意匠登録
意匠登録は、意匠の保護と利用を図ることを目的として定められた意匠法に基づき、物のデザインを登録する手続です。
意匠登録で保護される「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」です(意匠法第2条)。特許法や実用新案法が、技術的な面でのアイディアを保護の対象としているのに対し、意匠法では、物品のデザインという美的観点からみた創作を保護の対象としています。
また、著作権法で保護される著作物は世界でただ一つだけ創作される絵画などの美術のほか、文芸、学術、音楽の範囲に属する、思想又は感情の創作的な表現ですが、意匠登録により保護される意匠は、工業上利用できる(量産できる)ものでなければなりません。具体的な物品とは離れた、単なる模様、モチーフなどは法にいう意匠ではありません。




