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   <title>不正競争</title>
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   <updated>2008-01-20T07:31:26Z</updated>
   <subtitle>商品等表示や未登録商標、商品形態などの不正競争（金原商標登録事務所）。</subtitle>
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   <title>著名商標、商品等表示、商品形態の保護</title>
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   <published>2008-01-20T11:10:54Z</published>
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   <summary>不正競争防止法は著名商品やブランドなどを模倣から守ります 　 この法律は、事業者...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/unfair/">
      不正競争防止法は著名商品やブランドなどを模倣から守ります
　
この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止や損害賠償について定め、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
この法律で禁じられている不正競争の類型には、
他人の著名な商品等表示（氏名、商号、商標、その他の表示）と同一又は類似の表示を使用することによって、混同を生じさせる行為や、
他人の商品（最初の販売から３年までのもの）の形態を模倣した商品の、譲渡、輸出、輸入等をする行為、
窃取、詐欺、強迫その他不正の手段により営業秘密を取得等する行為、
商品や役務の広告、取引書類などに、原産地、品質用途、数量等の誤認をさせる表示をするなどの行為、
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為、
などが規定されています。
これらの不正競争行為は、この法律により差し止められ、また損害賠償や刑事罰の対象とされています。
      
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   <title>商標登録と不正競争</title>
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   <published>2008-01-20T07:20:44Z</published>
   <updated>2008-01-20T07:30:36Z</updated>
   
   <summary>著名商標、商品等表示、商品形態などは、不正競争防止法により、一定要件のもと、保護...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/unfair/">
      著名商標、商品等表示、商品形態などは、不正競争防止法により、一定要件のもと、保護されます。
これらは、商品やサービスの出所を示し、商品等の識別表示として機能するため、公正な取引の秩序（競業秩序）を維持する制度として、商標登録とは深い関係にあります。

ところで、不正競争であると裁判において認定させ、使用の差止や、損害賠償を勝ち取るためには、数々の証拠を提出し、不正競争であることを立証しなければならず、相当の時間と手間を要します。

さらに、未登録であっても不正競争防止法により保護される商標や商品等表示は、著名なものであることが必要です。
さらに、不正の目的をもって使用したものであることを証明しなければなりません。
これらが立証できなければ、保護が認められないということにもなるのです。

これに対し、商標登録により生じる商標権は、著名であるか否かを問わず、また不正目的の使用であるか否かを問わず、同一あるいは類似する業務について、同一あるいは類似する商標が使用されることを排除する効力をもっています。
さらに、国家により公に登録される権利であるため、その証明が容易です。
このような理由から、商標登録は取引において重要なものとなっているのです。
      
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   <title>不正競争防止法</title>
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   <published>2004-08-22T00:42:53Z</published>
   <updated>2008-01-19T13:51:02Z</updated>
   
   <summary>不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保...</summary>
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      不正競争防止法は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止や損害賠償について定め、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

この法律で禁じられている不正競争の類型には、
他人の著名な商品等表示（氏名、商号、商標、その他の表示）と同一又は類似の表示を使用することによって、混同を生じさせる行為や、
他人の商品（最初の販売から３年までのもの）の形態を模倣した商品の、譲渡、輸出、輸入等をする行為、
窃取、詐欺、強迫その他不正の手段により営業秘密を取得等する行為、
商品や役務の広告、取引書類などに、原産地、品質用途、数量等の誤認をさせる表示をするなどの行為、
競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知、流布する行為、
などが規定されています。
これらの不正競争行為は、この法律により差し止められ、また損害賠償や刑事罰の対象とされています。
営業上の信用を守ることから、商標法とも関連の深い法律です。

商号は、商法により保護されます。
そのほか、不当景品類及び不当表示防止法や、独占禁止法なども関係してくる場合がありますし、侵害品の輸入差止などでは関税定率法、契約や、不法行為では民法、争訟では民事訴訟法や民事保全法、刑罰では刑法など、事例に応じていろいろな法律が関連してきます
      
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   <title>特定不正競争</title>
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   <published>2004-08-22T00:22:30Z</published>
   <updated>2008-01-19T13:52:39Z</updated>
   
   <summary>不正競争防止法（特定不正競争）による知的財産権の保護 不正競争防止法は、所定の行...</summary>
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      <name>benrishi</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/unfair/">
      <![CDATA[不正競争防止法（特定不正競争）による知的財産権の保護
不正競争防止法は、所定の行為を不正競争と規定しています（２条１項）。

不正競争によって営業上の利益を損害され、または、侵害されるおそれがある者に差止請求権（３条）、損害賠償請求権（５条）等の民事救済を認めています。また、所定の不正競争行為は刑事罰の対象になります。
以下の行為が不正競争行為と規定されており、ここに掲げた「特定不正競争」に関しては弁理士が取り扱う業務として認められています。

<strong>１　混同惹起行為</strong>
他人の周知な商品等表示（人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品または営業の表示）と同一若しくは類似の商品等表示を使用することにより、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為（２条１項１号）。
他人の周知な商品表示や営業表示と同一又は類似する表示を使用することにより、混同を生じさせる行為です。
混同惹起行為と認められるためには、下記の要件を満たしていることが必要になります。

他人の商品等表示であること
（他人の商品等表示とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいい、未登録の商標や、氏名、商号をはじめとして広く商品表示や営業表示などが含まれます。

他人の商品等表示が需要者の間に広く認識されていること（周知性）

他人の周知な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を使用すること（類似性）

他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為であること（混同のおそれ）
混同を生じさせるおそれがあれば足り（３条）、現実に混同を生じていることは必要ではありません。

<strong> ２　著名冒用行為</strong>
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用する行為（２条１項２号）。混同の有無を問いません。

著名表示にただ乗り（フリー・ライド）し、著名表示の顧客吸引力を滅殺したり表示の財産的価値を利用する行為を防止します。混同惹起行為（１号）との相違点は、周知では足りず著名性を要求されている点と、混同のおそれは要件となっていないことです。
著名冒用行為と認められるためには、下記の要件を満たしていることが必要になります。

他人の商品等表示が著名であること（著名性）
「著名」というのは、「周知」（需要者間に広く認識されていること）よりも一段と高いレベルであるが、全国的に強く認識されていることが必要であるか否かは見解が分かれている。

自己の商品等表示が他人の著名な商品等表示と同一又は類似であること（類似性）

著名表示と同一又は類似の表示が使用されていること。

<strong>３　形態模倣行為</strong>
発売開始から３年以内の他人の商品の形態（通常有する形態を除く）を模倣した商品を譲渡等する行為（２条１項３号）。

<strong>４　営業秘密（「営業秘密」と「技術上の秘密」）</strong>
不正競争防止法には「営業秘密」と規定されていますが、弁理士が取り扱う「特定不正競争」に含まれる「営業秘密」は、弁理士法第２条第４項にいう「技術上の秘密」です。
「技術上の秘密」というのは、秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないもの（弁理士法第２条第４項）と定義されています
技術上の営業秘密と認められるためには、下記の要件を満たしていることが必要になります。

秘密として管理されている情報であること

生産方法その他の事業活動に有用な情報であること

技術上の情報であること]]>
      
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   <title>ドメイン名の紛争手続</title>
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   <id>tag:www.kanehara.com,2004:/unfair//8.58</id>
   
   <published>2004-08-22T00:18:49Z</published>
   <updated>2008-01-19T13:53:18Z</updated>
   
   <summary>日本語ドメインについて 不正目的の登録、フライング登録が目立っています。　たとえ...</summary>
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      <name>benrishi</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.kanehara.com/unfair/">
      <![CDATA[<strong>日本語ドメインについて</strong>
不正目的の登録、フライング登録が目立っています。　たとえば「近畿日本鉄道.com」「小田急電鉄.com」などが全く関連のない第三者により取得されています。こうした場合には問題になり、紛争処理機関などでの解決が図られるでしょう。 

<strong>ＪＰＮＩＣの紛争処理</strong>
ＪＰＮＩＣが管理する「co.jp」「ne.jp」などであれば、紛争処理機関として、工業所有権仲裁センターが裁定手続を行いますが、ドメイン名の移転・取消の対象としては、
（１）ドメイン名が、裁定申立人が権利を所有する商標その他の表示と同一又は混同を引き起こすほど類似していること
（２）登録者がドメイン名登録についての権利又は正当な利益を有していないこと
（３）不正目的で登録又は使用されていること
となっています。

<strong>ＷＩＰＯの紛争処理</strong>
gTLDドメインの紛争処理については、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）の勧告により統一ドメイン名紛争処理方針をＩＣＡＮＮが採択。悪用、濫用、悪意、不正目的のために登録されたドメイン名を排除（移転・取消）する目的で、ＷＩＰＯなどが仲裁手続を行います。商標権者などの仲裁申立人の勝率は８割だそうです。必ずしも商標登録されていなくても、「hitachi2000.net」「mysony.com」などが移転対象となっています。 　例えば日立製作所が移転のために主張したポイントとして、
（１）日立は世界各国でＨＩＴＡＣＨＩを商標登録している。
（２）ドメイン名取得者は日立とは関係なく、商標も持っていない。
（３）ドメイン名と引き換えに多額の金銭を要求。他企業に対しても同様であった。

仲裁機関による紛争解決として、裁定手続のおおまかな流れと、手続の最大日数（累計）は、 

　　申立書の提出
　　　▼
　　申立書の受理（１日）
　　　▼
　　申立書の方式審査
　　　▼
　　申立書を登録者に送付（１３日）
　　　▼
　　答弁書の提出（３３日）
　　　▼
　　答弁書を申立人に送付
　　　▼
　　パネルの指名（３８日）
　　　▼
　　パネルによる審査
　　　▼
　　裁定の通知と公表（５５日）
　　　▼
　　裁定結果の実行（６５日） 

]]>
      
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