著名商標、商品等表示、商品形態の保護
不正競争防止法は著名商品やブランドなどを模倣から守ります
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止や損害賠償について定め、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
この法律で禁じられている不正競争の類型には、
他人の著名な商品等表示(氏名、商号、商標、その他の表示)と同一又は類似の表示を使用することによって、混同を生じさせる行為や、
他人の商品(最初の販売から3年までのもの)の形態を模倣した商品の、譲渡、輸出、輸入等をする行為、
窃取、詐欺、強迫その他不正の手段により営業秘密を取得等する行為、
商品や役務の広告、取引書類などに、原産地、品質用途、数量等の誤認をさせる表示をするなどの行為、
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為、
などが規定されています。
これらの不正競争行為は、この法律により差し止められ、また損害賠償や刑事罰の対象とされています。
商標登録と不正競争
著名商標、商品等表示、商品形態などは、不正競争防止法により、一定要件のもと、保護されます。
これらは、商品やサービスの出所を示し、商品等の識別表示として機能するため、公正な取引の秩序(競業秩序)を維持する制度として、商標登録とは深い関係にあります。
ところで、不正競争であると裁判において認定させ、使用の差止や、損害賠償を勝ち取るためには、数々の証拠を提出し、不正競争であることを立証しなければならず、相当の時間と手間を要します。
さらに、未登録であっても不正競争防止法により保護される商標や商品等表示は、著名なものであることが必要です。
さらに、不正の目的をもって使用したものであることを証明しなければなりません。
これらが立証できなければ、保護が認められないということにもなるのです。
これに対し、商標登録により生じる商標権は、著名であるか否かを問わず、また不正目的の使用であるか否かを問わず、同一あるいは類似する業務について、同一あるいは類似する商標が使用されることを排除する効力をもっています。
さらに、国家により公に登録される権利であるため、その証明が容易です。
このような理由から、商標登録は取引において重要なものとなっているのです。




