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権利侵害への対策・警告・訴訟

弁理士は、特許、実用新案、意匠、商標、国際出願、国際登録出願、回路配置、特定不正競争に関して、裁判所で、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述や尋問をすることができます。
権利の取得から、保護、活用、そして紛争処理までを一貫しておこないます。

さらに、特許庁による処分などに対する不服申立や、行政訴訟に関して訴訟代理人となることができます。

さらに、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、その旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟について、弁護士とともに訴訟代理人として、法廷に立って弁護、立証などの訴訟行為をすることができます。

特定侵害訴訟代理業務

特許庁が、特定侵害訴訟代理業務試験の合格者を発表した第1回が平成15年度でした。
このとき、私も合格することができました。

特定侵害訴訟代理業務試験は、2003年1月に施行された弁理士法により、弁理士に、知的財産の侵害訴訟での訴訟代理人となることが認められたことを受けて、「信頼性の高い能力担保措置」を講じた上で特許権等の侵害訴訟代理権を付与することになったものです。
初年度の合格者数は553名。合格した弁理士は特許権等の特定侵害訴訟に関して、弁護士とともに訴訟代理人となることができます。