権利侵害への対策・警告・訴訟

弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標、国際出願、国際登録出願、回路配置、特定不正競争に関して、裁判所で、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述や尋問をすることができます。
権利の取得から、保護、活用、そして紛争処理までを一貫しておこないます。

さらに、特許庁による処分などに対する不服申立や、行政訴訟に関して訴訟代理人となることができます。

さらに、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、その旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟について、弁護士とともに訴訟代理人として、法廷に立って弁護、立証などの訴訟行為をすることができます。

商標権侵害訴訟

商標権は、同一・または類似する業務について、登録商標と同一・類似商標の使用を独占することができる権利です。
商標権侵害に対しては、差止請求により使用をやめさせることができるほか、侵害の予防として侵害に関わる商品や広告物等の廃棄除去請求、損害賠償請求などをすることができます。

商標権者が、侵害に対して訴状を提出して訴訟を提起する際には、被告が使用する商標が登録商標と類似することを主張し立証する必要があります。
訴えられた被告は、反論する場合には、答弁書により、侵害ではないことの主張や、損害が発生しないか、あるいはより低額である等の主張をすることとなり、その証拠を提出し立証する必要があります。

裁判においては、通常、まず商標が類似するかどうかの判断をするために、双方が主張や立証を行います。
あるいは、単に普通名称・慣用名称や地名・品質表示などとして使用しているだけだから、商標が類似していても侵害には当たらないといった主張をする場合もあります。

侵害である可能性が高いと認定されそうな場合には、続いて、損害額の算定について、原告・被告が主張をしあうことになります。
被告が侵害行為により受けた利益、商品1個あたりの利益と販売数量、通常のライセンス料相当額、などの各種の算定により、主張を戦わせることになると思います。

最終的に判決に至ることもありますし、裁判の途中で和解を勧められ、裁判官が関与した形での話し合いとなることもあります。