キャラクター等のデザイン
意匠権は、物のデザインを権利として保護するための法律です。
意匠法で保護される「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」です。特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。
たとえば、化学繊維の発明などは特許になりうるものですが、これを使用してデザイナーが新しい服飾デザインを創作した場合には、そのデザインは意匠として守られるべきものなのです。
なお、意匠登録されるためには、新規性といって、出願するまでに知られたり、刊行物に掲載されたりしていないことが必要です。出願前6か月間までであれば例外はありますが、ショーや展示会、雑誌などへの掲載が予想されるときには、細心の注意が必要です。
意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要です。




