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商標登録と意匠登録

商標登録は、ネーミングやロゴマーク、キャラクターなどを登録するものです。
基本的には、平面状(二次元)の登録ですが、立体商標(立体的な形状)の登録も認められます。
いずれにしても商標登録は、商品名、サービス名、ブランド名、あるいはこれらを平面的または立体的に表示する識別標識(ネーミングやマーク、立体的看板などの表示)を保護するものです。

たとえば、デザインされたマークや、シンボル的なキャラクターの図形などは、商品やサービスの出所を示すシンボルとして、商標登録の対象となるものです。

意匠登録はデザインされた物を保護する権利ですが、あくまでも立体的(三次元)な、具体的な物のデザインを、デザイン全体として保護するものです。

たとえば、ブランドのシンボルであるマークやキャラクターは、商標登録の対象となります。
一方、そうしたマークやキャラクターがプリントされている服やバッグなどについて、服の形状やバッグの形状なども含めた物品(商品)全体のデザインを保護する場合には、意匠登録の対象となります。