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   <title>著作権</title>
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   <subtitle>キャラクターなどの著作権（金原商標登録事務所）。</subtitle>
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   <title>著作権</title>
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   <published>2008-01-21T11:09:17Z</published>
   <updated>2008-01-19T16:58:09Z</updated>
   
   <summary>著作権法は、著作物ならびに実演、レコード、放送及び有線放送に関し、著作者の権利及...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/copyright/">
      著作権法は、著作物ならびに実演、レコード、放送及び有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、文化の発展に寄与することを目的としています。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
著作権は、著作物の創作と同時に発生し、原則として、著作者の死後５０年を経過するまでその権利が存続します。
したがって特許などのような、出願、審査、登録は必要ではありません。
しかし争いを未然に防いだり、著作者の権利を守ったり、ライセンス契約や権利の譲渡等をするなどの便宜上、創作年月日の登録や、第一発行年月日の登録、実名の登録、権利についての登録をすることができます。
著作権登録の管轄は、文部省の外郭である文化庁の管轄となっています。
また、コンピュータのプログラムの登録は、委託を受けて、ソフトウェア情報センター（ＳＯＦＴＩＣ）が窓口となっています。
プログラム、データベース、デジタルコンテンツなども保護の対象になります。
一方、特許や実用新案とは異なり、アイディアが保護されるわけではなく、表現が保護されるものです。
      
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   <title>商標登録と著作権</title>
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   <published>2008-01-19T16:41:17Z</published>
   <updated>2008-01-19T16:58:06Z</updated>
   
   <summary>商標登録は、ネーミングやロゴマーク、キャラクターなどを登録するものです。 基本的...</summary>
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      商標登録は、ネーミングやロゴマーク、キャラクターなどを登録するものです。
基本的には、平面状（二次元）の登録ですが、立体商標（立体的な形状）の登録も認められます。
商標登録は、事業者の業務上の信用を保護するためのもので、商品名、サービス名、ブランド名、あるいはこれらを平面的または立体的に表示する識別標識（ネーミングやマーク、立体的看板などの表示）を保護するものです。

事業者のブランドを表示するための、デザインされたマークや、シンボル的なキャラクターの図形などは、商品やサービスの出所を示すシンボルとして、商標登録の対象となるものです。

これに対し、著作権は、文化的な所産を保護するため、独創的な著作物を保護するもので、著作物には、文章（文芸や学術）、絵画や彫刻などの美術、音楽などが含まれます。

マークやキャラクターの絵柄、あるいは書などは、美術として、著作権で保護されることが一般的です。
独創的な文章には著作権がありますが、単なるネーミングや商品名などには、独創的なものであっても著作権はないと考えられています。

また、商標登録は、所定の手続をして登録されることにより、独占権が発生しますが、著作権は創作と同時に自動的に権利が生じる一方で、模倣に対してはこれを排除できますが、たまたま偶然に似たような表現が出てきても模倣でなければ排除することができません。

マークやキャラクターの絵柄などは、商標登録を必ずしもする必要はありませんが、商品やサービスの標識、出所表示、ブランドのシンボルなどとして使用する場合には、商標登録をしておくと、絶対的な権利である独占権が生じます。たまたま似ているだけであっても、模倣かどうかにかかわらず、類似していれば商標権の権利範囲に含まれるものです。

また、著作権の侵害問題の場合には、著作者が誰か、いつ創作されたものかなど、争いになり、これを立証することが困難なことも少なくありません。
商標登録は公に登録される国家の制度であるため、こうした証明も容易であり、著作権による保護以外に商標登録による保護が必要かどうか、見きわめが必要だといえるでしょう。
      
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   <title>著作物の種類</title>
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   <published>2004-08-24T00:40:02Z</published>
   <updated>2008-01-19T13:53:57Z</updated>
   
   <summary>「著作物」とは、思想又は感情創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/copyright/">
      「著作物」とは、思想又は感情創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
著作物の種類には、たとえば下記のものがあります。

言語の著作物
論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など。 
音楽の著作物
楽曲・楽曲を伴う歌詞。 
舞踊、無言劇の著作物
日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け。 
美術の著作物
絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台美術、美術工芸品。 
建築の著作物
建造物自体。設計図は図形の著作物。 
地図、図形の著作物
地図、学術的な図面、図表、模型など。 
映画の著作物
劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど。 
写真の著作物
写真、グラビア。 
プログラムの著作物
コンピュータ・プログラム。

二次的著作物
上記の著作物（原著作物）を翻訳、編曲、変形、翻案し創作したもの。 
編集著作物
百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物。
データベースの著作物
データベース。 
      
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   <title>ウェブデザイン、デジタルコンテンツ</title>
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   <published>2004-08-22T00:43:45Z</published>
   <updated>2008-01-19T13:21:32Z</updated>
   
   <summary> マルチメディアやインターネットが急速に普及し、知的所有権の分野でも、かつては予...</summary>
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       マルチメディアやインターネットが急速に普及し、知的所有権の分野でも、かつては予想もできなかった様々な問題に直面しています。

たとえば、著作権法は、文化の発展に寄与する法律として、文芸、学術、美術、音楽の分野における著作権者の保護を図ってきました。著作権者は、従来より、著作権の管理と運用を図る管理団体、たとえば社団法人日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）や、社団法人日本文芸著作権保護同盟などを通じて、権利の管理、使用料の徴収などを行ってきています。

仮に私がある歌のＣＤを買ったとして、そのうち作詞家、作曲家に著作権使用料が支払われ、また二次的な隣接権として演奏家、原版製作者などにも利益が分配されます。

ところが、これがマルチメディアのＣＤ－ＲＯＭとなると、これらの他に、写真家、イラストレーター、動画製作者、画像やアイコンなどデジタルコンテンツの製作者等、いろいろな権利者が関係してくるため複雑です。

さらにデジタル技術は、その質をほとんど劣化させないで複製可能であることから、ソフト製作者側とハード製作者側との思惑や意見の相違もあります。

こうした時代に対応するための策の一環として、コンピュータプログラムの権利の保護に関し、著作権法すなわち文化庁からの対応策と、特許法すなわち特許庁や通産省の側からのアプローチでいくのかの議論もありましたが、１９８５年にはコンピュータ・プログラムが著作物として著作権法の保護対象とされ、１９８７年には同様にデータベースの著作物が認められました。その後も、デジタル機器による録音録画についての補償金の制度の創設や、コンピュータ・プログラムの有線送信についても権利が及ぶとされたことなど、一定の進展が見られます。
 一方、特許の分野でも、「ハードウェア資源に対する制御又は制御に伴う処理」や、「対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理」、「ハードウェア資源を用いて処理すること」といったコンピュータ・ソフトウェアは特許の対象となることが明らかにされ、コンピュータ・プログラムを記録した機械読み取り可能な記録媒体が特許になりうることが明確にされました（１９９７年２月の審査運用指針）。

しかし、これで問題がすべて解決したわけではなく、難しい問題は山積しています。

たとえば、特許権を侵害するソフトウェアが、ネットワーク上において配信された場合に、それを個々につかむのは困難であること。サーバーが外国にあったときの問題はより困難です。わが国の特許法は国内にしか及びませんが、もっぱらわが国向けに配信されるものであれば、権利の侵害追求はできるとする見解が有力です。しかし個々のユーザーを特定することは困難ですし、費用も時間もかかります。

一方、ネットワークにおける商標権侵害、たとえば著名企業のドメイン名を、何ら関係のない者が取得し使用する、などの例もあり、論議を呼んでいます。
      
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   <title>著作権登録</title>
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   <published>2004-08-22T00:40:50Z</published>
   <updated>2008-01-19T13:22:15Z</updated>
   
   <summary>実名の登録 (法第７５条) 無名又は変名で公表された著作物の著作者が、実名の登録...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/copyright/">
      <![CDATA[<strong>実名の登録 (法第７５条)</strong>
無名又は変名で公表された著作物の著作者が、実名の登録を受けるものです。著作者の人格権を保護し、登録を受けた者はその著作物の著作者と推定されます。著作権の保護期間が公表後５０年間から実名で公表された著作物と同じように著作者の死後５０年間となります。
申請者：無名又は変名で公表した著作物の著作者 、著作者が遺言で指定する者

<strong>第一発行年月日等の登録 (法第７６条) </strong>
著作権者、または無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が，その著作物が最初に発行・公表された年月日の登録を受けるものです。 
登録された年月日に、その著作物が第一発行又は第一公表されたものとして推定されます。 
申請者：著作権者、無名又は変名の著作物の発行者 

<strong>創作年月日の登録 (法第７６条の２) </strong>
プログラムの著作物の著作者が，そのプログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けるものです。 
登録された創作年月日に、プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。 
申請者：著作者

<strong>著作権・著作作隣接権の移転等の登録(法第７７条) </strong>
著作権若しくは著作隣接権の譲渡等の登録、または著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受けるものです。 
権利の移転等に関して登録することにより、第三者に対抗することができます。
申請者：登録権利者及び登録義務者の共同申請

<strong>出版権の設定等の登録(法第８８条) </strong>
出版権の設定、移転等の登録、または出版権を目的とする質権の設定等の登録を受けるものです。 
権利の設定等に関して登することにより、第三者に対抗することができます。
申請者：登録権利者及び登録義務者の共同申請  　これらの登録の申請には、申請書、著作物の複製物、登録免許税などが必要です。

プログラムの著作物については、明細書、プログラム著作物の複製物 (マイクロフィッシュ)なども必要です。

著作物一般については文化庁、プログラムの著作物については財団法人ソフトウエア情報センターに対し登録申請手続を行います。]]>
      
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   <title>著作権の権利の内容</title>
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   <published>2004-08-22T00:39:01Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:35:20Z</updated>
   
   <summary>著作者人格権の種類 公表権  著作物を公表するかしないか等を決定する権利。  氏...</summary>
   <author>
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   </author>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/copyright/">
      <![CDATA[<strong>著作者人格権の種類</strong>

公表権 
著作物を公表するかしないか等を決定する権利。 

氏名表示権 
著作物に氏名を表示するかしないか、どのように表示するかを決定する権利。 

同一性保持権 
同一性を損なう著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。 

<strong>著作権の種類</strong>
複製権
上演権
演奏権
公衆送信権
送信可能可権
口述権
展示権
頒布権
譲渡権
貸与権
翻訳権
翻案権
著作隣接権]]>
      
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   <title>アパレル・キャラクターの権利</title>
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   <published>2004-08-22T00:20:36Z</published>
   <updated>2008-01-19T13:20:32Z</updated>
   
   <summary>●デザイン画 著作権法で守られる著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したもので...</summary>
   <author>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/copyright/">
      <![CDATA[<strong>●デザイン画</strong>
著作権法で守られる著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものと規定されています。

したがって服飾デザインをイメージ図案化したデザイン画は、著作物としてそれを描いたデザイナーに権利が帰属します。第三者が勝手に無断複製したりすることはできません。
しかしここで注意すべきは、著作権はその１枚のデザイン画の創作表現について生じる権利であって、それを元に量産した服のデザイン自体に及ぶものではないという点です。
服のデザインそのものは、工業的な（手工業も含む）量産を前提とする意匠権により守られる性質のものです。 

<strong>●職務著作</strong>
ところで、アパレルメーカー等に勤務するデザイナーの描いたデザイン画は、誰に著作権が帰属するのでしょうか。
特許法の規定する「発明」は、職務上従業者がした発明は、原始的に発明者に権利が帰属するとされています。実際には対価を与えて会社側に譲渡するよう勤務規則に定められていることが大半です。
著作物の場合には、法人の業務に従事する者が職務上捜索した著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表する著作物は、その法人等に権利が帰属することとされています。
新聞記事でいえば、無署名記事は新聞社の著作物、署名記事はその記事を書いた人の著作物ということになります。
デザイン画そのものを一般公表することはそうないにしても、同様の考え方が適用されるものと考えられます。
一方、フリーのデザイナーなどが、デザインの創作依頼を受けた場合には、原始的にはデザイナーにデザイン画の著作権や、服についての意匠権が発生します。
ただしデザイン契約で、デザイン料の対価には、こうした権利の譲渡も含まれるのか、本来明確にされるべきで、あやふやなままだと後日争いの元になりかねないことには注意が必要です。

<strong>●イラストレーション・テキスタイルデザインなど（一品製作と量産品）</strong>
たとえば、絵画やイラストレーションが、Ｔシャツなどにプリントされ量産される場合など、著作権の発生する一品製作の著作物が、物品として量産される場合には同時に意匠権としても権利が発生するケースがありえます。
著作権法でいう「美術の著作物」には、「美術工芸品」が含まれると規定されています。美術工芸品が一品製作のものに限られるのか、ある程度量産されるものでもよいうかについては微妙な問題があります。博多人形が、量産されるものであっても、相当の芸術性を有するために、著作権、意匠権の双方で守られる、とされた事例がありました。
しかし相当の芸術性が要求されますので、かなりデザインに工夫を凝らしたものであっても、通常の服飾やテキスタイル・デザインなどは、工業製品として、著作権ではなく意匠権の対象となるものと考えるべきでしょう。
なお、上記のイラストレーションの例では、著作物といえるのはあくまでも原画のイラストレーションですが、それをＴシャツに応用した場合には、著作物の二次的利用となるので、著作者の許諾なしには製作できないこととなるのです。

<strong>●キャラクター</strong>
キャラクターに関しても、イラストレーションの一種として考えれば同様です。
ただし、著名な漫画のキャラクターを模倣された場合などで、その漫画のどのコマの絵を模倣されたのか特定できない場合がありえます。この場合にも著作権侵害が認められるのか。
これについては、著作権者に無断で「サザエさん」のキャラクターの絵が使われた事件で、連載漫画のどのコマの絵を模倣されたのかを特定できなくても、著作権侵害として認められたという裁判例があります。

<strong>●パターン（型紙）の権利</strong>
著作権法では、地図や、建築図面なども著作物として規定されています。
機械等の設計図なども、学術的な性質を有する図面、その他の図形の著作物であると解されています。
そうすると、型紙の創作は著作権法で守られるようにも考えられます。
しかしこのような場合、機械の構成を図面上に表したり、型紙をおこしたりする際の、作図上の表現の工夫に創作性が認められる場合に著作物と認められうるということであって、通常の型紙や設計図程度では、完成品の服飾デザインが相当の創作性を帯びていたり、型紙を製作する際に創意工夫がされていたとしても、型紙そのものが著作物と認められることは困難です。
型紙は、型紙自体は量産されるものでないとしても、新規なオリジナリティのある創作であれば、意匠権の保護対象にはなりえます。

<strong>●ファッション写真</strong>
写真も創作物の一種として、著作権法により保護されます。撮影者に著作権が帰属するのが原則です。
近年問題になったものに、パリコレの報道写真が瞬時にインターネット上において報道され、デザイナーサイドからの抗議の対象となったことがあげられます。
この問題は単に写真の著作権の帰属ということのみならず、情報の価値、報道の権利、服飾デザインが模倣されやすいという性質、デザイナーのパブリシティ権などが複雑に絡み合っていることなので、別途考察する必要があるでしょう。]]>
      
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   <title>半導体回路配置・植物新品種</title>
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   <published>2004-08-21T00:42:04Z</published>
   <updated>2008-01-19T13:19:04Z</updated>
   
   <summary>半導体集積回路（ＩＣ）の回路配置は、半導体集積回路の回路配置に関する法律により保...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/copyright/">
      半導体集積回路（ＩＣ）の回路配置は、半導体集積回路の回路配置に関する法律により保護されます。設定登録により権利が発生し、設定登録の日から１０年間、権利が存続します。管轄は、通産省・機械情報局となっています。 

植物の新品種は、種苗法により、品種登録を受けることができます。管轄は、農林水産省となっています。

      
   </content>
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   <title>半導体回路配置の登録</title>
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   <published>2004-08-20T00:44:31Z</published>
   <updated>2008-01-19T13:18:27Z</updated>
   
   <summary>半導体回路配置の登録 半導体回路配置を登録し回路配置利用権を発生させる制度で、工...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
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         <category term="か-semiconductor" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/copyright/">
      半導体回路配置の登録

半導体回路配置を登録し回路配置利用権を発生させる制度で、工業所有権制度に類似した制度により、回路配置の創作を保護します。
　権利を発生させるための手続は、登録申請を行います。設定登録により権利が発生し、業として登録を受けた回路を利用する権利を専有します。専用利用権、通常利用権の設定によりライセンス契約を行うこともできます。

弁理士は、半導体回路配置の保護法に基づく登録手続の代理、半導体回路配置に関する仲裁事件の手続きの代理、回路配置に関する契約の代理（専用利用権と通常利用権の契約）と相談を行います。


登録先：　財団法人工業所有権協力センター（ＩＰＣＣ）　回路配置利用権登録センター

  
回路配置利用権：　設定登録により発生し、存続期間は設定登録の日から１０年です。

権利の効力：　回路配置利用権者は、業として登録回路配置を利用する権利を専有します。

利用とは、その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為、その回路配置を用いて製造した半導体集積回路を譲渡等する行為です。また、専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し等する行為も、回路配置利用権等を侵害する行為とみなされます。
権利者は、回路配置利用権に対して、専用利用権、通常利用権を設定することができます。
回路配置利用権者又は専用利用権者は、回路配置利用権を侵害する者、または侵害するおそれのある者に対して、差止請求権を行使することができ、また侵害により生じた損害について損害賠償請求権を行使することが可能です。 

      
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