ライセンス契約とは

ライセンス契約の対象となるものは、特許、実用新案、意匠、商標などの登録済の権利のほか、出願中の知的財産、さらには営業秘密や技術上の秘密、ノウハウ、回路配置、著作物に関する権利などがあります。

「通常実施(使用権)」は、権利者が複数の者に対し実施・使用許諾を与えることができるものであり、ライセンスを受ける者が複数となります。ただし独占的に実施・使用許諾を付与する特約があればそのようにすることができます(独占的通常実施権)。
専用実施(使用)権は、単独の者に対し実施・使用許諾を与えるものであり、特許庁への登録を必要とします。

また、ライセンスを得た者が、さらに第三者に対し実施(使用)許諾(再許諾)を与えることができるかどうかを規定することが通常です。

また、実施(使用)料の取り決めも、売上に対するパーセンテージ、利益に対するパーセンテージのほか、契約時に支払うかどうか、あるいは最低販売数量や最低金額などの取り決めをすることも多く見られます。

さらに、権利自体を譲渡することなどもあります。

商標ライセンス

商標ライセンスの範囲の確定
商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利があり、さらにライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務(サービス)をすべてライセンスすることもできますし、特定の商品・役務についてのみライセンスをすることもできます。

商標権は、登録商標と同一商標について私用を独占する権利がありますが、登録商標と類似する商標についても、第三者の使用や商標登録を禁止する効力があり、事実上類似商標についても独占的な効力があります。

商標ライセンスの管理
商標は、ブランドの使用を通じて知名度や信用を向上させるものであり、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。
したがって商標の管理や使用方法については、特別に注意を払う必要があり、ライセンシーに対してもその指導・管理をする必要があります。

また、不正使用や、3年以上の不使用に対しては、登録の取消請求をする手続きもありますので、不正使用をせず適正使用をするように注意しなければなりません。

一方、商標の使用方法が正しくても、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。したがってライセンス先には、商品の製造・販売において信頼の置ける相手を選択し、商品についてのラインナップのチェックや管理、品質の管理、顧客サービスの管理など、あらゆる取引面における注意をしなければなりません。

ライセンス契約においては、こうした事項をチェック・指導・管理する権限や、管理体制などについて取り決めておくことが必要になります。
対価の金額、支払い方法、商標の使用方法などについても、明確な取り決めが必要です。