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著作権

著作権法は、著作物ならびに実演、レコード、放送及び有線放送に関し、著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、文化の発展に寄与することを目的としています。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
著作権は、著作物の創作と同時に発生し、原則として、著作者の死後50年を経過するまでその権利が存続します。
したがって特許などのような、出願、審査、登録は必要ではありません。
しかし争いを未然に防いだり、著作者の権利を守ったり、ライセンス契約や権利の譲渡等をするなどの便宜上、創作年月日の登録や、第一発行年月日の登録、実名の登録、権利についての登録をすることができます。
著作権登録の管轄は、文部省の外郭である文化庁の管轄となっています。
また、コンピュータのプログラムの登録は、委託を受けて、ソフトウェア情報センター(SOFTIC)が窓口となっています。
プログラム、データベース、デジタルコンテンツなども保護の対象になります。
一方、特許や実用新案とは異なり、アイディアが保護されるわけではなく、表現が保護されるものです。

著作権の権利の内容

著作者人格権の種類

公表権
著作物を公表するかしないか等を決定する権利。

氏名表示権
著作物に氏名を表示するかしないか、どのように表示するかを決定する権利。

同一性保持権
同一性を損なう著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。

著作権の種類
複製権
上演権
演奏権
公衆送信権
送信可能可権
口述権
展示権
頒布権
譲渡権
貸与権
翻訳権
翻案権
著作隣接権

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