キャラクター
キャラクターは、動物や人物、架空の生物などをデザインした絵や、その立体的形状をいいます。
キャラクターは、創作したオリジナルなものであれば、創作した時点で著作権が自動的に発生します。
キャラクターはもともと、著作権により保護されるものです。
キャラクターが、著作物であると同時に、商品のブランドを示すものとして使用されたり、サービスのブランドとして使用されるなど、識別標識、出所表示として機能する場合には、そのキャラクターを商標登録することも可能です。
特に、著作権侵害に対しては、著作権の所在や創作年月日などを証明する必要が生じることがありますが、商標登録された場合にはこれらの立証が容易になるという利点があります。
また、著作権は、模倣ではなく、たまたま似てしまった他の著作物に対しては権利行使が制限されます。これに対し、商標権は、類似するものに対しては権利行使が可能となりますので、侵害に対する措置をとる際に、有効なものとなることが多いものです。
ただし、単なる絵柄や模様であって、商品やサービスの識別標識、出所表示として機能しないものは、通常通り、著作物として保護されるものです。




