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商標ライセンス

商標ライセンスの範囲の確定
商標権は、指定商品・指定役務の区分ごとに権利があり、さらにライセンス契約においては、各区分に含まれる商品・役務(サービス)をすべてライセンスすることもできますし、特定の商品・役務についてのみライセンスをすることもできます。

商標権は、登録商標と同一商標について私用を独占する権利がありますが、登録商標と類似する商標についても、第三者の使用や商標登録を禁止する効力があり、事実上類似商標についても独占的な効力があります。

商標ライセンスの管理
商標は、ブランドの使用を通じて知名度や信用を向上させるものであり、企業イメージ、商品イメージなどに密接に結びつくものです。
したがって商標の管理や使用方法については、特別に注意を払う必要があり、ライセンシーに対してもその指導・管理をする必要があります。

また、不正使用や、3年以上の不使用に対しては、登録の取消請求をする手続きもありますので、不正使用をせず適正使用をするように注意しなければなりません。

一方、商標の使用方法が正しくても、商標を付した商品等が品質の悪いものであれば、ブランドの評価が下がります。したがってライセンス先には、商品の製造・販売において信頼の置ける相手を選択し、商品についてのラインナップのチェックや管理、品質の管理、顧客サービスの管理など、あらゆる取引面における注意をしなければなりません。

ライセンス契約においては、こうした事項をチェック・指導・管理する権限や、管理体制などについて取り決めておくことが必要になります。
対価の金額、支払い方法、商標の使用方法などについても、明確な取り決めが必要です。