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商標調査のしかた

検索調査のしかた(特許庁ホームページ)

(1)特許庁ホームページページへ

(2)「特許電子図書館(IPDL)」メニューを選択。

(3)商標検索を選び、たとえば「称呼検索」、「図形商標検索」を選んでみる。

(4)検索画面になる。
称呼検索では、商標の称呼(音声)と、指定商品・役務の区分や類似群コードにより類似商標検索をすることができる。
図形商標検索では、幾何学図形、動物、人物などの図形の要素を指定して類似商標検索をすることができる。
商標出願・登録情報では、出願人、出願番号、公開番号、その他の検索項目がある。

(5)検索の結果、ヒット件数が出る。一覧を見るには「一覧表示」をクリック。再検索もできる。

(6)一覧表示される。個々の内容を見るにはさらにクリック。

(7)内容が表示される。商標、指定商品・役務などが表示される。

(8)他の出願を見てみたりすることができる。

商標の類似

 商標の類似とは、2つの商標を、同一又は類似の商品若しくは役務に使用した場合に、それを取引する者や、一般の需要者が、それら商品等の出所を混同する程度に近似していることをいいます。

 たとえば、他人の登録商標と同一か、または類似する商標は登録を受けることができません。これには、商標が同一か類似のものであることと、登録を受ける指定商品または指定役務が同一または類似のものであることとの、両方が満たされていることが条件です。なお著名な商標になると、この著名商標と類似しない商品に使用するものであっても、登録が認められなくなります。

 このように、類似という概念が重要なのは、商標は商品や役務の出所標識として機能し、これを見て需要者が商品を購入するなど、信用が第一のものなので、こうした取引の秩序を乱さないようにするためです。

 たとえば、ブランド品の鞄で有名な、仮にC社があって、商品にマークを付しているとします。これに目をつけた人がそっくりの類似するマークを付けて、粗悪な安物の模倣商品を販売したらどうなるでしょうか。

 こうした弊害をなくすため、商標法では、登録商標に類似する商標の使用も、商標権の侵害とみなして対処しています。もちろん正当に使用許諾(ライセンス)を得ている場合などには、侵害とはなりません。

 商標が類似するか否かは、商標の有する外観・称呼・観念のそれぞれの判断要素を取引社会の実情等を鑑み、総合的に判断することとされています。特許庁では商標審査基準を設け、類似商品・役務基準を設けています。

 外観類似とは、視覚により判断される、商標の外観上の対比により、類似する場合です。過去に実際にあった例からいいますと、たとえば「ライオン」と「テイオン」は類似します。

 称呼類似とは、聴覚により判断される、音声上の対比により、類似する場合です。過去の例でいいますと、たとえば「ミノルカ」と「ミノルタ」は類似します。

 観念類似とは、思考により判断される、意味内容からの対比により、類似する場合です。これも過去の例でいいますと、「キング」と「王」、「鈴」と「BELL」は類似します。

 これらのいずれかの要素において類似する商標どうしは、類似することになります。

 しかし外国語などでは、以前は一般の人が意味も知らなかった単語だったのに、現在は知っているため、以前は類似しなかったものが、現在では観念類似とされる、などの可能性もあり、必ずしも単純ではありません。

 しかし、類似するかどうかの判断は専門家でも時として難しく、審査、審判、さらには訴訟までいって争われることもあります。