ライセンス契約とは
ライセンス契約の対象となるものは、特許、実用新案、意匠、商標などの登録済の権利のほか、出願中の知的財産、さらには営業秘密や技術上の秘密、ノウハウ、回路配置、著作物に関する権利などがあります。
「通常実施(使用権)」は、権利者が複数の者に対し実施・使用許諾を与えることができるものであり、ライセンスを受ける者が複数となります。ただし独占的に実施・使用許諾を付与する特約があればそのようにすることができます(独占的通常実施権)。
専用実施(使用)権は、単独の者に対し実施・使用許諾を与えるものであり、特許庁への登録を必要とします。
また、ライセンスを得た者が、さらに第三者に対し実施(使用)許諾(再許諾)を与えることができるかどうかを規定することが通常です。
また、実施(使用)料の取り決めも、売上に対するパーセンテージ、利益に対するパーセンテージのほか、契約時に支払うかどうか、あるいは最低販売数量や最低金額などの取り決めをすることも多く見られます。
さらに、権利自体を譲渡することなどもあります。




