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   <title>商標登録</title>
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   <subtitle>商標登録、商標調査の依頼、見積（金原商標登録事務所）。</subtitle>
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   <title>ご依頼はここから</title>
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   <published>2018-01-19T12:51:17Z</published>
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      <![CDATA[<a href="http://www.kanehara.com/trademark/rakuraku.html"><img src="http://www.kanehara.com/image/rakuraku.jpg" alt="商標登録" border="0" /></a> <a href="http://www.kanehara.com/trademark/omakase.html"><img src="http://www.kanehara.com/image/omakase.jpg" alt="商標調査" border="0" /></a> <a href="http://www.kanehara.com/trademark/marugoto.html"><img src="http://www.kanehara.com/image/marugoto.jpg" alt="商標管理" border="0" /></a>]]>
      
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   <title>商標登録とは</title>
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   <published>2016-12-16T11:06:16Z</published>
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   <summary>商標登録は、商標を保護するために、特許庁に対して行う手続です。 商標登録の対象と...</summary>
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      商標登録は、商標を保護するために、特許庁に対して行う手続です。
商標登録の対象となるのは、ロゴマークやネーミングなどの商標であり、その商標に付帯する商標使用者の業務上の信用です。商標法は、取引の場における信用秩序の維持により、産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することも目的としています。

商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、役務（えきむ）商標(サービスマーク)があります。企業の名称（商号）なども、商品または役務について使用する限り、登録をすることにより保護されます。

登録により保護される「商標」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（標章）であって、業として商品を生産したり、役務を提供したりするものが、その商品又は役務について使用するもの」です。

どのような商標であれば登録ができるか、あるいはどのような商標を登録するべきかなどは、個別に調査や判断が必要になります。
具体的にお問い合わせいただければ、お答えいたしております。
（商標調査などは有料業務になります）
      
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   <title>調査・商標登録に必要なもの</title>
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   <published>2016-08-22T00:29:09Z</published>
   <updated>2007-03-07T12:05:07Z</updated>
   
   <summary>下記内容をお知らせいただき、手順のご説明およびお見積をいたしております。 （費用...</summary>
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      <![CDATA[下記内容をお知らせいただき、手順のご説明およびお見積をいたしております。
（費用明細は口頭ではご説明しにくいため、なるべく電子メールにてお問い合わせいただければ幸いに存じます）

<strong>１　登録したい商標</strong>

文字商標の場合　･･･　商標を構成する文字
図形商標の場合　･･･　商標を構成する図形、ロゴなど
文字と図形との組合せ商標　･･･　文字と図形の両者

<strong>２　指定商品または指定役務（サービス）</strong>
その商標をどのような商品について使用するか（使用する可能性があるか）
その商標をどのようなサービスについて使用するか（使用する可能性があるか）
これにより商標調査・商標登録をする指定商品・指定役務の区分（全部で４５区分）を決定します。

<strong>３　出願人の情報</strong>
ご住所と、氏名または名称が必要になります。
※調査だけの場合には、ご依頼者の名称・ご連絡先等]]>
      
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   <title>商標権の更新登録</title>
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   <published>2007-03-20T12:00:27Z</published>
   <updated>2007-03-20T12:04:27Z</updated>
   
   <summary>商標権の存続期間 商標権の存続期間は、商標権の設定登録の日から１０年間です（商標...</summary>
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      <![CDATA[<strong>商標権の存続期間</strong>
商標権の存続期間は、商標権の設定登録の日から１０年間です（商標法第１９条第１項）。
商標権は、特許権・実用新案権・意匠権とは異なり、更新登録をすることができます。
更新を繰り返すことによって、いわば半永久的に権利を保有することができます。

商標権の更新登録ができるのは、商標法の目的によるものです。
商標権者が登録商標を継続して使用することは、商標に付帯する信用をますます高めることとなり、取引秩序を維持されるので、かえって、信用が付帯した商標を信用する需要者の利益が守られます。

なお、不使用商標についてまで権利を存続させると、弊害が生じるため。、１０年ごとに更新登録申請をしなければなりません。

<strong>更新登録申請</strong>
存続期間の更新登録の申請をするときは、商標権者は、
１　申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
２　商標登録の登録番号
３　その他、経済産業省令で定める事項
を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければなりません。

更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前６月から満了の日までの間にしなければなりません。
ただし、上記期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間の経過後６月以内にその申請をすることができます。

<strong>更新登録の効果</strong>
更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があったときは、商標権の存続期間更新の登録がされます。
更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされます。]]>
      
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   <title>小売業の商標登録</title>
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   <published>2007-03-12T11:47:13Z</published>
   <updated>2007-03-12T11:53:43Z</updated>
   
   <summary>小売業者及び卸売業者は、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/trademark/">
      <![CDATA[小売業者及び卸売業者は、店舗設計や品揃え、商品展示、接客サービス、カタログを通じた商品の選択の工夫等といった、顧客に対するサービス活動を行っていることが知られています。
しかし、これらのサービス活動は商品を販売するための付随的なサービスであるため、従来は、商標登録の対象とする指定役務には該当しないとされてきました。
このため、小売業者等は、自己が使用する商標について商標登録を受けるためには、自らが販売する商品の商標権を取得して、商品の商標として保護を受けることができるにとどまっていました。

しかし、小売店等により提供されるサービスが第３５類の役務として含まれることが明記されたため、売業者・卸売業者・ネットショップ・商社・通信販売事業者等により使用される商標が、商標登録の対象として新たに保護されることになります。

<strong>小売業等の商標登録となるサービスの対象</strong>
改正された商標法では「小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と規定しています。
たとえば、下記のようなサービスについての登録が認められます。
・商品の品揃え
・商品の陳列（店舗内における売り場配置の工夫等により顧客の商品選択の便宜を図る場合など）
・接客サービス（商品購入の際の商品の説明・助言など）
・ショッピングカート・買い物かごの提供
・商品の試用（試着室の提供、電気製品の試用の場の提供など）
・商品の包装・紙袋・レジ袋の提供
・顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトを工夫した通信販売カタログの提供
・顧客の商品選択の便宜のために、販売する商品のレイアウトやデザインを工夫した、インターネット上のウェブサイトの提供

<strong>小売等役務に係る商標の出願手続</strong>
小売等役務を指定して商標登録出願を行います。
第３５類の区分を指定し、取扱商品が明らかになるように、第３５類「○○○の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」のように指定します。
不使用商標対策として、使用意思のない商標の登録を認めないために、取り扱い商品の範囲が広すぎる等の疑義がある場合には、登録が認められないことがあります。

<strong>商標の使用意思の審査</strong>
小売等役務の商標登録出願では、出願人が使用の意思のない取り扱い商品に付いての小売等役務を多数指定することも可能ではありますが、取引の実情や出願実態等を踏まえ、商標の使用意思があることに合理的な疑義がある場合には、拒絶理由通知によって、商標の使用又は商標の使用の意思を確認するため、その証拠の提出が求められます。
この場合には、商標の使用又は使用意思の確認は、指定商品又は指定役務に係る業務を出願人が行っているか、または行う予定があることを立証する必要があります。

拒絶理由となるのは、たとえば下記のようなケースです。
・総合小売等役務（衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）に該当する役務を、個人が指定して商標登録出願をした場合。
・総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、「自己の業務に係る商品又は役務について使用」をするものであるか否かについて職権で調査を行っても、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合。
・類似の関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合。
・各商品及び役務の区分における、商品又は役務の指定が相当広範な範囲に及ぶため、指定商品又は指定役務についての商標の使用又は使用意思に疑義がある場合。

<strong>商標同士の先後願の審査</strong>
先願の登録商標がある場合の審査は次のように行われます。

<strong>（１）小売等役務の商標同士</strong>
出願された小売等役務の商標は、小売等役務の商標と相互に先後願の審査を行います。
ただし、特例期間である平成１９年４月１日から６月３０日までの間に出願された小売等役務の商標については、同日に出願されたものとみなす特例があります。

<strong>（２）小売等役務の商標と商品の商標</strong>
出願された小売等役務の商標は、商品の商標と相互に先後願の審査を行います。
小売等役務と類似する商品の商標との間で先後願の審査を行います。
ただし、デパートやスーパーなどあらゆる商品を取り扱う、いわゆる総合小売については、商品の商標との相互の先後願の審査を行いません。

<strong>小売等役務の補正について</strong>
手続の補正により、商標の使用又は使用意思に疑義がある指定役務を削除した結果、拒絶理由を解消することができますが、出願当初の要旨の変更となる補正は認められません。
たとえば、下記のように判断されます。
・総合小売等役務（衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供）を、その他の小売等役務（特定小売等役務）に変更する補正は、要旨の変更です。
・逆に、特定小売等役務を総合小売等役務に変更する補正も、要旨の変更です。

<strong>商標権の効力</strong>
小売等役務に係る商標についても、通常の商標と同様に審査が行われ、審査の結果、登録が認められると、通常の登録商標と同様の効力が生じます。
存続期間は１０年間で、更新登録ができることも同じです。

<strong>小売等役務商標制度の施行日と経過措置</strong>
小売等役務商標制度は、平成１９年４月１日より施行されます。

<strong>（１）小売等役務の商標権に対抗できる継続的使用権</strong>
改正法施行前から日本国内で不正競争の目的でなく小売等役務について使用されている商標は、他人が同一又は類似の小売等役務を指定役務とする同一又は類似の商標について商標権を取得した場合でも、施行の際にその業務を行っている範囲内において、その商標の使用をできる継続的使用権を有します。

<strong>（２）先後願の審査に関する特例</strong>
平成１９年４月１日から６月３０日までの３月間（特例期間）に出願された小売等役務を指定役務とする出願の審査については、先後願の審査に関する特例が設けられています。

特例小売商標登録出願については、小売等役務について使用する商標が、類似商標として先に出願されているときは、これを引用商標として先に出願された商標のみを登録する規定を適用しません。

特例期間内に、同一又は類似の小売等役務について使用をする、２以上の同一・類似の特例小売商標登録出願が競合しているときは、特例小売商標登録出願が同日出願とみなされます。
そのため、特例小売商標登録出願同士が競合する場合には、協議命令並びに拒絶理由が通知されます。

<strong>（３）使用に基づく特例の適用</strong>
改正法施行前より使用された結果、その使用によって蓄積された業務上の信用や既存の取引秩序を維持するためには、継続的使用を認めるばかりでなく、その商標を出願した場合には未使用の商標に優先して商標登録されます。

<strong>（４）重複登録についての混同防止表示請求</strong>
重複登録の他方の商標権者等の登録商標の使用により業務上の利益が害されるおそれがある場合、商標権者等は、混同防止表示を付すべきことを請求できます。]]>
      
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   <title>地域団体商標とは</title>
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   <published>2007-02-20T10:02:56Z</published>
   <updated>2007-02-20T10:04:22Z</updated>
   
   <summary>地域団体商標は、「地域の名称＋普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/trademark/">
      <![CDATA[地域団体商標は、「地域の名称＋普通名称や慣用商標」から構成された商標について、一定要件のもとに、従来よりも広く登録を認める制度です。
従来（平成１８年４月)以前は、「地名＋商品名など」を単に普通の文字であらわしただけの商標は、誰もが使用する言葉のため、例外を除いては登録できませんでした。例外としては、「地名＋商品名など」の商標をロゴマークと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められていたことがあげられます。
地域の名産品や特産品などの地域ブランドを活性化し、保護するために地域団体商標が適用されますが、下記の要件を満たすものであることが必要です。

<strong>出願人の資格が限定されます</strong>
事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合などの適格な団体であって、自由にその構成員として加入することができるものであることを、書面の提出により証明できること

<strong>団体の構成員に使用させる商標に限ります</strong>
団体に加入する構成員が使用する商標、団体が使用する商標であってその構成員も使用すると推定される商標であること

<strong>商標がその商品・役務の表示として周知になっていること</strong>
団体またはその構成員の商品・役務を表示するものとして、たとえば隣接都道府県に及び地域で周知となっていることを証明書類で立証でき、周知商標と同一の商標を、同一の指定商品・指定役務について登録するものであること

<strong>商標が下記の要件を満たすこと</strong>
・地域の名称を含み、その地域名が商品の産地、主要原材料の産地、役務の提供場所、製法の由来地である等、商品・役務との密接な関連性を有することを証明できること
・地域名と、商品・役務の普通名称、または商品・役務の慣用名称との組み合わせ、あるいはさらに産地等の表示として慣用して付される「本場｣などの文字との組み合わせにより構成され、普通の書体の文字からなる商標であること

<strong>注意点：</strong>
・他人の類似商標が先に登録されている場合や、商標全体として既に普通名称になっている場合（さつまいも、伊勢海老など）には登録が認められないなど、通常の審査が行われます。
・地域名との関係や、商品等の普通名称、慣用名称との関係で、品質誤認を生じさせるおそれがある商標は、登録されません。
・同一地域で同一商標を使用する複数の団体がある場合には、これらが共同で出願をしなければ、登録されません。
・出願人の適格がない場合でも、従来通り、「地名＋商品名など」の商標をロゴマークと組み合わせた商標や、使用してきた結果著名となった商標については、登録が認められます。
・「地域の名称＋普通名称や慣用商標」に、さらに類似商標のない独自の言葉が含まれた商標は、通常の商標として登録が認められます。]]>
      
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   <title>ブランド</title>
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   <published>2006-08-22T00:15:43Z</published>
   <updated>2008-01-19T12:09:08Z</updated>
   
   <summary>商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、平成３年から認められた役務商標(サ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/trademark/">
      商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、平成３年から認められた役務商標(サービスマーク)があります。企業の名称（商号）なども、商品または役務について使用する限り、商標として保護されます。
例えば、Ｔシャツやセーター、スーツなどの「被服」などは「商品」です。
また「服飾のデザイン」、「服の仕立て直し」、「型紙（パターン）の製作」などは役務（サービス）といえます。

商標法で保護される「商標」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合（標章）であって、業として商品を生産したり、役務を提供したりするものが、その商品又は役務について使用するもの」です。
つまり「ＣＨＡＮNＥＬ」、「良品計画」のように文字だけであってもよく、「ラコステのワニの図形」や「ルイ･ヴィトンのＬとＶのマーク」であってもよく、また文字と図形との組合せであってもよいのです。
また、会社名であっても、その内の一つのブランド名であっても商標として使用するものであればよいのです。


      
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   <title>キャラクター</title>
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   <published>2006-01-19T12:09:31Z</published>
   <updated>2008-01-19T12:17:56Z</updated>
   
   <summary>キャラクターは、動物や人物、架空の生物などをデザインした絵や、その立体的形状をい...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/trademark/">
      キャラクターは、動物や人物、架空の生物などをデザインした絵や、その立体的形状をいいます。
キャラクターは、創作したオリジナルなものであれば、創作した時点で著作権が自動的に発生します。
キャラクターはもともと、著作権により保護されるものです。

キャラクターが、著作物であると同時に、商品のブランドを示すものとして使用されたり、サービスのブランドとして使用されるなど、識別標識、出所表示として機能する場合には、そのキャラクターを商標登録することも可能です。

特に、著作権侵害に対しては、著作権の所在や創作年月日などを証明する必要が生じることがありますが、商標登録された場合にはこれらの立証が容易になるという利点があります。
また、著作権は、模倣ではなく、たまたま似てしまった他の著作物に対しては権利行使が制限されます。これに対し、商標権は、類似するものに対しては権利行使が可能となりますので、侵害に対する措置をとる際に、有効なものとなることが多いものです。

ただし、単なる絵柄や模様であって、商品やサービスの識別標識、出所表示として機能しないものは、通常通り、著作物として保護されるものです。
      
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   <title>商標登録第4822113号</title>
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   <published>2004-12-15T03:21:29Z</published>
   <updated>2006-05-03T10:35:20Z</updated>
   
   <summary>「商標登録.com/らくらく商標登録」は、登録商標です。...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/trademark/">
      「商標登録.com/らくらく商標登録」は、登録商標です。
      
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   <title>商標登録出願・ネーミング・ロゴデザイン・ブランド管理のためのチェックリスト</title>
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   <published>2004-12-13T00:32:38Z</published>
   <updated>2007-02-19T11:33:59Z</updated>
   
   <summary>１　商標登録したい商標の検討 □商標登録したい商標は文字商標にするか □商標登録...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
      <uri>http://www.isho-toroku.com/</uri>
   </author>
         <category term="え-checklist" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="2" label="商標" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="5" label="商標権" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="1" label="商標登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="3" label="商標調査" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="4" label="登録商標" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/trademark/">
      <![CDATA[<strong>１　商標登録したい商標の検討</strong>
□商標登録したい商標は文字商標にするか
□商標登録したい商標は図形商標にするか
□文字や図形との組合せ商標にするか
□商標登録したい商標は、どのような商品について使用をする商標か
□商標登録したい商標は、どのようなサービスについて使用をする商標か
□商品名またはサービス名についての商標か
□会社名または団体名などの商標か
□親ブランドの中のサブブランドの商標か
□そのネーミングは商品名、企業名などのブランドイメージに合っているか
□そのネーミングは海外でも使用をするものか
□そのネーミングは海外の現地語で読んでもブランドイメージを損なわないものか
□すぐには使用をしない商標、例えばブランド名の候補か
□すぐには使用をしなくても、使用する可能性のある商品・サービスがあるかどうか
□商標登録したい商標は、ドメイン名としても使用をするものか
□ドメイン名を取得したか
□ドメイン名を海外において取得したか
□ドメイン名は既に他者に取得されていないか
□ドメイン名を不正に取得されてはいないか
□商号登記を他社に取得されていないか

<strong>２　商標登録したい商標の調査</strong>
□商標登録したい商標について、国内の他社の出願・登録調査を実行したか
□世界レベルで先願調査を行ったか
□他社の出願の調査をして類似がないか
□商標登録したい商標と、文字は類似していなくても、音声（称呼）上類似していないか
□商標登録したい商標と、文字は類似していなくても、意味（観念）上類似していないか
□商標登録したい商標と、文字は類似していなくても、商標の構成や図形が類似していないか
□類似するか否かの判断を専門家に調査してもらったか
□商標調査の検索キーワードは適切か
□同一・類似概念のキーワードも掛け合わせて、漏れのない調査・検索をしてみたか

<strong>３　商標登録要件・一般的要件</strong>
□商標登録したい商標は、商品またはサービスの単なる普通名称ではないか
□例えば、「時計」について「時計」、「靴の修理」について「靴修理」などのような普通名称ではないか
□普通名称を普通に表示しただけのものか、それとも特別にデザイン処理などを施したものか
□普通名称を含んでいても、他の言葉などと組合せたものか
□普通名称を、単にカナなローマ字にしただけのものではないか
□普通名称であっても、商標出願をしようとする指定商品・指定役務に関しての普通名称とはいえないのではないか

□商標登録したい商標は、普通名称ではなくても、商品またはサービスについて慣用的に用いられる名称ではないか
□例えば、「清酒」について「正宗」、「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」のような慣用商標ではないか

□商標登録したい商標は、指定商品についての、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、包装の形状、価格、生産・使用の方法、生産・使用の時期（品質表示等）を表示するだけの商標ではないか
□例えば、「洋服」について「東京銀座」、「自動車」について「デラックス」、「ブラウス」について「シルク」、「薬剤」について「万能」、「靴」について「登山」、「ワイン」について「通常のビンの形状を表わした図形」、「コーヒー」について「炭焼き」のような品質表示等ではないか
□商標登録したい商標は、指定役務についての、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格、提供の方法、提供の時期（品質表示等）を表示するだけの商標ではないのか
□例えば、「飲食物の提供」について「高級料理」、「預金の受入れ」について「自動預金機」、「衣服の貸与」について「婚礼用」、「飲食物の提供」について「セルフサービス」のような品質表示等ではないか
□品質表示等を普通に表示しただけのものか、それとも特別にデザイン処理などを施したものか
□品質表示等を含んでいても、他の言葉などと組合せたものか
□品質表示等に見えても、商標出願をしようとする指定商品・指定役務に関しての品質表示等とはいえないのではないか

□商標登録したい商標は、ありふれた氏、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示しただけの商標ではないか
□例えば「鈴木」、「ＹＡＭＡＤＡ」のような商標ではないか
□商標登録したい商標は、きわめて簡単な商標、きわめてありふれた商標のみから構成される商標ではないか
□例えば、「一本の直線」、「円輪郭」、「球」、「円柱」のような商標ではないか
□商標登録したい商標は、需要者が、商品または役務（サービス）の出所表示を識別できないような商標ではないか
□例えば、地模様のみからなる商標や、「大切なお金で上手なお買物」のようなキャッチフレーズではないか
□あるいは、「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」について「愛」、「純」、「ゆき」、「蘭」、「オリーブ」、「フレンド」のような商標ではないか

□商標登録したい商標が上記各項に該当する商標であっても、これまで使用をしてきた結果、需要者が、商品または役務（サービス）の出所表示を識別できるような商標になってはいないか
□商標が使用によって識別力を有するに至ったことについては、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類を提出することができるか

<strong>４　商標登録要件・具体的要件</strong>
□商標登録したい商標は、わが国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章と同一または類似の商標ではないか
□商標登録したい商標は、外国の国旗と同一または類似の商標ではないか 
□「勲章、褒章又は外国の国旗」と同一または類似であっても、現に存在していないものと同一または類似する商標ではないのか
□商標登録したい商標は、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章（通商産業大臣の指定するもの）と同一または類似の商標ではないか
□例えば、バチカン市国の紋章及び記章などのような商標ではないか
□商標登録したい商標は、国際連合その他の国際機関を表示する標章（通商産業大臣が指定するもの）と同一または類似の商標ではないか
□例えば、国際連合の標章（国際連合、国連、Ｔhe Ｕnited Ｎations、ＵＮ）などと同一または類似の商標ではないか
□商標登録したい商標は、白地赤十字の標章、赤十字・ジュネーブ十字の名称と同一また類似の商標ではないか
□商標登録したい商標は、日本国の政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章・記号のうち通商産業大臣が指定するものと同一または類似の標章が含まれる商標であって、印章等が用いられる商品・役務と同一・類似の商品等について使用をする商標ではないか
□商標登録したい商標は、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国、商標法条約の締約国の政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章・記号のうち通商産業大臣が指定するものと同一または類似の標章が含まれる商標であって、印章等が用いられる商品・役務と同一・類似の商品等について使用をする商標ではないか
□例えば、カザフスタン共和国の監督用及び証明用の印章を含む商標などのようなものではないか

□商標登録したい商標は、国、地方公共団体若しくはこれらの機関が表示する著名な標章と同一または類似の商標ではないか
□あるいは、営利を目的としない公益団 体あるいは営利を目的としない公益事業を表示する著名な標章と同一または類似の商標ではないか
□例えば、都道府県、市町村、都営地下鉄、都バス、市電、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、ボーイスカウト等を表示する著名な標章などと同一または類似する商標ではないか
□それとも、それらの団体自身が出願する商標か

□商標登録したい商標は、公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標ではないか
□例えば、構成自体がきょう激、卑わいな商標、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標、他の法律でその使用等が禁止されている商標、特定の国や国民を侮辱する商標その他の国際信義に反する商標、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような商標などではないか

□商標登録したい商標は、他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名等を含む商標ではないか
□他人の氏名、著名な芸名等を含んでいても、出願時において該当し、かつ登録査定時においても該当するものか
□それとも、その他人の承諾を得ている商標か
□それとも「他人」とは、内外人のいかんを問わず現存しない自然人及び法人か

□商標登録したい商標は、政府等が開設する博覧会、特許庁長官が指定する博覧会、外国で開設される国際的博覧会の賞と同一または類似の標章を有する商標ではないか
□あるいは、その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をする商標か
□博覧会とは名がついていなくても、品評会などの標章を含む商標ではないか

□商標登録したい商標は、需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一または類似の商標であって、同一・類似の商品・役務について使用をする商標ではないか
□出願時に おいて、かつ登録（査定）時においても、他人の未登録商標が周知であってこれと同一・類似の商標に該当するか
□最終消費者まで広く認識 されていなくても、取引者の間に広く認識されている商標と同一または類似の商標であって、同一・類似の商品・役務について使用をする商標ではないか
□全国的に周知・著名ではなくても、ある一地方で広く認識されている商標と同一または類似の商標であって、同一・類似の商品・役務について使用をする商標ではないか

□商標登録したい商標は、他人の先願の登録商標と同一または類似の商標であって、同一・類似の商品・役務について使用をする商標ではないか

□商標登録したい商標は、他人の登録防護標章と同一の商標であって、同一の商品・役務について使用をする商標ではないか
□商標登録したい商標は、商標権が消滅した日（異議申立における取消決定又は無効審決があったときは、その確定の日）から一年を経過していない他人の商標と同一または類似の商標であって、同一・類似の商品・役務について使用をする商標ではないか
□商標登録したい商標は、種苗法の規定により品種登録を受けた品種の名称と同一または類似の商標であって、その品種の種苗・類似する商品・役務について使用をする商標ではないか
□種苗法による品種登録の有効期間が経過した後であっても、品種の名称は普通名称化してはいないか

□商標登録したい商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標ではないか
□混同を生ずるおそれは、出願時に おいて該当し、かつ登録査定時においても該当するか
□例えば、他人の著名な商標と同一または類似の商標を、当該他人が扱う商品・役務とは非類似の商品・役務について使用した場合に、その商品・役務が著名な商標の所有者若しくはこの者と何らかの関係がある者によって製造・販売され、あるいは役務の提供があったかのような印象を与えるような商標ではないか

□商標登録したい商標は、商品の品質または役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標ではないか
□例えば、「ビール」について「○○ウィスキー」、「自動車による輸送」について「△△空輸」などのような商標ではないか

□商標登録したい商標は、日本国のぶどう酒・蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章を有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をする商標ではないか
□商標登録したい商標は、世界貿易機関の加盟国のぶどう酒・蒸留酒の産地を表示する標章のうち、その加盟国において他の産地のぶどう酒・蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標にもかかわらず、他の産地のぶどう酒・蒸留酒について使用をする商標ではないか
□例えば、ボルドー」という地理的表示のみの商標、それら地理的表示を含む商標を「日本産のワイン」について使用する商標などではないか
□上記のぶどう酒・蒸留酒についての用件は、出願時において該当し、かつ登録査定時においても該当するものか

□商標登録したい商標は、商品または商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標ではないか
□例えば、「丸くせざるを得ない自動車のタイヤ」、「球の形状にせざるを得ない野球用のボール」など当該商品と同種の商品を製造・販売するためには必ず採らざるを得ない形状の、立体商標ではないか
□商標登録したい商標は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、日本や外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一・類似の商標であって、不正の目的で使用をする商標ではないか
□日本や外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一・類似の商標である不正目的の商標は、出願時において該当し、かつ登録査定時においても該当するものか
□不正の目的は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的などではないか
□例えば、外国で周知な他人の商標と同一・類似の商標が我が国で登録されていないため、高額で買い取らせるために先取り的に出願するような商標ではないか
□あるいは、外国の権利者の国内参入を阻止したり国内代理店契約を強制したりする目的で出願する商標ではないか
□あるいは、日本国内で全国的に著名な商標と同一・類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を希釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願する商標ではないか

<strong>５　商標登録出願書類の記載</strong>
□商標登録したい商標を私用する商品やサービスは、特殊な商品や、新しい分野の役務などの場合、その内容が説明できるか
□複数の商品・役務の区分で出願する場合に、一つの出願書類で出願するか、それとも別々の書類で出願するか
□その場合に、複数のいずれの区分でも、登録される可能性が高いかどうか
□権利化を急ぎたいか
□自社の実施状況、事業の進捗状況はどうか
□他社が使用したりしようとしたりしていないか

<strong>６　商標登録後・更新登録</strong>
□登録商標の使用状況を管理しているか
□登録商標の使用態様を管理しているか
□例えば、イメージを損なう使用の方法などをしていないか
□あるいは、需要者が混同をするような使用の方法などをしていないか
□ライセンス契約で他人に使用させる場合に、使用状況、使用態様、使用の方法などを管理しているか
□ライセンス料の算定や金額、支払の方法・時期などについて契約し、管理しているか
□商標の周知性が高まるような効果的な使用や宣伝などをしているか
□更新の手続期限を管理しているか
□更新をするか否か、商標は以後も使用をするか、その可能性があるものか

<strong>７　他社の侵害対策</strong>
□他社の動向をウォッチングしているか
□他社の出願分野・状況などを知っているか
□相談できる専門家がいるか
□侵害に対しては戦うか、折り合うか、金銭的利益（ライセンス料）を得るか

<strong>８　他社からの防衛</strong>
□他社の権利の保有・成立動向をウォッチングしているか
□他社の権利の成立を妨害できないか
□他社の権利に不備はないか
□異議申立や無効審判で、他社の権利をつぶせないか
□他者の権利は継続して三年以上使用していない商標ではないか
□他社の権利が有効であっても、その他社の出願より前からこちらが先に使用していたものではないか
□自社や他社の使用、使用の準備などの資料、文献資料などを証拠としてとっているか
□証拠資料は日付が明確なものか]]>
      
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   <title>商標調査について</title>
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   <published>2004-08-24T00:34:30Z</published>
   <updated>2007-02-19T11:35:06Z</updated>
   
   <summary>商標登録がされて商標権が成立すれば、独占的な権利が生じます。 それは商標を登録し...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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   </author>
         <category term="お-cost" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="2" label="商標" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="1" label="商標登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="3" label="商標調査" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/trademark/">
      商標登録がされて商標権が成立すれば、独占的な権利が生じます。
それは商標を登録しようとしている自分だけではなく、他社にとっても同じこと。
したがって、きちんとした調査を怠れば、商標権侵害のリスクなど、ビジネスの根底を覆しかねないリスクが生じかねないことを忘れてはなりません。

たとえば、こんな話はどうでしょうか。ある雑誌を創刊するために表紙のデザインを決め、創刊準備号を印刷し終えたところで、出願を依頼されました。出願を急いでいたのですが、弊事務所としては気になって調査をしたところ、まったく同一ではないものの、「雑誌名と文字はまったく異なるが発音が同じ」、「雑誌名＋（改行やハイフン）＋別の言葉」、「発音が１文字違い」といった登録商標が多数発見されました。

商標がまったく同一であれば商標権侵害や出願の拒絶も明らかなのですが、特に、微妙に類似する場合には、商標専門の弁理士ですら判断が難しいのです。同じ商標がなかったとしても、拒絶される理由は多数あるのです。（チェックリストご参照）
また、調査を省くなどして出願時の見かけ上の費用を安くしたとしても、拒絶理由通知を受ける可能性が高くなり、結局それに対応するための費用がかかってしまうことも多くなります。

このまま出願した場合には、侵害のリスクばかりではなく、おそらく審査でも拒絶されるであろうと判断されました。もちろん費用も無駄になります。
それどころか再度、商標をデザインして、再度出願をして、広告も一からやり直して知名度を上げていかなければなりません。
じつはこんなケースが実際にあまりにも多いのです。
商品のパッケージをすべて変えなければならない、店舗の看板をすべて変えなければならないといったことも想定されます。

知的財産権の侵害による損害賠償額は年々増大して推移しています。ベンチャー・中小企業にとってみれば屋台骨を揺るがしかねない事態であることがわかります。
 
（１）商標権侵害による損害賠償請求のリスク
（２）出願が審査において拒絶されてしまうリスク

当事務所では、
●商標登録のための調査
自分が登録したい商標が登録されていないかどうかを確認をするために、事前に商標調査を行います。
●商標権侵害にならないか等の確認のための調査
使用予定・使用中の商標と同一又は類似の業務（商品・役務）について、同一または類似の商標が登録されていないか、出願されていないかの調査を行います。

調査結果のご報告（各種の検索結果、登録可能性の判断、商標や指定商品・指定役務についての助言を含む）だけではなく、検索調査の過程を示す検索資料を添付いたします。
拒絶・侵害（損害賠償や使用差止）のリスク説明と、調査・助言により、顧客代理人として最善を尽くすことが専門職としての責任です。 
      
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   <title>商標登録の手続</title>
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   <published>2004-08-23T00:24:49Z</published>
   <updated>2007-02-19T11:35:55Z</updated>
   
   <summary>商標登録を受けたい場合には、事前に、類似商標がないかどうかの確認などをするために...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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   </author>
         <category term="あ-trademark" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="1" label="商標登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="6" label="特許庁" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/trademark/">
      <![CDATA[商標登録を受けたい場合には、事前に、類似商標がないかどうかの確認などをするために、商標調査をすることが必要です。
調査の結果を検討したうえで、登録できる可能性が高ければ、商標登録願に、権利を取得したい指定商品等を記載して、商標見本などを添付して特許庁に出願をします。

<strong>特許庁での審査</strong>
商標権は独占的な強い権利ですから、あらゆる商標に権利を与えてしまうようでは、経済活動が混乱します。
商標登録出願は特許庁の審査官により審査され、審査の途中で拒絶理由が通知されることもあります。拒絶理由通知に対しては反論の機会が与えられます。
審査を通ったものだけが登録となり、登録料を納付して初めて商標権が発生します。
審査には通常、半年間程度あるいはそれ以上の期間がかかります。

<strong>商標権について</strong>
商標権を取得した際には、その指定商品又は指定役務について、登録商標の使用をする権利を占有し、他人が使用するのを排除したり、他人に使用権を許諾したりすることができます。
商標権は、他の権利とは異なり、権利の存続期間は１０年間です。
更新登録の申請をすることにより、１０年ごとに、希望すれば半永久的に所有することができます。商標を長年適正に使用すれば、それだけ商標に付帯する信用が増大するからです。

<strong>商標登録できない商標は？</strong>
商品等の普通名称や、商品の産地、品質、役務の内容、質、用途などを普通にあらわした商標、きわめて簡単でありふれた商標など、需要者が特定の出所から供されている商品や役務であると識別できない商標は、登録されません。

また、国の紋章や、所定の国際機関の標章と同一又は類似の商標、許可なく他人の氏名等を含む商標、他人の周知商標と同一又は類似であったり、他人の商品等と混同を生ずるおそれがあったり、商品の品質誤認を生ずるおそれがある商標なども、登録されません。
同一商標はもちろんのこと、類似商標がないかどうかの審査もされ、類似かどうかの判断が重要になります。]]>
      
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   <title>団体商標の登録</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.kanehara.com/trademark/archives/69.html" />
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   <published>2004-08-22T00:31:54Z</published>
   <updated>2008-02-03T04:22:33Z</updated>
   
   <summary>団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であって、商...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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         <category term="く-others" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="1" label="商標登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/trademark/">
      団体商標とは、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用させる商標であって、商品・役務の個別の出所を明らかにするものではなく、団体の構成員に係る商品又は役務としての共通的性質を表示するものをいいます。

このような団体商標となりうるものの例として、よくあげられるのが、たとえば、長野県の味噌の製造販売業者の団体が「信州味噌」について、あるいは京都の織物業者が「西陣織」について、また、羊毛製品についての団体が「ウールマーク」について商標登録を得る場合を考えてみると、わかりやすいかと思います。

わが国でも、旧法（大正１０年法）において団体標章制度として明文の規定が設けられていましたが、昭和３４年の法改正の際、新たに導入することとなった使用許諾制度（３０条、３１条）によって実質的に通常の商標と同様に保護することが可能であるとして、明文の規定はありませんでしたが、新たに規定が設けられました。

団体商標の登録を受けられるのは、民法３４条の規定により設立された社団法人若しくは事業協同組合、その他の特別の法律により設立された組合（法人格を有しないものを除く）、又はこれらに相当する外国の法人です。

また団体商標は、その団体の構成員に使用をさせる商標でなければなりません。構成員が使用をすることを当初から予定するものであり、団体のみが使用する商標は含まれません。

その他、通常の商標登録出願と同様の一般的、具体的適格要件等が審査されます。

団体商標の登録がなされると、通常使用権の設定のような個別の使用許諾契約によることなく、団体構成員には、団体の定めるところにより、指定商品・役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利が認められます。ただし、当該団体の定めるところによって登録商標の使用をしなければなりません。また、団体構成員の権利は、移転することができません。

さらに、あくまでも商標権利者は団体であって、各構成員が商標の不正な使用をしたり、混同を生じさせる不適切な使用をしたりしないよう、注意することも必要です。

さて、このような団体商標の制度ですが、たとえば全国各地にはいろいろな特色を持った産品があったり、地域おこし、町おこしの団体があったりします。また中小の事業者が集まって組合を作るなどの例も見られます。こうした中で、団体商標の持つ意味は大きいと思いますし、ユニークなものも出てくれば経済の活性化にもつながるように思います。

      
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   <title>立体商標の登録</title>
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   <published>2004-08-22T00:31:02Z</published>
   <updated>2008-02-03T04:23:52Z</updated>
   
   <summary>立体商標制度は、３次元の立体的な形状からなる商標について、商標登録を認める制度で...</summary>
   <author>
      <name>benrishi</name>
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   <category term="1" label="商標登録" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/trademark/">
      立体商標制度は、３次元の立体的な形状からなる商標について、商標登録を認める制度です。 
制度発足当初には、不二家のペコちゃん、ポコちゃんや、早稲田大学の大隈重信の銅像、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースの人形などが登録になりました。

また、明治製菓のサイコロキャラメルや、キューピーのキューピー人形のほか、酒造メーカーのウィスキー等の瓶や、お菓子、薬などのパッケージ、その他様々な登録例が見られます。

しかし、立体的な形状からなる商標登録出願に対しては、３次元の形状そのものに商標権が付与されると、商標権が更新されることにより半永久的に独占権が与えられるため、審査は慎重かつ厳格に行われています。

商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示される標章のみからなる商標」は、原則として商標登録を受けることができません。需要者が指定商品等の形状そのものの範囲を出ないと認識する立体商標である場合には、これを独占させることは産業政策上問題があるからです。

また、「商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」も、登録を受けることができません。


なお従来は、立体的な商標が認められていなかったため、商品等の識別標識として著名なものは、不正競争防止法により、他人の模倣などに対しては判決を得るなどして守られていました。

こうした著名な立体標識が、立体商標として出願された場合には、すべて登録が認められるのか、あるいは審査に慎重な特許庁においてはまた別の判断がなされうるのか、審査では決着がつかずに審判での審決を待つのかなど、現実にはいろいろ問題点もあるようです。

      
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   <title>商標登録の注意点</title>
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   <published>2004-08-22T00:30:04Z</published>
   <updated>2007-02-19T11:36:44Z</updated>
   
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      <![CDATA[<strong>ご注意１：</strong>
　商標登録を他者に先に取得されていた場合（同一、または類似する商標）には、ご出願をされても登録にはなりません。したがって事前に調査をすることをお薦めいたします。

<strong>ご注意２：</strong>
　商標登録を他者に先に取得されていた場合（同一、または類似する商標）には、反対に、その他者の商標権を侵害することのないように細心の注意が必要になります。

<strong>ご注意３：</strong>
　サービス（例えば旅行代理業、経営コンサルタント、インターネットサービスプロバイダー）について使用する商標も登録を得ることが可能です。ただし「○○販売業」のようなサービスは指定できません。このような場合には、取り扱うそれぞれの商品についての商標登録を得ることになります。

<strong>ご注意４：</strong>
　指定商品・指定役務（サービス）の分類は、指定商品・役務の分類表にしたがい指定します。
　しかし、分類表にない新しいサービス等については、どの区分に属するかを判断しなければなりません。
　特に、最近顕著に増加しているインターネット関連の分野については、ソフトウェア・パッケージについての権利を取得したいのであれば「第９類　電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器」になりますが、その他にも下記のような分類があります。
　「第４２類　電子計算機のプログラムの設計・作成・保守」はソフトウェア開発に関する分類です。
　また「第４２類　電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器の貸与」などは、パッケージ・ソフトウェアのレンタルのほか、いわゆるＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバイダー）のようなオンライン上でのプログラムのレンタルを含むものと考えられます。
　さらに、インターネット上において商品の紹介などをするサービスであれば「第３５類　商品の販売に関する情報の提供」などが関連してきます。
　「第３８類　電子計算機端末による通信」などもあります。
　またインターネットを利用した音楽配信、電子メールによる情報配信など、様々な新しい業務分野が登場してきていますが、従来の分類にはこれらはありません。
　関連するすべてについて出願ができればベストですが、費用はその分かさみます。かといって他者の模倣などを排除するためには、適切な商品・サービス分野については権利を取得したいものです。これらの点につきましてはご要望の商品・サービスの内容をお知らせいただければ適切なご判断のお役に立てるものと思います。詳細はお問い合わせください。 ]]>
      
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