当事務所年末年始の営業は下記を予定しております。
2011年12月29日まで 通常営業
2011年12月30日 メールのみ営業
2011年12月31日~2012年1月4日 休業
2012年1月5日より 通常営業
なお、年末年始の休業中も、メールでのお問い合わせ、商標登録の見積依頼などは受け付けております。
ただし緊急を要すると判断した内容を除き、返信は通常営業開始後になる場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
2008年6月1日より、特許庁に支払う料金が改定されました。
商標登録出願時の特許印紙代、商標登録時の登録料(特許印紙代)が安くなりましたため、当事務所のご利用料金を改定しております。
その他、登録する区分(指定商品・指定役務の区分)が多い場合や、同時に何件かの出願をする場合など、お気軽にお問い合わせください。個別に見積をいたします。
特許料12%下げ、商標は43%軽減・特許庁決定、中小を支援
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080106AT3S0500N05012008.html(NIKKEI NET)
商標登録について特許庁に納付する実費(特許印紙代)が、安くなるという報道がされております。
出願時、登録時、更新登録時の特許印紙代を4割程度安くするということで、法律改正が必要となりますが、2008年6月からを予定しているというものです。
詳細につきましては、追ってお知らせ申し上げます。
意匠法の改正により、4月1日より、意匠登録についての保護が強化されています。
権利保護の強化と、模倣品対策の強化との両面での改正になっております。
権利保護の強化では、
(1)意匠権の存続期間が、15年から20年に延長されました。
(2)液晶画面などのデザインの保護が拡大されました。
ただし、意匠として保護できる範囲には制約があり、物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作画面のデザインに限られます。
(3)類似の範囲の意匠の明確化
意匠権で保護される、登録意匠の類似範囲について、取引者、需要者からみた意匠の美感の類否であることが明確にされました。
(4)部品・部分意匠の出願について、審査の基準とされる判断時期の制限が、一部緩和されました。
(5)出願意匠に類似する関連意匠の出願の、時期的制限が緩和されました。
(6)秘密意匠について、出願と同時とされていた秘密意匠の請求が、登録料の納付と同時の請求でもよいことになりました。
(7)新規性喪失の例外の適用を受けるために必要な証明書類の提出期限を延長し、出願から30日以内であればよいこととされました。
模倣品対策の強化では、
(1)権利侵害行為として、「輸出」行為が追加され、模倣品を水際で差し止めることなどができるようになりました。
(2)権利侵害行為として「譲渡目的の所持」が追加され、侵害物品の譲渡等(譲渡、貸渡し、輸出)を目的として所持する行為は、侵害とみなされるようになりました。
(3)侵害行為について、刑事罰が強化されました。
当サイト(金原商標登録事務所)のトップページに、「知財クリエイティブエージェンシー」という言葉を記載しています。
さて、これは何なのか?
知財とは、知的財産の略で、近年良く使われるようになっている用語です。
知財には、弁理士が手続や助言等を行う特許、実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争などのほか、より広く、植物の育成者権や、半導体の回路配置利用権、さらにもっと広義には、産地表示や、肖像権、パブリシティ権などを含むと解されます。
そして、弁理士の主要な業務として、特許庁に対する手続の代理業務がありますし、知財の創造の場に関与することは間違いないのですが、私が「知財クリエイティブエージェンシー」という言葉を思いついたときにイメージしたことは、もう少し異なるものです。
「クリエイティブエージェンシー」は、どちらかというとコピーライター、デザイナーが所属する組織のような含みをもたせておりますし、あるいはキャラクターなどの著作権管理など、実際にそのような業務を行うかどうかはともかくとして、単に弁理士法で業務範囲とされている特許、実用新案、意匠、商標等の枠に必ずしも拘束されないような、ある種の自由度をもたせているつもりなのです。
これは、もともと広告や音楽に近い仕事をしてきた私の経験や、ウェブデザイン等に関わっている感覚から思いついた言葉ともいえます。
以前から感じていたこととして、知財の中でも、テクノロジーとクリエイティブとに大きく分けることができると思います。
テクノロジー:特許、実用新案、半導体回路配置、技術上の秘密、技術的な不正競争、ソフトウェア等の技術的な著作物、植物新品種
クリエイティブ:商標、意匠、著作権、商品等表示・商品形態等の不正競争、等
当事務所では、後者に特化するとともに、クリエイターやブランディング担当者に近いスタンスに立つことを選択したともいえるのです。