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意匠登録出願の手続-金原商標登録事務所™



意匠登録出願の手続

意匠を創作したときに、意匠権という独占的な権利を得たいと考えたら、願書に意匠に係る物品等を記載して、意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面等を添付して、特許庁に出願することが必要です。

意匠権を取得した際には、その特許発明の実施をする権利を占有し、他人が実施するのを排除したり、他人に実施権を許諾したりすることができます。

意匠権の存続期間は、「登録日から20年」から、2019年の法改正により「出願日から25年」に変更になりました。
なお、2007(平成19)年4月1日より前に出願された意匠登録出願が登録された場合には、改正前の法律が適用され、存続期間が設定登録の日から15年になります。

意匠権は独占的な強い権利ですから、出願された意匠すべてに権利を与えてしまうと、他の人は同一又は類似のデザインの物品を製造したり、販売したりできなくなります。そこで意匠登録出願は特許庁の審査官により審査され、審査を通ったものだけが登録査定となり、登録料を納付して初めて意匠権が発生します。

審査には、意匠の「新規性」(新しい創作)、「創作非容易性」(容易に創作できないこと)、「先願であること」(同じ出願が前になかったこと)、その他の要件を満たしているかどうかなどが判断されます。

意匠登録出願に必要なもの

1 意匠

図面、写真、ひな型、見本など

2 意匠に係る物品

その意匠をどのような物品についての意匠(デザイン)であるか
これにより出願をする「意匠に係る物品」を決定します。

3 その他

意匠の説明など


意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければなりません。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品

図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができます。

意匠登録出願は、審査官により審査され、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、意匠登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません。
意匠登録の要件を満たさないときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定がされます。
審査官は、拒絶の理由を発見しないときは、登録をすべき旨の査定をしなければなりません。

登録査定ののちに登録料の納付をすると、設定の登録により意匠権が成立します。

保護対象の拡充
物品に記録・表示されていない画像(画面デザインなど)が保護対象に加わります。
また、建築物の外観・内装のデザインが、意匠法の保護対象とされています。

意匠登録出願の手続の簡略化
・複数の意匠の一括出願が一定要件のもとに認められます。
・物品の区分を廃止して、物品の名称が柔軟に記載できるようにされました。

意匠登録出願の流れ

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黒字に白抜き文字のところが、出願人・代理人が行うアクションです。
白地に黒文字のところは、特許庁が行う処理です。

工業上利用できる意匠であることが必要です

物品と認められるものであること
意匠登録出願されたものが意匠として成立するためには、物品の形態についての創作でなければならず、物品と形態とは一体不可分であることから、物品を離れた形態のみの創作、例えば、模様又は色彩のみの創作は、意匠とは認められません。

意匠法における「意匠」は、「物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。(中略)以下同じ。)」と定義されています。

物品と認められないものの例:
(1)原則として動産でないもの
土地及びその定着物であるいわゆる不動産。
(2)固体以外のもの
電気、光、熱などの無体物。
(3)粉状物及び粒状物の集合しているもの
粉状物、粒状物などは、構成する個々のものは固体であって一定の形態を有していても、その集合体としては特定の形態を有していないもの。
(4)物品の一部であるもの
 その物品の一部のみで通常の取引状態において独立の製品として取り引きされるものではないもの。
ただし、完成品の中の一部を構成する部品が互換性を有しており、かつ通常の取引状態において独立の製品として取り引きされている場合には、物品と認められます。
 また、物品であるが、その部分的な特徴について意匠登録を受ける部分意匠制度があります。

物品自体の形態であること
意匠は、物品の形態であることから、物品自体の形態と認められないものは、意匠とは認められません。
物品自体の形態とは、物品そのものが有する特徴又は性質から生じる形態をいいます。
物品自体の形態と認められないものの例:
(1)販売展示効果を目的としたもの
物品がハンカチの場合、販売展示効果を目的としてハンカチを結んでできた花の形態は、ハンカチという物品自体の形態とは認められません。

視覚に訴えるものであること
意匠とは視覚を通じて美感を起こさせるものをいうことから、視覚に訴えないものは、意匠とは認められな
ません。視覚に訴えるものとは、意匠登録出願されたものの全体の形態が、肉眼によって認識することができるものをいいます。
視覚に訴えるものと認められないものの例:
(1)粉状物又は粒状物の一単位
その一単位が、微細であるために肉眼によってはその形態を認識できないもの。

視覚を通じて美感を起こさせるものであること
意匠とは視覚を通じて美感を起こさせるものをいうことから、美感を起こさせないものは、意匠とは認めら
れません。美感は、美術品のように高尚な美を要求するものではなく、何らかの美感を起こすものであ
ればよいとされます。
視覚を通じて美感を起こさせるものと認められないものの例:
(1)機能、作用効果を主目的としたもので、美感をほとんど起こさせないもの
(2)意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで美感をほとんど起こさせないもの

工業上利用することができるものであること
意匠法で保護される意匠は、特許法、実用新案法にいう産業上利用することができる発明又は考案とは異なり、工業的方法により量産可能なものに限られます。
工業上利用することができるとは、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るということであり、現実に工業上利用されていることを要せず、その可能性を有していればよいとされます。
工業上利用することができるものと認められないものの例:
(1)自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないもの
自然石をそのまま使用した置物のように、ほとんど加工を施さない自然物をそのままの形状で使用するもの、すなわち自然が生み出した造形美というべきものを意匠の主たる要素としたものであって、工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るものでないもの。
(2)土地建物などの不動産
工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産し得るものでないもの。.
(3)純粋美術の分野に属する著作物
工業的技術を利用して同一物を反復して多量に生産することを目的として製作されたものではない著作物。

新規性のある意匠であることが必要です

意匠登録出願されたものが工業上利用することができる意匠であっても、既に公にされている公知の意匠、または公知の意匠に類似する意匠に該当するものは、新規性を有さないものであり、意匠登録を受けることができません。

公知の意匠とは
(1)意匠登録出願前に日本国内または外国において公然知られた意匠
(2)意匠登録出願前に日本国内または外国において、頒布された刊行物に記載された意匠・電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠

自己の創作した意匠で自らが公開したものであっても新規性を喪失したものとなり、その意匠と同一又は類似の意匠に該当するものについて意匠登録出願をしても、意匠登録を受けることができません。

意匠の新規性の喪失の例外
新規性がなくなった意匠であっても、例外として新規性を失わなかったとされる手続があります。

(1)意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公知になった意匠

(2)意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になった意匠
この場合には、公知になった日から6か月以内に、新規性喪失の例外の適用を受けることを記載して意匠登録出願をし、さらに出願から14日以内に適用対象であることを証明する書面を提出する必要があります。

出願のための図面について

正投影図法による図面
各図同一縮尺で作成した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図をもつて一組として記載します。

ただし、下記の左の欄に掲げる場合には、その右の欄に掲げる図を省略することができます。
図面を省略する場合には、その旨を願書の「意匠の説明」の欄に記載します。

正面図と背面図が同一又は対称の場合 背面図
左側面図と右側面図が同一又は対称の場合 一方の側面図
平面図と底面図が同一又は対称の場合 底面図

等角投影図法により作成した図・斜投影図法により作成した図
キャビネット図(幅対高さ対奥行きの比率が1対1対2分の1のもの)
カバリエ図(当該比率が1対1対1のもの)

下記の左の欄に掲げるものを記載する場合には、その右の欄に掲げる図の全部または一部を省略することができます。
この場合には、斜投影図法により作成したときは、キャビネット図またはカバリエ図の別・傾角を各図ごとに願書の「意匠の説明」の欄に記載します。

正面、平面及び右側面を表す図 正面図、平面図又は右側面図
背面、底面及び左側面を表す図 背面図、底面図又は左側面図
正面、左側面及び平面を表す図 正面図、左側面図又は平面図
背面、右側面及び底面を表す図 背面図、右側面図又は底面図
正面、右側面及び底面を表す図 正面図、右側面図又は底面図
背面、左側面及び平面を表す図 背面図、左側面図又は平面図
正面、底面及び左側面を表す図 正面図、底面図又は左側面図
背面、平面及び右側面を表す図 背面図、平面図又は右側面図

容易に創作できない意匠であることが必要です

意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者(当業者)が、日本国内または外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合に基づいて、容易に意匠の創作をすることができる意匠は、登録が認められません。

容易に創作することができる意匠と認められるものの例:
(1)置換の意匠
置換とは、意匠の構成要素の一部を他の意匠に置き換えることをいいます。
公然知られた意匠・広く知られた意匠の特定の構成要素を当業者にとってありふれた手法により他の公然知られた意匠に置き換えて構成したにすぎない意匠。
(2)寄せ集めの意匠
寄せ集めとは、複数の意匠を組み合わせて一の意匠を構成することをいいます。
複数の公然知られた意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠。
(3)構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠
公然知られた意匠の全部又は一部の構成比率又は公然知られた意匠の繰り返し連続する構成要素の単位の数を当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない意匠。

写真等による出願・その他の記載

図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができます。

物品の記載や、願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野の当業者が物品の材質または大きさを理解することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければなりません。

意匠に係る物品の形状、模様または色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、
その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければなりません。

図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができます。彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければなりません。

図面・写真・ひな形の意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければなりません。

動くもの、開くもの等の意匠であつて、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態の図面を描かなければその意匠を十分表現することができないものについては、その動き、開き等の意匠の変化の前後の状態が分かるような図面を作成する必要があります。

先に出願した意匠であることが必要です

意匠登録制度は、新たな意匠の創作に対し一定期間独占権を付与するものであり、同一・類似の意匠の創作について二以上の権利を認めるべきではありません。
重複した権利を排除するため、同一または類似の意匠について二以上の意匠登録出願があったときには、先に出願した意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができます。

全体意匠の意匠登録出願同士、部分意匠の意匠登録出願同士について、同一または類似の意匠かどうかの判断がされます。
先に部分意匠の意匠登録出願がされ、後日に全体意匠の意匠登録出願がされたとき、あるいは同日に全体意匠の意匠登録出願と部分意匠の意匠登録出願がされたときは、この判断はされません。

類似の判断
公知の意匠と、出願をした意匠との類似判断は、審査官により行われます。

(1)意匠に係る物品の共通点及び差異点の認定
それぞれの意匠に係る物品の用途及び機能について共通点及び差異点を認定します。
(2)形態の共通点及び差異点の認定
それぞれの意匠に係る物品全体の形態及び各部の形態について、共通点及び差異点を認定します。
(3)意匠の類否判断
意匠の類否判断とは、両意匠が生ずる美感の類否についての判断をいいます。
具体的には、上記の(1)及び(2)についての共通点及び差異点を意匠全体として総合的に観察して、それらが両意匠の類否の判断に与える影響を評価することにより行います。
なお、それらの共通点及び差異点が意匠の類否判断に与える影響は、個別の意匠ごとに変化するものですが、一般的には、下記のように取り扱われます。
(a)見えやすい部分は、相対的に影響が大きい。
(b)ありふれた形態の部分は、相対的に影響が小さい。
(c)大きさの違いは、当該意匠の属する分野において常識的な範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えない。
(d)材質の違いは、外観上の特徴として表れなければ、ほとんど影響を与えない。
(e)色彩のみの違いは、形状又は模様の差異に比して、ほとんど影響を与えない。

特徴記載書

意匠登録を受けようとする意匠・意匠登録出願に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を、願書を提出するとき又は事件が審査、審判若しくは再審に係属しているときは、提出することができます。

特徴記載書とは
審査官は、意匠登録出願に係る意匠の認定、類否判断、拒絶の理由にその記載内容を直接の根拠として用いることはないものの、記載内容を見ることにより、審査における的確なサーチ範囲の決定のための参考情報となることから、審査の迅速化が期待されます。
意匠が登録された場合には、意匠の特徴・説明図の記載内容を意匠公報に掲載することにより、第三者に、その登録意匠の創作に関する出願人の主観的意図を知らせることができます。
ただし、特徴記載書の内容は、登録意匠の範囲を定める基礎とはしないため、権利範囲に対しては、直接的に何ら影響を与えません。

その他の拒絶理由

次に掲げる意匠については、意匠登録を受けることができません。

公の秩序を害するおそれがある意匠
日本若しくは外国の元首の像又は国旗を表した意匠、わが国の皇室の菊花紋章や外国の王室の紋章(類似するものを含む。)等を表した意匠は、国や皇室又は王室に対する尊厳を害するおそれが多く、公の秩序を害するおそれがあるものと認められるので、このような意匠は、意匠登録を受けることができません。
ただし、模様として表された運動会風景中の万国旗等のように公の秩序を害するおそれがないと認められる場合は含まれません。

善良の風俗を害するおそれがある意匠
健全な心身を有する人の道徳観を不当に刺激し、しゅう恥、嫌悪の念を起こさせる意匠、例えば、わいせつ物を表した意匠等は、善良の風俗を害するおそれがあるものと認められるので、意匠登録を受けることができません。

他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
他人の著名な標章やこれとまぎらわしい標章を表した意匠は、その物品がそれらの人又は団体の業務に関して作られ、又は販売されるものと混同されるおそれが多く、その意匠は他人の業務に係る物品と混同を生じるおそれがあるものと認められるので、意匠登録を受けることができません。

物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠物品の機能を確保するために不可欠な形状は、技術的思想の創作であって、本来、特許法又は実用新案法によって保護されるべきものであり、そのような形状が意匠法により保護されることになれば、意匠法が保護を予定しない技術的思想の創作に対して排他的独占権を付与するのと同様の結果を招くこととなるため、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、意匠登録を受けることができません。

一つの出願に二以上の意匠が含まれていると認められる意匠
意匠登録出願は一意匠ごとにしなければならないとされています。
一つの意匠について排他的独占権である意匠権を一つ発生させることにより、権利の安定性を確保し、無用な紛争を防止するためにとられた手続上の便宜及び権利設定後の権利侵害紛争等における便宜を考慮したものです。
また、意匠登録出願の願書に記載する「意匠に係る物品」の欄の記載を意匠登録出願人の自由にまかせて、例えば、「陶器」という記載を認めたのでは、「花瓶」と記載した場合に比べて、その用途及び機能において非常に広汎な意匠について意匠登録出願を認めたものと同一の結果を生じます。
したがって、物品の区分については経済産業省令で定める区分にしたがい、「物品」の名称を記載します。

参考文献:
意匠審査基準

様々な意匠登録制度

部分意匠

部分意匠とは、物品の部分についての意匠です。
物品のある一部分を新規に創作したデザインとした場合に、その部分に特に特徴がある物品を、全体としての意匠ではなく、部分意匠として出願し、特徴ある部分を第三者に模倣されることを防止することに役立ちます。

部分意匠の対象となるのは、「物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」です。
「物品」とは市場で流通する有体物であり、部分意匠の登録を認めないと、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣が増加し、物品の部分に係る意匠の保護が十分にできないことから設けられた制度です。

関連意匠

関連意匠とは、本意匠と類似する意匠を本意匠と同日に出願した場合に限り、登録することができる意匠です。
デザイン開発の過程で、一のデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠については、これらを関連する意匠として登録することで、権利を明確にすることができるため、効果的に保護することができます。
同日に同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値を有するものとして保護し、各々の意匠について権利行使することを可能とする関連意匠として登録することが可能です。

・関連意匠の出願可能期間が、本意匠の出願日から10年以内までに、大幅に延長されました。
・関連意匠にのみ類似する意匠も、登録が認められます。

組物の意匠

組物の意匠とは、セットになった複数の物品であって、物全体として統一がある場合には、全体として一つの意匠と認め意匠権を付与するものです。
システムデザイン、セットものデザインなどであって、複数の物品を組み合わせ統一感を出したデザインなどの創作を保護することができます。
たとえば、せん茶セットの個々の物品にそれぞれ松、竹、梅の模様をあらわした場合には、松竹梅という観念上関連性があるもので統一されているため、この制度での保護の対象となります。
また、ディナーセットの個々の物品に同一模様(例えば、バラの花)を施した場合も、同一の模様によって統一されているといえ、この制度での保護の対象となります。

秘密意匠

秘密意匠とは、登録後最長3年の期間、登録意匠の内容を秘密にしてことができる制度です。
デザインは流行が早いものもあり、意匠は公開されるとすぐに模倣、盗用の危険にさらされるため、一定期間秘密にしておきたい場合などに有効です。

秘密意匠制度は、出願した意匠について意匠登録を受けそれが意匠公報に掲載されると、その出願をした業者の将来の意匠の傾向を他の業者に知られ、またその意匠を基としてそれを転用したような意匠を作り出されるおそれがあるために、特別に規定されている制度です。
特許法、実用新案法においては、独占権の対象を一般に秘密にしておくことは許されていませんが、意匠法は同じく産業の発展を目的とするにもかかわらず、美的観点からその目的を達成しようとするもので、秘密にしても産業政策上の弊害が少ないことから、例外的に秘密意匠制度が認められています。

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