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ブランド
商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、平成3年から認められた役務商標(サービスマーク)があります。企業の名称(商号)なども、商品または役務について使用する限り、商標として保護されます。
例えば、Tシャツやセーター、スーツなどの「被服」などは「商品」です。
また「服飾のデザイン」、「服の仕立て直し」、「型紙(パターン)の製作」などは役務(サービス)といえます。
商標法で保護される「商標」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(標章)であって、業として商品を生産したり、役務を提供したりするものが、その商品又は役務について使用するもの」です。
つまり「CHANNEL」、「良品計画」のように文字だけであってもよく、「ラコステのワニの図形」や「ルイ・ヴィトンのLとVのマーク」であってもよく、また文字と図形との組合せであってもよいのです。
また、会社名であっても、その内の一つのブランド名であっても商標として使用するものであればよいのです。
キャラクター
キャラクターは、動物や人物、架空の生物などをデザインした絵や、その立体的形状をいいます。
キャラクターは、創作したオリジナルなものであれば、創作した時点で著作権が自動的に発生します。
キャラクターはもともと、著作権により保護されるものです。
キャラクターが、著作物であると同時に、商品のブランドを示すものとして使用されたり、サービスのブランドとして使用されるなど、識別標識、出所表示として機能する場合には、そのキャラクターを商標登録することも可能です。
特に、著作権侵害に対しては、著作権の所在や創作年月日などを証明する必要が生じることがありますが、商標登録された場合にはこれらの立証が容易になるという利点があります。
また、著作権は、模倣ではなく、たまたま似てしまった他の著作物に対しては権利行使が制限されます。これに対し、商標権は、類似するものに対しては権利行使が可能となりますので、侵害に対する措置をとる際に、有効なものとなることが多いものです。
ただし、単なる絵柄や模様であって、商品やサービスの識別標識、出所表示として機能しないものは、通常通り、著作物として保護されるものです。







