる特性が、当業者が通常行っている慣用栽培方法では発現されないとき、又は慣用栽培方法ではあるが特定の環境及び特定の栽培方法でしか発現しないような場合には、それらの特定の栽培条件を具体的に記載することが必要である。

②作ることができること

植物自体の発明及び植物の部分の発明においては、親植物の種類、目的とする植物を客観的指標に基づいて選抜する方法等からなる作出過程を順を追って記載する。

発明の詳細な説明に当業者がその植物を製造することができるようにその創製手段を記載することができない場合には、特許法施行規則第27条の2の規定に従って、植物(その種子、細胞など)を寄託する必要がある。(植物の寄託及び分譲の詳細については、「5.2 植物の寄託及び分譲」参照。)

③使用できること

植物自体の発明及び植物の部分の発明においては、当業者が使用できるように記載しなければならない。これは、発明の詳細な説明において示されていることが必要であるから、どのように使用できるかについて具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を使用できる場合を除き、どのように使用できるかについて具体的に記載しなければならない。

(2)物を生産する方法の発明について

植物の作出方法の発明については、以下のように記載する。

植物の作出方法の発明においては、当業者がその方法により当該植物を作出できるように記載することが必要である。

この場合、当業者がその方法により当該植物を作出できるように記載するために、必要に応じて 「(1)物の発明について」の実施可能要件を参照する。例えば、植物の寄託が必要な場合には、「5.2 植物の寄託及び分譲」を参照する。

また、植物の作出方法の発明においては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその方法又はその方法により作出された植物を使用できる場合を除き、発明の詳細な説明に、どのように使用ができるかについて記載しなければならない。

(3)方法の発明について

植物の利用に関する発明については、以下のように記載する。

方法の発明について「実施することができる」とは、その方法を使用できることを意味する。また、発明の詳細な説明において、当該「方法の発明」について明確に説明されていることが必要である。

この場合、当業者がその方法を使用できるように記載するために、必要に応じて「(1)物の発明について」の実施可能要件を参照する。例えば、植物の寄託が必要な場合には、「5.2 植物の寄託及び分譲」を参照する。

なお、「説明の具体化の程度について」、「請求項の記載と発明の詳細な説明との関係」、「委任省令要件」、「従来技術及び有利な効果について」については、「1. 遺伝子工学」の該当箇所　(1.1.2.1(4)及び(5)、1.1.2.2及び1.1.2.3)を参照。

3.1.4 図面

図面として写真を使用する場合には、白黒写真を使用する。カラー写真は、参考資料として提出することができる。

3.2 特許要件

3.2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないもの

次の発明は、 第29条第1項柱書参照ウィンドウに表示に規定する要件を満たしていない。

(1)単なる発見であって創作でないもの

例：
自然界で発見された植物そのもの

(2)その発明が業として利用できないもの

有用性が記載されておらず、かつ何ら有用性が類推できないもの。

3.2.2 進歩性

(1)植物自体の発明については、例えば、作出された植物の特性が、その植物が属する種の公知の植物の形質から容易に予測でき、かつ当業者が予測できない有利な効果を奏しない場合は、進歩性を有しない。

例1：
その植物が属する種の公知の植物と形状又は色彩が類似しているもの
例2：
その植物が属する種の植物の公知の形質の組み合わせにすぎないもの

(単なる交配によって得られたもの：例えば、さやが未熟のときには黄色い単一の遺伝子座により支配される形質を有する公知のエンドウＡと全長にわたり節ごとに花がつく単一の遺伝子座により支配される形質を有する公知のエンドウＢとを単に交配して形質を固定して得た、未熟のときに黄色く、節ごとに花がつく新規なエンドウは進歩性を有しない。)

(2)植物を作出する方法の発明については、例えば、親植物、手段、条件などの選択に困難性がなく、かつ作出された植物が当業者が予測できない有利な効果を奏しない場合は、進歩性を有しない。

3.3 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

植物の寄託に関連した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正については、「2.3　明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」と同様に取り扱う。



特許・実用新案審査基準（特許庁）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html
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         <link>https://kanehara.com/blog/archives/469.html</link>
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         <pubDate>Thu, 14 May 2020 20:21:11 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>当事務所創立２０周年</title>
         <description>金原商標登録事務所は、２０２０年５月１日をもちまして、創立２０周年を迎えました。
これもひとえに、当事務所を支えてくださいました取引先、関係者、従業員その他大勢の皆様のおかげと感謝しております。

当事務所は、２０００年５月１日に、東京都渋谷区渋谷において設立されました。
当時インターネット関連のベンチャー企業の多かった所在地において、特許出願やコンテンツ保護その他の知的財産業務を行ってまいりました。
その後、渋谷区代官山町への移転、商標登録.comなどの専門サイトの開設、生来なじみのある東京都目黒区への移転などを経て、現在に至るまで継続して業務を行ってきております。

今後とも変わらぬご支援のほどお願い申し上げます。</description>
         <link>https://kanehara.com/blog/archives/452.html</link>
         <guid>https://kanehara.com/blog/archives/452.html</guid>
         <pubDate>Fri, 01 May 2020 18:26:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>最新情報－特許法等の一部改正の施行について</title>
         <description>産業財産権に関する訴訟制度を改善するほか、デジタル技術を活用したデザインの保護などの意匠制度の強化を中心とする「特許法等の一部を改正する法律案」が成立し、２０２０年４月１日から施行されることが決定いたしました。

特許法の一部改正

特許権の侵害の可能性がある場合に、中立の立場の技術専門家が、現地調査を行う特許権の侵害立証のために必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度（査証）のを創設。

損害賠償額算定方法を見直し、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなし損害賠償を請求できること、ライセンス料相当額による損害賠償額の算定にあたり権利者の保護を強化。

実用新案法、意匠法及び商標法において、損害賠償額の算定につき同様の改正を実施。

意匠法の一部改正

保護対象を拡充し、物品に記録・表示されていない画像、建築物の外観・内装のデザインを保護。

自己の意匠（本意匠）に類似する関連意匠の登録を認める制度を改正し、関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで（8か月程度）から、本意匠の出願日から10年以内までに延長。

関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。

意匠権の存続期間を、 「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更。

意匠登録出願手続を簡素化し、・複数の意匠の一括出願や、物品の名称を柔軟に記載するための物品の区分の廃止。

間接侵害の規定を拡充し、取り締まり回避の目的で、侵害品を分割して製造・輸入等する行為を取り締まり。

商標

公益団体等（自治体、大学等）が、自身を表示する著名な商標権のライセンスを認める等の措置。

特許法等の一部を改正する法律（令和元年5月17日法律第3号） 特許庁

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         <link>https://kanehara.com/blog/archives/456.html</link>
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         <pubDate>Mon, 09 Mar 2020 16:17:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>国産のワイン用ブドウ品種「ヤマ・ソービニオン」</title>
         <description>ヤマ・ソービニオンは、山梨大学の山川祥秀氏が1990年に作り出した赤ワイン用の黒品種。
山葡萄とカベルネ・ソーヴィニョンの交配品種。
品種登録番号第2457号。


ヤマ・ソービニオンの生育

日本では、ヨーロッパ系ワイン専用品種の栽培が容易ではなく、温暖で蒸し暑い気候風土への適応と病害虫への耐性の付加を目的として、母系品種を日本の在来種であるヤマブドウVitis coignetiaeとし、父系品種はカベルネ・ソーヴィニヨン(Cabernet Sauvignon)を交雑し、実生選抜し作出されたものです。

カベルネ・ソーヴィニヨン (Cabernet Sauvignon) は、世界的に最も有名な赤ワイン用の代表ワイン用品種の1つです。
フランスではボルドーの最も重要な品種の一つであり、ソーヴィニヨン・ブランとカベルネ・フランの自然交配によって誕生したといわれています。
 

ヤマ・ソービニオンの収穫

ヤマ・ソービニオンの果房重は240～250g程度、一粒は1.3g程度であり、山葡萄に比べ結実がよく、収量が多く安定していることから注目されています。
収穫直前まで糖度の上昇が進行するため、低温や日照条件が少なかった等の条件下でも、一定レベルの品質を確保でき、中山間地域でも栽培が可能です。


在来の山葡萄の結実

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         <link>https://kanehara.com/blog/archives/464.html</link>
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         <pubDate>Sun, 26 Jan 2020 17:16:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>弁理士義務研修</title>
         <description>弁理士は、5年ごとに、所定の義務研修を受講し終了しなければなりません。
受講単位（時間）は、必修科目＋選択科目で６０単位（時間）、倫理研修で５単位（時間）の計６５時間。これを５年の間に受講しなければなりません。
これ以外に５時間の倫理研修の講義受講があり、それ以外はeラーニングでの受講が可能です。

５年間のうちのまだ１年目だったのですが、昨年末に、６５時間のeラーニング講義を、たったの９日間で受講終了してしまいました。
あとは５年間の最後の年である２０２４年に、倫理研修の講義を受ければよいだけなので、先が楽になりました。
９日間で受講を終えた研修は下記のとおりです。

必修科目 
演題　終了日　形式　単位
[集]令和元年度特許法等改正説明会(e-ラーニング) 2019/12/19  eラーニング 1.0 
[集]平成30年度弁理士法改正説明会（標準関連業務）(e-ラーニング) 2019/12/19  eラーニング 1.0 
[集]平成30年度弁理士法改正説明会（データ関連業務）(e-ラーニング) 2019/12/19  eラーニング 1.0 
[集]平成30年度不正競争防止法改正説明会（eラーニング） 2019/12/19  eラーニング 0.5 
[集]平成30年度特許法等改正説明会（eラーニング） 2019/12/19  eラーニング 0.5 

選択科目 
演題　終了日　形式　単位
地域団体商標制度　実務編 2019/12/27  eラーニング 2.0 
裁判所における知財調停という新たな運用について 2019/12/27  eラーニング 0.5 
［基礎サポ］外国・外国商標調査の実務 2019/12/27  eラーニング 0.5 
［集］営業秘密に関わる弁理士の役割～経済スパイ事例を交えて～ 2019/12/26  eラーニング 1.5 
〔集〕標準化を支える弁理士の育成 2019/12/26  eラーニング 2.5 
[集]弁理士のための改正民法のポイント 2019/12/26  eラーニング 3.0 
[集]ＡＩ特許の基礎と権利化の勘所 2019/12/26  eラーニング 3.0 
[集]米国商標法の基礎及び色や音声等新しいタイプの商標（トレードドレス）の保護 2019/12/26  eラーニング 3.0 
[集]事業の弱みを消し、強みを増す、知財戦略の要諦 2019/12/25  eラーニング 3.0 
[集]【研修フェス】中小企業の海外展開と知財訴訟リスク～知らなかったではすまない、新たな支援策～ 2019/12/25  eラーニング 2.0 
[集]【研修フェス】中小企業向けの新サービス（知財活動の評価）の開発と成果 2019/12/25  eラーニング 1.5 
[集]経済産業省「限定提供データに関する指針」の解説 2019/12/25  eラーニング 1.0 
[集]研修所創設40周年記念講演会　＜第2部＞　中小企業における知的財産活用及び国際規格取得による事業展開 2019/12/24  eラーニング 1.0 
著作権法改正＋改正案 2019/12/24  eラーニング 2.0 
インドにおける商標の権利化の実務 2019/12/24  eラーニング 1.5 
［集］憲法との関係における知的財産制度について 2019/12/24  eラーニング 2.0 
知的財産と金融（融資編） 2019/12/24  eラーニング 1.0 
知的財産の経済的価値評価　基礎編 2019/12/24  eラーニング 1.0 
［集］新たに弁理士の標榜業務となった&quot;規格&quot;、&quot;標準&quot;の業務を知財ビジネスとして活用する方法 2019/12/24  eラーニング 1.5 
アジア新興国進出中小企業支援のポイント 2019/12/23  eラーニング 2.0 
[集]【研修フェス】農林水産知財の現状及び課題～農林水産知財対応委員会活動に基づく～ 2019/12/23  eラーニング 2.0 
[集]人工知能に関連する技術・ビジネスの動向と今後の知財実務へのヒント 2019/12/23  eラーニング 2.0 
ＡＳＥＡＮ知財概況～タイ・ミャンマーを中心にして～（後編） 2019/12/23  eラーニング 1.5 
ＡＳＥＡＮ知財概況～タイ・ミャンマーを中心にして～（前編） 2019/12/23  eラーニング 1.0 
ASEAN諸国の商標制度 2019/12/22  eラーニング 1.5 
[集]経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の解説 2019/12/21  eラーニング 1.0 
[集]BtoB分野における市場調査の実践(知財価値評価に必要な市場調査の知識) 2019/12/21  eラーニング 1.5 
[集]【研修フェス】ＡＩ創作物の著作権法上の保護 2019/12/21  eラーニング 2.0 
弁理士の危機管理と防災 2019/12/20  eラーニング 1.0 
[集]ＡＩに負けない弁理士業務の思考改革（東京） 2019/12/20  eラーニング 1.5 
IoT/AI時代の知財推進セミナー（AI編） 2019/12/20  eラーニング 1.5 
[集]【研修フェス】農林水産分野の知的財産（農林水産知財対応委員会活動に基づく） 2019/12/20  eラーニング 2.0 
［集］農林水産分野における知財と地域ブランドの推進 2019/12/19  eラーニング 2.0 

倫理研修 
演題　終了日　形式　単位
弁理士報酬ガイドライン 2019/12/27  eラーニング 1.0 
弁理士倫理ガイドライン 2019/12/27  eラーニング 2.5 
弁理士業務標準 2019/12/27  eラーニング 1.5 
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         <link>https://kanehara.com/blog/archives/446.html</link>
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         <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 13:41:54 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>植物新品種の保護に関する検討会とりまとめ（案）</title>
         <description>新品種流出抑止　種苗法を改正へ
2019.12.09　農業共同新聞
https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2019/12/191209-39857.php
との報道がありました。

第6回 優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会
日時：令和元年11月15日（金曜日）

の配布資料が公表されており、
「優良品種の持続的な利用を可能とする植物新品種の保護に関する検討会とりまとめ（案）」（PDF)
に、おおよその方向性が示されています。


「優良品種の流出を防止するとともに、その持続的な利用を確保していくため、農林水産省は以下の事項の実現に向けて検討を進めるべき。

１ 制度の理解促進を図るべき
植物新品種の保護の意義や種苗法の考え方が正確に農業現場に浸透するよう、特に以下について、国は都道府県や団体等と共同して意識醸成に努めるべき。
・農産物の品種には、大宗を占める一般品種と種苗法で登録された登録品種があること
・登録品種は、その品種の育成者の知的財産として保護されている品種であり、一定期間、その利用には育成者権者の同意が必要であること
・品種を利用する際の許諾料が、更なる品種開発・供給の促進に繋がることで、農業の発展に寄与すること
・登録品種以外の一般品種は、その増殖や利用に制限はないこと

２ 主に海外流出防止のため、現行制度の見直しを検討すべき
(1)育成者の意図に反した海外流出を防止すべき
・登録品種の販売に当たって、国内利用限定や栽培地域限定の条件を育成者権者が付す場合には、これに反する行為に育成者権を行使できるよう制度を見直すべき。
・利用者の混乱がないよう、登録品種である旨や利用条件の適正な表示を義務づけるべき。

(2)登録品種の増殖は育成者権者の許諾に基づくべき
・登録品種の増殖は、自家増殖を含め、育成者権者の許諾に基づくこととし、増殖を行う者を明らかにすることで、海外流出防止できるようにすべき。
・農業者が育成者権者から簡便に許諾を得られるよう、許諾は団体等がまとめて行うことができることや、許諾契約のひな形を示すべき。
・育成者権が譲渡等された場合でも、既に許諾を受けている農業者が安定的に登録品種を利用できるよう配慮すべき。

(3)海外流出した場合等の権利侵害の立証の手続改善
・品種登録時の種苗との比較栽培を求められ技術的に困難となっている権利侵害の立証を、特性表を用いることで容易にすべき。
・特性表の作成に当たっては、育成者の育成の意図が反映され、海外登録にも活用できる質の高い品種登録審査を行うべき。その際、安定的な制度運営に必要な手数料を徴収すべき。
・他の登録品種の育成者権が及ぶとされている従属品種の範囲が不明確であることから、ガイドラインを示すべき。

(4)その他の見直し
特許法等、他の知的財産制度を参考として、種苗法においても情勢の変化に合わせて必要な改正を行うべき。
・職務育成品種の権利の帰属や対価にかかる規定の見直し
・訴訟において裁判所が証拠書類提出命令を出すか否かを判断する際、裁判官が対象書類を実際に確認できる手続を拡充
・海外からの出願者に日本国内の代理人設置を義務づける規定
・ＥＰＡ等において、加盟国間で育成者権の共通の取扱いを規定する場合への対応

３ 海外における権利化を推進すべき
・海外での優良品種の保護・活用を進めるため、海外における品種登録を促進すべき。
・権利侵害に対して実効的に対応するため、我が国で開発された海外登録品種の権利行使を一元的に実施する体制を整備すべき。

４ 今後更に深掘りすべき課題
・海外における登録を円滑に進めるため、アジア等における国際協力や基準の国際的調和を進めるべき。
・品種登録情報に含まれる親品種の情報など、営業秘密とすべき情報の審査における管理の在り方について検討すべき。
・品種開発に向けた研究開発予算の充実を図るべき。
・伝統野菜等の一般品種を含め、農業者の高齢化による、種苗生産農業者の存続や伝統野菜の種子の維持に対して、適切な支援策を検討すべき。
・UPOVやITPGR等の国際的な場における今後の議論の進展に適切に対応すべき。」
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         <link>https://kanehara.com/blog/archives/463.html</link>
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         <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 16:53:08 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>改訂意匠審査基準案の概要（画像の意匠の保護対象拡充）</title>
         <description>意匠法上の画像の意匠と、物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠

画像を含む意匠について意匠登録を受ける方法は、大きく分けて以下の（１）、（２）の２通り。
いずれも一の意匠として創作のまとまりがあり、かつ「操作画像」又は「表示画像」に該当することが必要。

（１）画像の意匠（物品から離れた画像自体）として保護を受ける方法

機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものであること。※両方に該当するものも意匠を構成する。
※当該画像を表示させるためのデータが物品にインストールされていることや、画像がどのようなものに表示されるかについては不問。



（２）物品又は建築物の表示部に表示された、物品又は建築物の部分としての画像を含む意匠として保護を受ける方法

物品又は建築物の機能を発揮するための操作の用に供される画像又は物品又は建築物の機能を果たすために必要な表示を行う画像であること。



※当該画像が物品又は建築物に記録され、物品又は建築物の表示部に示されている
ものに限る
（「当該物品と一体として用いられる物品に表示される画像」は除く）。
※両方に該当するものも意匠を構成する。

※コンテンツ画像について
テレビ番組の画像、映画、ゲームの画像、風景写真などは、意匠法上の意匠とは認められない。
・出願図面中にコンテンツが表示された状態で開示された場合、表示されたコンテンツが公序良俗に反するものや、他人の業務と混同を生じさせるもの（意匠法第５条）に該当しない場合は、
削除を求めず、
当該コンテンツが表示されたままでも工業上利用可能な意匠と判断する。
・コンテンツ表示部に表示されている内容は、意匠を構成しないものと取り扱う。
・コンテンツ表示部か否かが不明な場合は、原則意匠を構成する模様と取り扱う。</description>
         <link>https://kanehara.com/blog/archives/445.html</link>
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         <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 15:32:54 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>改訂意匠審査基準の概要（内装の意匠）</title>
         <description>意匠法上の内装の意匠（以下の１～３をすべて満たすことが必要）
１．店舗、事務所その他施設内部であること
1-1. 店舗、事務所その他施設に該当すること
内部で人が一定時間を過ごすためのものである場合 「店舗、事務所その他施設」に該当すると判断。動産を含む。例）店舗、事務所、宿泊施設、医療施設、興行場、住宅、客船、鉄道車両など

1-2.内部に該当すること
施設の内部を主としたものであること。ただし、施設内外のつながりを考慮した内装の創作があることをふまえ、開口部及び施設の内部に連続し、それに付随する外部が含まれていてもよい。
保守目的でしか内部に入らないなど、施設の用途に照らした通常の使用状態において、その施設の利用者が肉眼によって視認することのない範囲のものを除く：例）天井裏、床下、壁裏など

2. 複数の意匠法上物品、建築又は画像により構成されるものであること
2-1. 意匠法上の物品、建築又は画像により構成されるものであること　不適切なものの例）人間、犬、猫などの動物、蒸気、煙など不定形のもの、香りや音、自然の地形そのものなど
・照明の扱い：照明器具が点灯等することにより、内装自体に模様又は色彩が表れる場合は、当該色彩や模様についても、出願意匠の形態を構成する要素として取り扱う。

2-2.複数の物品等から構成されること
改正意匠法第８条の２：一物品等出願の例外として、複数の物品等から構成される内装について、一意匠として登録を受けることができるもの。
複数の物品等から構成されないものは、内装意匠として意匠登録を受けることができない。
（一意匠で構成されている場合：建築物の内部の部分意匠として意匠登録を受けることができる可能性がある。）

3.内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること
意匠全体として視覚的に一つのまとまりある美感を起こさせるものであれば本要件を満たしていると判断（これを満たす場合、各々 判断（これを満たす場合、各々 判断（これを満たす場合、各々 判断（これを満たす場合、各々の構成物品等全てに統一的な形態が表されているか否かについては不問）
・内装の一部分について意匠登録を受けようとするものである場合は、意匠登録を受けようとする部分において 本要件を満たしているか否かを判断。

一の内装意匠　※一の出願に含められるのは、一の施設における内装空間に限られる。
・一の施設内であったとしても、図面に複数の空間が表されている場合、審査官は、原則として、物理的に一つの同一空間であるかどうかの観点から検討し、物理的に一つの同一空間内であれば、異なる用途の空間を複数含んでいても、一の内装の意匠と判断する。（これに該当しない場合は、二以上の内装の意匠を包含した出願と判断）。
ただし、二以上の空間を含むものであっても、それらの空間の用途に共通性があるとともに、形態的にも一体的に創作がなされたと認められる場合は、この限りではない。
・各構成物の配置が異なる意匠は、別個の独立した意匠創作として取り扱う。（構成物の配置が異なる内装の意匠が複数表されている場合は、二以上の内装の意匠を包含した出願と判断）。

意匠の明確な開示（願書・図面等特徴記載）
・意匠に係る物品の欄：内装の具体的な用途が明確となるものを記載する。例）カフェの内装、オフィスの執務室の内装、自動車ショールームの内装、手術室の内装、観光列車の内装など
※オフィス空間に併設しているカフェなど、複数の用途を含む内装については、「意匠に係る物品」欄に主主たる用途を記載し、その他の用途については、「意匠係る物品の説明」欄において説明する。
・図面等：内部形態のみを開示すればよく、意匠の特定に支障がない範囲内で、様々な図法による開示を認める。床、壁、天井のいずれか一つ以上を表すことが必要。
特徴記載書：提出を推奨。出願人が意図する創作のポイントが、願書及び図面等のみでは十分に表現することが困難な場合が想定されるため。

内装の意匠新規性判断における類否上留点
 ※現行の意匠審査基準考え方を基本とし、内装の性質に照らしたものを追記 。
・判断主体 :需要者（取引者を含む）
・用途及び機能の類似性判断 両意匠の使用の目的、使用の状態等に基づく用途及び機能に共通性があるか否を検討
例）「住宅用寝室の内装」と「ホテル客室の内装」は、いずれも人がその内部に入り、一定時間を過ごすという点で用途及び機能が類似する。

・観察方法：人がその内部に入る大きさを持ったもので、複数の物品等から構成される。よって、通常の利用態様における肉眼よ観察を基本と、通常の利用態様における肉眼よ観察を基本と 、通常の利用態様における肉眼による観察を基本としつつ、内装 の特性に応じて、一の観察方法に限定することなく、複数の視点を総合的に考慮する。




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         <link>https://kanehara.com/blog/archives/444.html</link>
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         <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 15:28:15 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>改訂意匠審査基準の概要（建築物）</title>
         <description>意匠法上の建築物の意匠

１　土地の定着物であること
２　人工構造物であること（土木構造物を含む）



一の建築物の意匠
構成物が複数表されて いる場合、社会通念上それら全てが一の特定用途及び機能を果たすために必須のものである場合は、一の建築物として取り扱う。
一の用途に基づいて形状、模様又は色彩が変化する場合は、変化する一の建築物とし取り扱う。

建築物の組物意匠 （以下のすべてを満たすもの）
１　社会通念上同時に使用される二以の物品、建築又は画像であること
２　「意匠に係る物品」の欄に記載されたものが経済産業省令で定めるものであること



意匠の明確な開示（願書・図面等）
意匠に係る物品：建築物の具体的な用途が明確となるものを記載すす。
例）住宅、オフィス、研究所、工場、ホテル、百貨店、飲食店、病院、博物館、図書館、駅舎、神社、橋梁など
※様々な業種のテナントが入る大規模施設など、複合的な用途を持つ建築物は「複合建築物」と記載。具体的な用途は「意匠に係る物品の説明」の欄において説明。

・図面等：現行の意匠法施行則及び審査基準に則して記載する 。
・図の表示：建築図面に用いられる【東側立面図】、【西側立面図】、【南側立面図】、【北側立面図】、【屋根伏図】等の記載も許容。
・建築物の内部について 意匠登録を受けようとする場合、当該部分の位置、大きさ、範囲がありふれたものであると出願人が考える場合は建築物の外側開示は不要。

建築物の意匠の新規性判断における類否判断上の留意点
 ※現行の意匠審査基準の考え方を基本とし、建築物の性質に照らしたものを追記。 
・判断主体 :需要者（取引者を含む）

・用途及び機能の類似性判断
:対比する両意匠の使用目的、状態等に基づく使途及び機能に共通性があるか否かを検討
例１）「住宅」、「病院」、「レストラン」、「オフィス」はいずれも人がその内部に入り一定時間を過ごすという点で用途及び機能が類似する。
例２）建築物の意匠「住宅」と、物品の意匠「組立家屋」は、人が居住する建物として、用途及び機能が類似する。
例３）建築物の意匠「住宅」の居間について登録を受けようとする部分とした意匠と、内装の意匠「住宅の居間」は、用途及び機能が類似する。 
※建築物の意匠と内装の意匠との間でも、その用途及び機能に共通性があれば両は類似判断する。 建築物の意匠と内装間でも、そ用途及び機能に共通性があれば両意匠の用途及び機能は類似と判断する。

・観察方法：人の身体大きさを大きく超えるものが多いから、類否判断のため意匠の観察にあってはグラウンドレベルから肉眼よる観察を基本としつつ、建築物の特性に応じて、建築物の一部に接近した視点で細部を観察するなど、一の視点に限定することなく、複数の視点から総合的に行う。 
例１）店舗用建築物：路面に面した側の装飾に比重を置いて観察する。
例２）電波塔などタワー状の建築物：四方均等に創作が行われることが多く、各面を同じ比重で観察する 。




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         <link>https://kanehara.com/blog/archives/443.html</link>
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         <pubDate>Sat, 14 Dec 2019 14:21:17 +0900</pubDate>
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