意匠登録
意匠登録は、意匠の保護と利用を図ることを目的として定められた意匠法に基づき、物のデザインを登録する手続です。
意匠登録で保護される「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」です(意匠法第2条)。特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。
また、著作権法で保護される著作物は世界でただ一つだけ創作される絵画などの美術のほか、文芸、学術、音楽の範囲に属する、思想又は感情の創作的な表現ですが、意匠登録により保護される意匠は、工業上利用できる(量産できる)ものでなければなりません。具体的な物品とは離れた、単なる模様、モチーフなどは法にいう意匠ではありません。
商標登録と意匠登録
商標登録は、ネーミングやロゴマーク、キャラクターなどを登録するものです。
基本的には、平面状(二次元)の登録ですが、立体商標(立体的な形状)の登録も認められます。
いずれにしても商標登録は、商品名、サービス名、ブランド名、あるいはこれらを平面的または立体的に表示する識別標識(ネーミングやマーク、立体的看板などの表示)を保護するものです。
たとえば、デザインされたマークや、シンボル的なキャラクターの図形などは、商品やサービスの出所を示すシンボルとして、商標登録の対象となるものです。
意匠登録はデザインされた物を保護する権利ですが、あくまでも立体的(三次元)な、具体的な物のデザインを、デザイン全体として保護するものです。
たとえば、ブランドのシンボルであるマークやキャラクターは、商標登録の対象となります。
一方、そうしたマークやキャラクターがプリントされている服やバッグなどについて、服の形状やバッグの形状なども含めた物品(商品)全体のデザインを保護する場合には、意匠登録の対象となります。




