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商標登録 商標調査 商標管理

商標登録とは

商標登録は、商標を保護するために、特許庁に対して行う手続です。
商標登録の対象となるのは、ロゴマークやネーミングなどの商標であり、その商標に付帯する商標使用者の業務上の信用です。商標法は、取引の場における信用秩序の維持により、産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することも目的としています。

商標には、商品の名称などをあらわす商品商標と、役務(えきむ)商標(サービスマーク)があります。企業の名称(商号)なども、商品または役務について使用する限り、登録をすることにより保護されます。

登録により保護される「商標」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(標章)であって、業として商品を生産したり、役務を提供したりするものが、その商品又は役務について使用するもの」です。

どのような商標であれば登録ができるか、あるいはどのような商標を登録するべきかなどは、個別に調査や判断が必要になります。
具体的にお問い合わせいただければ、お答えいたしております。
(商標調査などは有料業務になります)

商標登録の手続

商標登録を受けたい場合には、事前に、類似商標がないかどうかの確認などをするために、商標調査をすることが必要です。
調査の結果を検討したうえで、登録できる可能性が高ければ、商標登録願に、権利を取得したい指定商品等を記載して、商標見本などを添付して特許庁に出願をします。

特許庁での審査
商標権は独占的な強い権利ですから、あらゆる商標に権利を与えてしまうようでは、経済活動が混乱します。
商標登録出願は特許庁の審査官により審査され、審査の途中で拒絶理由が通知されることもあります。拒絶理由通知に対しては反論の機会が与えられます。
審査を通ったものだけが登録となり、登録料を納付して初めて商標権が発生します。
審査には通常、半年間程度あるいはそれ以上の期間がかかります。

商標権について
商標権を取得した際には、その指定商品又は指定役務について、登録商標の使用をする権利を占有し、他人が使用するのを排除したり、他人に使用権を許諾したりすることができます。
商標権は、他の権利とは異なり、権利の存続期間は10年間です。
更新登録の申請をすることにより、10年ごとに、希望すれば半永久的に所有することができます。商標を長年適正に使用すれば、それだけ商標に付帯する信用が増大するからです。

商標登録できない商標は?
商品等の普通名称や、商品の産地、品質、役務の内容、質、用途などを普通にあらわした商標、きわめて簡単でありふれた商標など、需要者が特定の出所から供されている商品や役務であると識別できない商標は、登録されません。

また、国の紋章や、所定の国際機関の標章と同一又は類似の商標、許可なく他人の氏名等を含む商標、他人の周知商標と同一又は類似であったり、他人の商品等と混同を生ずるおそれがあったり、商品の品質誤認を生ずるおそれがある商標なども、登録されません。
同一商標はもちろんのこと、類似商標がないかどうかの審査もされ、類似かどうかの判断が重要になります。