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弁理士の無料相談を活用しましょう

Q&Aサイトの回答が誤りだらけです。
Q&Aサイトとは、不特定多数のユーザーから質問を受け付け、それに対する回答を他のユーザーから受け付けるというウェブサイトです。

商標登録などの専門的知識、法律的知識に関する質問は、専門家であってもさまざまな条文の適用可能性等を検討するために、より詳しい情報を聞かなければ答えられなかったり、時間をかけて調べたりする必要があることも多いものです。

しかし、誤った回答がされてしまい、それに質問者が満足してしまうと、回答が締め切られてしまい、間違ったQ&Aがウェブサイト上に残ってしまうということになっています。これが閲覧されれば、誤った知識がさらに広まってしまい、まずます悪循環になっています。

商標法に関する法律的な回答の誤りには、深刻度に応じた誤りのレベルがあり、
(1)誤った回答の通りに対応すると、損害賠償請求等の致命的なダメージを質問者が回答するおそれがあるもの
(2)回答の中には正しい部分もあるが、間違った部分もある(あるいは原則に対する例外があることを書いていない等、不十分なものである)ため、誤った回答の通りに対応するのでは対応が不十分、あるいは最善の対応ではないため、不利益をこうむるおそれがあるもの
(3)用語や法律知識が不正確であるが、おおむね問題がないもの
等があります。

そして、その割合は、商標登録に関するQ&Aでいえば、(1)が20%程度、(2)が30%程度、(3)が30%程度あります。
特定企業の商標の由来、ブランドに関する知識など、法律的ではないQ&Aには誤りが少ないことが多く、法律的内容ではほとんどが(1)~(3)のいずれかの誤回答であるとすらいえます。

何らかの対応や検討をしなければならない質問に関しては、無料相談等もありますので、かならず弁理士または弁護士に相談してください。

商標権の取得・維持費用が安くなります

特許料12%下げ、商標は43%軽減・特許庁決定、中小を支援
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080106AT3S0500N05012008.html(NIKKEI NET)

商標登録について特許庁に納付する実費(特許印紙代)が、安くなるという報道がされております。
出願時、登録時、更新登録時の特許印紙代を4割程度安くするということで、法律改正が必要となりますが、2008年6月からを予定しているというものです。

詳細につきましては、追ってお知らせ申し上げます。

謹賀新年

弁理士の金原です。2008年、本年もよろしくお願い申し上げます。

当事務所は2000年5月の開業以来、まもなく8周年を迎えます。
商標登録を主たる専門業務として、ブランド、デザイン、コンテンツビジネスに特化した事務所運営を行っております。

ベンチャー企業、中小企業、個人事業者の方にも気軽にお取引のできるよう、インターネットを利用したご相談・お問い合わせや、無料相談も行っております。
本年は、時間のあいているときには、曜日や時間帯などを設定して無料相談会(予約制)なども行いたいと思います。

よろしくお願い申し上げます。

商標使用意思の確認を強化

あまりにも広い範囲で商標登録がされると、使用しない指定商品・指定役務について不使用商標が増大することもあり、特許庁での審査において、使用意思の確認を強化することが、商標審査便覧の改正により運用として公表されました。

商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用について
これにより、願書に記載された指定商品又は指定役務について、商標の使用又は商標の使用の意思があることに「合理的な疑義がある場合」は、商標法第3条第1項柱書を適用され、拒絶理由となります。

この適用がされるのは、1区分内での商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるため、指定商品又は指定役務について商標の使用又は使用の意思があることに疑義がある場合です。
具体的には、1区分内において、8以上の類似群コード(商品・役務の類似範囲を定めるコード)にわたる商品又は役務を指定している場合には、原則として、商品又は役務の指定が広範な範囲に及んでいるものとして、商標の使用又は使用の意思の確認がされます。

拒絶理由通知に対しては、商標の使用に関する証明書類等を、意見書において提出します。
商標の使用の事実等の確認において、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであることを明らかにするためには、少なくとも、類似群ごとに、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか又は行う予定があることを明らかにする必要があります。

指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行う予定があることの証明については、概ね出願後3~4年以内(登録後3年に相当する時期まで)に商標の使用を開始する意思を示す必要があります。

商標の使用の意思を明記した文書の提出
出願に係る商標を使用する意図、指定商品の生産、譲渡(販売を含む)のいずれの事業を具体的に行うのか(指定役務の場合はその提供の計画)、商標の使用の開始時期を明記し、出願人が記名・押印します。

その準備状況を示す書類(事業計画書)
使用開始に至るまでの具体的な事業の準備状況や計画(商品又は役務の企画の決定、工場や店舗の建設等)を記載します。

意匠登録の保護強化

意匠法の改正により、4月1日より、意匠登録についての保護が強化されています。
権利保護の強化と、模倣品対策の強化との両面での改正になっております。

権利保護の強化では、
(1)意匠権の存続期間が、15年から20年に延長されました。
(2)液晶画面などのデザインの保護が拡大されました。
ただし、意匠として保護できる範囲には制約があり、物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作画面のデザインに限られます。
(3)類似の範囲の意匠の明確化
意匠権で保護される、登録意匠の類似範囲について、取引者、需要者からみた意匠の美感の類否であることが明確にされました。
(4)部品・部分意匠の出願について、審査の基準とされる判断時期の制限が、一部緩和されました。
(5)出願意匠に類似する関連意匠の出願の、時期的制限が緩和されました。
(6)秘密意匠について、出願と同時とされていた秘密意匠の請求が、登録料の納付と同時の請求でもよいことになりました。
(7)新規性喪失の例外の適用を受けるために必要な証明書類の提出期限を延長し、出願から30日以内であればよいこととされました。

模倣品対策の強化では、
(1)権利侵害行為として、「輸出」行為が追加され、模倣品を水際で差し止めることなどができるようになりました。
(2)権利侵害行為として「譲渡目的の所持」が追加され、侵害物品の譲渡等(譲渡、貸渡し、輸出)を目的として所持する行為は、侵害とみなされるようになりました。
(3)侵害行為について、刑事罰が強化されました。

小売業の商標登録のポイント

小売業の商標登録が4月1日から受け付けられます。
当サイトでは、小売業の商標登録に詳細情報を掲載しております。
様々な商品を販売する小売業・卸売業・通信販売事業者・ネットショップなどは、第35類という1つの区分で小売等のサービスについて登録が認められるため、費用や手続の面で便宜となります。

見過ごされがちなポイントがありますので、ここでお知らせいたします。

(1)ショッピングモールや電子商取引店舗でも、自らは商品販売を行わず、商品の広告や紹介、データベース管理などをしているだけの場合には、既に従来から第35類での登録が可能です。
たとえば、
・インターネットにおけるホームページによる広告スペースの提供
・インターネットにおける広告掲載ページの作成
・インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品の広告
・インターネットを介したショッピングモールにおける商品の売買契約の媒介又は取次ぎ
・インターネットウェブサイトにおけるショッピングモールを介した商品販売に関する情報の提供
・ショッピングセンター・ショッピングモールの事業の運営・管理,
・インターネットによりデータベースを利用させる事業の管理
当事務所での商標登録では、通常の区分表には記載されていないこれらの業務についても、これまで登録を行ってまいりました。

(2)取り扱い商品以外の分野についてまで商標登録をすることは認められません。
たとえば食料品店が、デパートやスーパーのような総合小売を指定したり、花屋がケーキ(ケーキを取り扱っておらず、その意思もない場合)の小売業を指定したりするケースです。

(3)オリジナルブランド商品を製造販売する場合には、該当する商品の区分での登録が必要です。

(4)小売業務での類似商標があるかどうかだけではなく、取り扱う商品について類似商標があるかどうかも審査されます。
そこで、出願前の事前調査では、第35類の小売業役務だけではなく、該当する商品についての類似商標調査も必要になります。

具体的にはケースバイケースですので、詳細につきましてはお問い合わせください。

小売業の商標、4月1日受付開始

法律の改正により、商品の販売に付随したサービスについて使用する、小売業等の商標を役務(サービス)商標として登録可能になりました。
平成19年4月1日より、小売等役務商標の商標登録出願の受付がはじまります。

詳細につきましては、小売業の商標登録をご覧ください。

登録した方がいいのかどうか、どのようにすればよいのか等、ご相談を受け付けております。

商標登録費用についての当事務所の考え・完全成功報酬制との比較

手数料・成功報酬についての当事務所の考え
当事務所は、必要な作業・手続が完了した際に、業界平均統計より割安な料金を、仕事に見合った適正な報酬としてご請求いたします。
すべて事前にお見積を明示した上で、それ以上の金額が発生しない明朗費用を原則としております。

●商標調査&商標・書類作成にこだわりをもち、見込みのない出願、無駄な費用をかける出願はいたしません。
●類似商標があった場合など、別の商標で再調査される場合にはサービスいたします。
●指定商品・役務の訂正など、手続補正書は無料です。
●単に商標登録できれば成功というものではなく、もっとも有効な登録方法をご提案いたします。
●必要な登録ができた場合だけ成功報酬をいただきます。不明朗な成功報酬制はとりません。
●登録料を納付しない場合には、成功報酬はいただいておりません。
●意見書・手続補正書の提出により、成功報酬が高くなるようなことはありません。
●成功報酬とは別に、登録後の管理費用がかかることはありません。
●複数案件、多区分での登録など、個別に割引をいたしております。

完全成功報酬制との比較
出願時に実費だけの請求が発生し、登録査定時に成功報酬を請求する方式が見受けられます。
こうした方式は一見すれば出願人に有利にも見えます。
しかし、ともすれば、最初に格安な料金で依頼を受け、その後の手続で費用が加算され、登録査定時に請求が発生するものです。

当事務所と完全成功報酬制との比較は・・・。

当事務所が完全成功報酬制を採用していない理由

当事務所の商標登録料金(1区分)は、実費(特許印紙代)を除けば下記の通りです(税別)。
・出願時50,000円+登録時45,000円
完全成功報酬制の料金(1区分)の一例は、実費(特許印紙代)を除けば下記の通りです。
・出願時0円+登録時50,000円
しかし、単純に比較できないのが現実です。
それは下記のような理由があるからです。

(比較1)
・当事務所では、手続補正書は無料、成功報酬は一律です。
完全成功報酬制の場合に手続補正をして成功報酬が数万円~100,000円加算されるなど、当事務所より高額になるケースが多々あります。

・当事務所では、拒絶理由通知に対し、手続をしなければ当然に費用はかかりません。
完全成功報酬制の場合にキャンセル料として成功報酬程度が請求されるケースがあります。

・当事務所では、登録査定に対し、登録料納付手続をしなければ費用はかかりません。
一般的にはかかることが多く、2つの出願のうち1つだけを登録する場合など、かえって高額が請求されるケースがあります。
完全成功報酬制の場合にキャンセル料として成功報酬程度が請求されるケースがあり、かえって高額が請求される場合があります。

・当事務所では、登録後の管理(更新・相談等)費用が含まれており、別途たとえば20,000円程度がかかることはありません。

(比較2)
・拒絶査定になった場合には、完全成功報酬制の場合には手数料は発生いたしません。
しかしながら、拒絶される可能性は、もともと、出願前の事前の調査で相当程度の判断をしてご報告差し上げております。

・商標戦略上、あえて登録できる可能性が高くない出願をすることもありますが、完全成功報酬制の場合にこのようなチャレンジをしてもらえない場合があります。

・たとえば、単純なネーミングだけの商標で登録することが望ましいのに、単に登録されやすい商標(デザインされたマークなど)を選択して登録してしまった場合には、権利の範囲・効力に影響を及ぼす可能性があります。

・たとえば、指定商品・指定役務を削除しないで効果的な反論をすることが望ましいのに、確実に登録されそうな指定商品・指定役務に限定して登録してしまった場合には、権利の範囲・効力に影響を及ぼすことになります。

デザイナーの皆様へ

当サイト関連サイトでは、ロゴマークやキャラクターのデザイナーご紹介ページを用意しております。
ロゴデザインやキャラクターデザインのサンプル掲載、デザイナー紹介の掲載をされたいデザイナーの方を募集しております。
詳細は「デザイナーの皆様へ

商標登録の区分の改正

ニース協定に係る国際分類が第9版に改訂されたことに伴い、平成19年1月1日より、商標登録をする際に指定する指定商品・指定役務の区分が改正されました。

商品及び役務の区分の改正の概要

(1) 従来は第14類に分類されてきた「貴金属製商品」について、改正後は、主として宝飾・装飾用の貴金属製商品が第14類の商品として取り扱われ、それ以外の貴金属製商品は、用途又は機能に応じて分類されることになりました。
(例) くるみ割り器(貴金属製のものを除く。) → 第8類
貴金属製食器類 → 第21類
貴金属製針箱 → 第26類
貴金属製喫煙用具 → 第34類

(2) 第42類に分類されていた以下の法律事務及びその関連役務の区分が第45類に変更になりました。 「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」「訴訟事件その他に関する法律事務」「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」「登記又は供託に関する手続の代理」「社会保険に関する手続の代理」
(3) その他、以下のような商品・役務の区分が変更になりました。
(例)
第2類 「壁紙剥離剤」「塗装用パテ」 → 第1類
第6類 「金属製あぶみ」「蹄鉄」 → 第18類
第9類 「スロットマシン」 → 第28類
第16類 「青写真複写機」 → 第9類
     「観賞魚用水槽及びその附属品」 → 第21類
第28類 「ウインドサーフィン用のセイル」 → 第22類
第37類 「家庭用ルームクーラーの貸与」「暖冷房装置の貸与」 → 第40類

当事務所の商標一覧

下記の商標は、当事務所(代表者・金原正道)の登録商標です。

「商標登録.com/らくらく商標登録(図形)/shohyo-toroku.com」


下記のドメイン名は、当事務所(代表者・金原正道)は所有しています。

shohyo-toroku.com 商標登録ドットコム
shohyo-toroku.jp 商標登録.jp
shohyo-toroku.net 商標登録.net
shohyo-toroku.info 商標登録.info
isho-toroku.com 意匠登録ドットコム
license-keiyaku.com ライセンス契約ドットコム
kanehara.com 金原ドットコム
tokkyo-shutsugan.com 特許出願ドットコム
shohyo.info 商標インフォ
chiiki-brand.com 地域ブランドドットコム
chiiki-brand.net 地域ブランド.net
chiiki-brand.jp 地域ブランド.jp
logo-design.jp ロゴデザイン.jp
character-design.jp キャラクターデザイン.jp
chara-design.jp キャラデザイン.jp
logo-chara.com ロゴキャラドットコム
その他多数

求人情報

当事務所は、商標登録を主業務として、事務所員それぞれが個性を発揮し、能力を生かせる環境を一人一人が参加して作っていくような、新しいスタイルの事務所運営を目指しています。
現在、弁理士1名、事務職員2名の、少人数ならではのアットホームな特許事務所です。

事務職員(弁理士秘書)の募集
*現在、募集を致しておりません*

弁理士(特許・実用新案)独立開業希望者等の募集
当事務所は、商標登録、意匠登録等の業務に注力しております関係上、弁理士(独立開業希望者、他)の方と、弁理士各自が独立性を有しつつ連携できるパートナーシップの構築を必要としております。
特許、実用新案を中心に、独立開業またはそれに類する形態で事務所運営をされたい弁理士の方のご相談に応じます。
詳しくは募集要項をご覧ください。

特許・実用新案に関する業務のご依頼・ご相談について

 ただいま、特許・実用新案に関する出願等の新規ご依頼者からの案件、ご相談については、受け付けておりませんので、ご了承ください。

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また、引用(著作権法第32条)につきまして、同一性保持、著作者氏名表示、出所表示等の通常の方法により行うことは可能です。

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知財を通じた成功体験を

ウェブサイトの更新
弁理士試験に合格し、事務所開業前の勤務時代の1999年1月にオープンした当サイトですが、当サイト運営者が、自分でプログラムの設計・設置・デザインを行うことができるため、何度かの大幅な更新をしてまいりました。
今回は、最近普及しておりますウェブログ(Weblog)の代表的なプログラムであるMovableType(TM)を使用して、カスタマイズして設置をし、機動的なウェブサイト運営ができるようになりました。

特に、企業の方や、事業をされている個人の方、クリエイターの方などのさまざまなご質問やご相談をよく耳にします。そこでは、単にインターネットで依頼を送信するだけでは不可能な、まさにケース・バイ・ケースのさまざまな商標・特許・知的財産に関する疑問・質問・難問があります。

そこで、そうした声にお答えするために、ウェブサイトを新規に設計し、どこからでも、どのような方法でも、お気軽にご相談していただけることを目指すことといたしました。
また、最新情報などもすぐに掲載することが可能になりました。

仕事の質
当サイト運営者におきましては、1回限りのメールのご相談も、ファクシミリでのご相談も、面談でのメモ書きも、調査結果も、仕事として成立しなかった見積ご依頼も、すべて電子化されたデータとして保管し、三重のバックアップ保管を行っております。
また、出願をしないほうがいい場合など、お客様の利益を第一に考えますので、機械的に仕事を受注するようなことはありません。
もちろん費用のご心配なども理解いたしておりますので、無料相談をいたしておりますし、さまざまなご相談に応じておりますので、ご安心ください。

知財を通じた成功体験を
最近、取得している商標権に基づき、不当とも思える警告書などを送ってこられて、困っている依頼者の方も目につきます。こうしたご相談にも応じておりますので、お気軽にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株式公開をする会社やブランドを立ち上げる個人の方などが続々と生まれている実績。
ブランド、ネーミング、キャラクター、デザイン・・・、知財(知的財産)を通じた成功体験を広めたい、これが当サイト運営者の考えていることです。