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商標権の更新登録

商標権の存続期間
商標権の存続期間は、商標権の設定登録の日から10年間です(商標法第19条第1項)。
商標権は、特許権・実用新案権・意匠権とは異なり、更新登録をすることができます。

不使用商標についてまで権利を存続させると、弊害が生じるため、10年ごとに更新登録申請をしなければなりません。なお、5年ごとの分割納付は認められます。
これによって、不要な商標は整理され、必要な商標は更新を繰り返すことによって、いわば半永久的に権利を保有することができます。

更新登録申請
存続期間の更新登録の申請をするときは、商標権者は、更新登録申請書を、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に提出しなければなりません。
例外として、割増納付のより、期間の経過後6月以内に申請をすることは可能です。

更新登録の申請と同時に更新登録料の納付があったときは、商標権の存続期間更新の登録がされます。
更新登録の申請をしないときは、商標権は存続期間の満了の時に消滅したものとみなされます。


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