ライセンス契約とは

ライセンス契約の対象となるものは、特許、実用新案、意匠、商標などの登録済の権利のほか、出願中の知的財産、さらには営業秘密や技術上の秘密、ノウハウ、回路配置、著作物に関する権利などがあります。

「通常実施(使用権)」は、権利者が複数の者に対し実施・使用許諾を与えることができるものであり、ライセンスを受ける者が複数となります。ただし独占的に実施・使用許諾を付与する特約があればそのようにすることができます(独占的通常実施権)。
専用実施(使用)権は、単独の者に対し実施・使用許諾を与えるものであり、特許庁への登録を必要とします。

また、ライセンスを得た者が、さらに第三者に対し実施(使用)許諾(再許諾)を与えることができるかどうかを規定することが通常です。

また、実施(使用)料の取り決めも、売上に対するパーセンテージ、利益に対するパーセンテージのほか、契約時に支払うかどうか、あるいは最低販売数量や最低金額などの取り決めをすることも多く見られます。

さらに、権利自体を譲渡することなどもあります。

商標のライセンス契約

商標のライセンスについて
商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利がありますので、一部の指定商品について使用許諾をすることができます。つまり、ライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務(サービス)をすべてライセンスすることもできますし、特定の商品・役務についてのみライセンスをすることも可能です。

商標権は、登録商標と同一商標について私用を独占する権利がありますが、登録商標と類似する商標についても、第三者の使用や商標登録を禁止する効力があります。
ライセンス契約について、特定の表記方法での使用許諾を行う等の明確な取り決めがあった方が望ましいでしょう。
契約にあたっては、使用許諾の範囲・期間・使用地域等を明確にしておくことが、争いを避けるために重要です。

商標ライセンスとブランドの管理
商標は、それを使用することによって、ブランドの知名度や信用を向上させるものであり、一方で誤った使用を行えば、信用を落とすことにもなりかねないものです。
このように商標・ブランドの管理は、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。
商標の管理や使用方法については、特別に注意を払う必要がありますが、使用許諾をしたライセンシーに対してもその指導・管理を徹底する必要があります。

さらに商標法では、不正使用や、3年以上の不使用に対しては、登録の取消請求をする手続きがあります。
商標権者だけではなく、使用許諾を受けた者も、不正使用をせず適正使用をするように注意しなければなりません。

ところで、商標の使用方法が正しくても、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。
ライセンス契約にあたっては、商品の製造・販売において信頼の置ける相手を選択する必要があります。
実際の契約書では、商品についてのジャンル・ラインナップの指定や、サンプルのチェック等、商品の品質の管理、顧客サービスのチェック等、あらゆる取引面における注意点を盛り込まなければなりません。
ライセンス契約の対価となる金額の算定、支払い方法、商標の使用方法などについても、明確な取り決めが必要です。


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